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棚卸評価の意味

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棚卸評価の意味

2009/03/27 19:19

misuta-x

すごい常連さん

回答数:2

編集

棚卸の評価方法で原価法と低価法がありますが
税務署などに提出する変更届出書の説明の中で
例えば、原価法では最終仕入原価法による原価法
低価法では最終仕入原価法による原価法に基づく低価法
と書いてあります。
まず、原価法に基づく低価法とはどのような意味なのか理解
できません。 
税務署で説明を聞こうと思っても企業会計原則?基準?
などからなのでわからないと断られてしまいました
詳しい人がおられましたら教えて下さい
お願いします

棚卸の評価方法で原価法と低価法がありますが
税務署などに提出する変更届出書の説明の中で
例えば、原価法では最終仕入原価法による原価法
低価法では最終仕入原価法による原価法に基づく低価法
と書いてあります。
まず、原価法に基づく低価法とはどのような意味なのか理解
できません。 
税務署で説明を聞こうと思っても企業会計原則?基準?
などからなのでわからないと断られてしまいました
詳しい人がおられましたら教えて下さい
お願いします

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1. Re: 棚卸評価の意味

2009/04/01 19:39

misuta-x

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございます。
法律関係になると文章が難しいですね
ありがとうございます

どうもありがとうございます。
法律関係になると文章が難しいですね
ありがとうございます

返信

2. Re: 棚卸評価の意味

2009/03/29 18:38

SH47

おはつ

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「原価法に基づく低価法」については、法人税法施行令第二十八条二に書かれています。

抜粋すると、「〜いずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。」

つまり原価法評価額と時価を比較して低い方を期末棚卸の額とする方法です。時価との比較の対象が原価法による価額であることから、条文を短縮して「原価法に基づく低価法」という単語が生まれたのだと思われます。非常にわかりにくいですね(笑)


「原価法に基づく低価法」については、法人税法施行令第二十八条二に書かれています。

抜粋すると、「〜いずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。」

つまり原価法評価額と時価を比較して低い方を期末棚卸の額とする方法です。時価との比較の対象が原価法による価額であることから、条文を短縮して「原価法に基づく低価法」という単語が生まれたのだと思われます。非常にわかりにくいですね(笑)


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