死亡保険金の課税関係についてお願いします。
契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。
この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。
しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。
死亡保険金の課税関係についてお願いします。
契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。
この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。
しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。