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源泉所得税納付書の間違い

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源泉所得税納付書の間違い

2025/07/12 14:47

迷い人

おはつ

回答数:1

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こんにちはお世話になります。
小さな会社で自力でなんとか経理を行なっているものです。
どなたか教えていただけないでしょうか。

弊社は納期の特例を受けており、先日年末調整超過税額もあり0円で納付書(1月から6月分)を提出しました。
が、その計算は去年の定額減税が24年6月から12月までということを失念しており、今年の分も差し引いてしまった額でした。
ですので追加納付をしようと思っているのですが、納付書の書き方を調べると新しい納付書の税額欄に追加納付する額を記載するようですが定額減税分を控除しているため、既に提出した納付書の税額と今回追加納付する税額の合計が本来の正しい税額に差額(1000円未満)が発生してしまいます。
このような場合、差額は気にせず追加納付すればよいのでしょうか。
また、摘要欄への記載は必要でしょうか。

よろしくお願いします。

こんにちはお世話になります。
小さな会社で自力でなんとか経理を行なっているものです。
どなたか教えていただけないでしょうか。

弊社は納期の特例を受けており、先日年末調整超過税額もあり0円で納付書(1月から6月分)を提出しました。
が、その計算は去年の定額減税が24年6月から12月までということを失念しており、今年の分も差し引いてしまった額でした。
ですので追加納付をしようと思っているのですが、納付書の書き方を調べると新しい納付書の税額欄に追加納付する額を記載するようですが定額減税分を控除しているため、既に提出した納付書の税額と今回追加納付する税額の合計が本来の正しい税額に差額(1000円未満)が発生してしまいます。
このような場合、差額は気にせず追加納付すればよいのでしょうか。
また、摘要欄への記載は必要でしょうか。

よろしくお願いします。

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1. Re:源泉所得税納付書の間違い

2025/07/12 15:47

rew;01

すごい常連さん

編集

内容が少し込み入っているようです。
今後の無用なトラブルを避けるためにも、
所轄税務署に確認してから納付するのが
賢明だと思います。

内容が少し込み入っているようです。
今後の無用なトラブルを避けるためにも、
所轄税務署に確認してから納付するのが
賢明だと思います。

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