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保険金の課税関係について

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保険金の課税関係について

2010/12/01 17:59

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

死亡保険金の課税関係についてお願いします。

契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。

この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。

しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。

死亡保険金の課税関係についてお願いします。

契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。

この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。

しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。

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1. Re: 保険金の課税関係について

2010/12/07 14:44

かめへん

神の領域

編集

支払調書のフォームを検索してみたら、国税庁の次のサイトで見る事ができました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100041.htm

このフォームによれば、お尋ねの部分は「保険契約者等(又は保険料等払込人)」となっています。

保険会社が、法の趣旨を正しく理解して、保険料負担者の氏名を記載されれば、間違いなく所得税が課税されるものと思います。

もし、万が一、契約者の氏名しか記載されなければ、ばれないかもしれない、という事になるかもしれませんが、実際に、ご本人が負担して、それだけの保険金を手にして実際に所得を得ている訳ですから、支払調書の内容いかんに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

支払調書のフォームを検索してみたら、国税庁の次のサイトで見る事ができました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100041.htm

このフォームによれば、お尋ねの部分は「保険契約者等(又は保険料等払込人)」となっています。

保険会社が、法の趣旨を正しく理解して、保険料負担者の氏名を記載されれば、間違いなく所得税が課税されるものと思います。

もし、万が一、契約者の氏名しか記載されなければ、ばれないかもしれない、という事になるかもしれませんが、実際に、ご本人が負担して、それだけの保険金を手にして実際に所得を得ている訳ですから、支払調書の内容いかんに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

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2. Re: 保険金の課税関係について

2010/12/06 13:19

HAYATO

常連さん

編集

確かにおっしゃる通り、実際はBが自分の口座から支払っていたので一時所得かと思います。

また、死亡保険金額は何千万となるので支払保険料を差し引くと課税所得は大きくなると思います。

保険会社が保険金を支払った場合、支払調書を税務署に提出すると聞きました。

それには、契約者・受取人・被保険者そして保険料支払者の名前の記載があるのでしょうか?

記載がなければ基本的に契約者=保険料負担者と税務署も理解するのではと思うのですが、

Bの一時所得ではなく、Aの相続財産とするにはやはり危険過ぎますでしょうか?

確かにおっしゃる通り、実際はBが自分の口座から支払っていたので一時所得かと思います。

また、死亡保険金額は何千万となるので支払保険料を差し引くと課税所得は大きくなると思います。

保険会社が保険金を支払った場合、支払調書を税務署に提出すると聞きました。

それには、契約者・受取人・被保険者そして保険料支払者の名前の記載があるのでしょうか?

記載がなければ基本的に契約者=保険料負担者と税務署も理解するのではと思うのですが、

Bの一時所得ではなく、Aの相続財産とするにはやはり危険過ぎますでしょうか?

返信

3. Re: 保険金の課税関係について

2010/12/01 19:03

かめへん

神の領域

編集

結論から言うと、保険料負担者であるBさんの一時所得に該当し、所得税の課税対象となります。

保険金の課税関係は、保険料負担者・被保険者・保険金受取人の関係で取り扱いが違うものとなります。

あくまでも、問題となるのは、契約者ではなく、保険料負担者です。
(ほとんどの場合、契約者=保険料負担者、となるので、多くのサイト等では、単に「契約者」として記述されていると思いますが、実際は契約者が誰であるかは関係なく、実際に誰が支払っていたのか、がポイントとなります)

ご質問のケースでは、Bさんの口座から引き落とされていたという事は、Bさんが支払っていたとしか通常考えられないでしょうから、Bさんの一時所得として課税される事になります。

ただ、一時所得の場合は、入ってきた保険金から、それまでに支払った保険料の総額を控除して、そこからさらに特別控除額50万円を控除したものが課税対象となりますので、もらった金額からすると、そこまで多額の税金にはならないのでは、とは思います。

結論から言うと、保険料負担者であるBさんの一時所得に該当し、所得税の課税対象となります。

保険金の課税関係は、保険料負担者・被保険者・保険金受取人の関係で取り扱いが違うものとなります。

あくまでも、問題となるのは、契約者ではなく、保険料負担者です。
(ほとんどの場合、契約者=保険料負担者、となるので、多くのサイト等では、単に「契約者」として記述されていると思いますが、実際は契約者が誰であるかは関係なく、実際に誰が支払っていたのか、がポイントとなります)

ご質問のケースでは、Bさんの口座から引き落とされていたという事は、Bさんが支払っていたとしか通常考えられないでしょうから、Bさんの一時所得として課税される事になります。

ただ、一時所得の場合は、入ってきた保険金から、それまでに支払った保険料の総額を控除して、そこからさらに特別控除額50万円を控除したものが課税対象となりますので、もらった金額からすると、そこまで多額の税金にはならないのでは、とは思います。

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