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親会社から役員出向の定時定額

質問 回答受付中

親会社から役員出向の定時定額

2007/04/28 23:13

night

常連さん

回答数:5

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 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 



 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 



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1. Re: 親会社から役員出向の定時定額

2007/04/29 14:32

dasrecht

さらにすごい常連さん

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「子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。」と言う事は、そもそも子会社Bで損金経理していないので、否認の対象が存在しないと思うんですが。。。

「子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。」と言う事は、そもそも子会社Bで損金経理していないので、否認の対象が存在しないと思うんですが。。。

返信

2. Re: 親会社から役員出向の定時定額

2007/04/29 20:35

Hiro3

常連さん

編集

費用負担すべきものは、子会社Bです。したがって、次のように認定することも考えられます。

子会社B
役員報酬/受贈益

親会社
寄付金/現金預金

このように考えると役員報酬については、損金不算入となることが考えられます。
また、親会社も寄付金の損金算入限度額計算をすることとなります。

費用負担すべきものは、子会社Bです。したがって、次のように認定することも考えられます。

子会社B
役員報酬/受贈益

親会社
寄付金現金預金

このように考えると役員報酬については、損金不算入となることが考えられます。
また、親会社も寄付金の損金算入限度額計算をすることとなります。

返信

3. Re: 親会社から役員出向の定時定額

2007/04/30 10:57

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

質問文から、子会社Bにおいては代表取締役の報酬を無報酬とする旨決議しているか、又は何らの決議もしていない状態であり、かつ子会社Bは実際に報酬を支払っておらず、当然何の仕訳も切ってないと読みましたがいかがでしょうか。
代表取締役は親会社Aの役員又は使用人で、親会社Aからその職務に対する給与を得ているに過ぎないので、子会社Bには関係ないと思うのです。
これを受贈益や寄付金課税の対象とするとなると、幾多の無報酬役員の収入を仔細に調査した上で按分しなければならないなど大混乱を来たすと思います。

質問文から、子会社Bにおいては代表取締役の報酬を無報酬とする旨決議しているか、又は何らの決議もしていない状態であり、かつ子会社Bは実際に報酬を支払っておらず、当然何の仕訳も切ってないと読みましたがいかがでしょうか。
代表取締役は親会社Aの役員又は使用人で、親会社Aからその職務に対する給与を得ているに過ぎないので、子会社Bには関係ないと思うのです。
これを受贈益や寄付金課税の対象とするとなると、幾多の無報酬役員の収入を仔細に調査した上で按分しなければならないなど大混乱を来たすと思います。

返信

4. 新たな質問です。出向者負担金を本社に支払う場合

2007/04/30 22:49

night

常連さん

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 例 我が社は子会社B 
親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合
     年間1800万円
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。


この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 


 例 我が社は子会社B 
親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合
     年間1800万円
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。


この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 


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5. Re: 新たな質問です。出向者負担金を本社に支払う場合

2007/05/01 10:10

編集

>親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合

出向者負担金を出向元の会社に支払っているのならば、一定の要件を満たせば損金不算入にはならないという通達が出ています。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7167BDD8359A355C492572AD0082186E

(1)出向先法人(nightさんの子会社B社)で株主総会等で給与負担金の額についての決議がされており、
(2)かつ、出向契約で、出向期間及び給与負担額があらかじめ定められている場合。
(3)出向先法人Bが主出する給与負担金を、出向元(親会社A社)が支払うその役員に対する給与として取り扱う。

(4)定期同額給与の用件に該当すれば、出向元A社が支払う出向者への役員報酬はA社の損金となります。

(5)いずれにせよ、給与を支払うのは親会社A社なので、子会社B社の損金不算入の問題はないものと思います。

>親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合

出向者負担金を出向元の会社に支払っているのならば、一定の要件を満たせば損金不算入にはならないという通達が出ています。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7167BDD8359A355C492572AD0082186E

(1)出向先法人(nightさんの子会社B社)で株主総会等で給与負担金の額についての決議がされており、
(2)かつ、出向契約で、出向期間及び給与負担額があらかじめ定められている場合。
(3)出向先法人Bが主出する給与負担金を、出向元(親会社A社)が支払うその役員に対する給与として取り扱う。

(4)定期同額給与の用件に該当すれば、出向元A社が支払う出向者への役員報酬はA社の損金となります。

(5)いずれにせよ、給与を支払うのは親会社A社なので、子会社B社の損金不算入の問題はないものと思います。

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