経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
事前確定届出給与
2006/11/27 23:29
1. Re: 事前確定届出給与
2006/11/28 10:06
こんにちは。
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
お書きの通りとなります。
>これは株主総会で決まった役員賞与をその日のうちに届出しないといけないっていうことになるんですか?
役員給与は、その通りとなります。
実は、私も事前確定届出給与については、疑問点が多くありましたので、税務署の審理専門官へ相談したことがありました。
2ヶ月ほど前のことになりますが、その時の結論は、改正前と改正後の利益処分型役員賞与の取扱は、変わっていないと言うことでした。
これを少しかみ砕きますと、税法が予定している事前確定届出給与の制度は、典型的な例としては非常勤役員などの半年ごとの報酬であって、また、疑問が残る例としては、年俸の支払いにおいて、夏期冬期賞与という方法を採った場合であり、後者への対応は明確ではないそうです。
従いまして、税法においての事前確定届出給与は、従前の利益処分型役員賞与を予定しておらず、通常の報酬という概念のため、届出期限について事前に可能だろうということで、お書きの通りとなっています。
但し、今後の通達により適用が変わる可能性もありますので、2ヶ月ほど前の話ということで、ご容赦願います。
こんにちは。
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
お書きの通りとなります。
>これは株主総会で決まった役員賞与をその日のうちに届出しないといけないっていうことになるんですか?
役員給与は、その通りとなります。
実は、私も事前確定届出給与については、疑問点が多くありましたので、税務署の審理専門官へ相談したことがありました。
2ヶ月ほど前のことになりますが、その時の結論は、改正前と改正後の利益処分型役員賞与の取扱は、変わっていないと言うことでした。
これを少しかみ砕きますと、税法が予定している事前確定届出給与の制度は、典型的な例としては非常勤役員などの半年ごとの報酬であって、また、疑問が残る例としては、年俸の支払いにおいて、夏期冬期賞与という方法を採った場合であり、後者への対応は明確ではないそうです。
従いまして、税法においての事前確定届出給与は、従前の利益処分型役員賞与を予定しておらず、通常の報酬という概念のため、届出期限について事前に可能だろうということで、お書きの通りとなっています。
但し、今後の通達により適用が変わる可能性もありますので、2ヶ月ほど前の話ということで、ご容赦願います。
0
2. Re: 事前確定届出給与
2006/11/28 11:09
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
原則はそうですが、例えば定時株主総会において「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日の属する月の翌月1日というように定めた場合には、その翌月1日を「職務の執行を開始する日」と取り扱うことが認められます。
これは、定時株主総会の日以外の日を「職務の執行を開始する日」と定めていても、その日が定時株主総会の日の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近い日であれば、税務上もこれを認めるものです。
http://www.tax01.com/modules/tinyd6/index.php?id=21
国税庁のQ&Aにも記載があります。 :-D
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
原則はそうですが、例えば定時株主総会において「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日の属する月の翌月1日というように定めた場合には、その翌月1日を「職務の執行を開始する日」と取り扱うことが認められます。
これは、定時株主総会の日以外の日を「職務の執行を開始する日」と定めていても、その日が定時株主総会の日の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近い日であれば、税務上もこれを認めるものです。
http://www.tax01.com/modules/tinyd6/index.php?id=21
国税庁のQ&Aにも記載があります。 :-D
0
3. Re: 事前確定届出給与
2006/11/28 12:04
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
回答:
1、
新たに選任される役員については、次のとおり。
原則:株主総会の日
例外:yonさんがお書きのとおり。
2、
任期が残っており引き続き役員である者については「株主総会の日(選任の株主総会ではなく、今回の総会)」だけでなく、その前であれば、OKではないかと考えています。法人税の法令には、届出の始期については定めがなく「職務執行開始前」とあるのみのため。
一般に株主総会で報酬の枠を定めその枠内で取締役会等が具体的な額を決めており、そのような会社にあっては取締役会等で額を決定し届け出ることが可能と思います。したがって、全員が引き続き役員である者に該当する場合には、あえて株主総会の日まで具体的な額の決定や届出を遅らせることはないと思います。
株主総会前の届出については税務署に受理してもらえるか確認されればよいと思います。ただし、決算期により、まだ改正税法が適用されない会社では受理されないと思われます。
3、実務上の問題点
(1)上記1、の場合は届出はきわめて短期間であり事前の準備が必要である点。役員賞与の損金算入を認めるのにこのような規定は過剰な制約を課しているように思います。もう少し余裕を持たせても操作できるわけではないと思います。実務への配慮の足らない立法ミスではないかとの声もあります。
(2)国税庁のQ&Aは、職務執行開始の日を「定時株主総会の日」としていますが、会社法では役員の任期は通常2年です。通常選任された日が職務執行の開始日であり、このQ&Aの見解は果たして適切なのか疑問に思います。税務の決め方(「職務執行前の届出」)はもっと工夫して疑問を生じないように詰めておくべき問題であったように思います。
以上
>職務執行開始前ってありますが、これは株主総会の日ですよね。
回答:
1、
新たに選任される役員については、次のとおり。
原則:株主総会の日
例外:yonさんがお書きのとおり。
2、
任期が残っており引き続き役員である者については「株主総会の日(選任の株主総会ではなく、今回の総会)」だけでなく、その前であれば、OKではないかと考えています。法人税の法令には、届出の始期については定めがなく「職務執行開始前」とあるのみのため。
一般に株主総会で報酬の枠を定めその枠内で取締役会等が具体的な額を決めており、そのような会社にあっては取締役会等で額を決定し届け出ることが可能と思います。したがって、全員が引き続き役員である者に該当する場合には、あえて株主総会の日まで具体的な額の決定や届出を遅らせることはないと思います。
株主総会前の届出については税務署に受理してもらえるか確認されればよいと思います。ただし、決算期により、まだ改正税法が適用されない会社では受理されないと思われます。
3、実務上の問題点
(1)上記1、の場合は届出はきわめて短期間であり事前の準備が必要である点。役員賞与の損金算入を認めるのにこのような規定は過剰な制約を課しているように思います。もう少し余裕を持たせても操作できるわけではないと思います。実務への配慮の足らない立法ミスではないかとの声もあります。
(2)国税庁のQ&Aは、職務執行開始の日を「定時株主総会の日」としていますが、会社法では役員の任期は通常2年です。通常選任された日が職務執行の開始日であり、このQ&Aの見解は果たして適切なのか疑問に思います。税務の決め方(「職務執行前の届出」)はもっと工夫して疑問を生じないように詰めておくべき問題であったように思います。
以上
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.