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敷金

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敷金

2009/03/25 11:23

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

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 自社ビルの1室を貸しており、この度契約期間終了前に退去することとなってしまいました。
 敷金を預かっており今回契約期間終了前であるため逸失利益ほ補てんということで敷金は返還しませんでした。
 そこでその返還しなかった敷金の消費税法の取り扱いについて質問です。
 今回契約書上敷金の取り扱いについては何も記載していない状況で逸失利益の補てんとして返還しませんでした。
 消基通5-4-3を読むと課税の対象となると思われるのですが、これは契約時に敷金の取り扱いについて記載してあれば適用しても良いと思うのですが、今回は何も記載しておらず当社としては契約期間までいたら原状回復費用相当額を控除して返還するつもりでした。
 今回のケースは逸失利益の補てんするための損害賠償金として課税対象外なのか、又は契約期間終了前における一定の事由により返還しないこととなるものとして課税の対象となるのかご教授願います。

 自社ビルの1室を貸しており、この度契約期間終了前に退去することとなってしまいました。
 敷金を預かっており今回契約期間終了前であるため逸失利益ほ補てんということで敷金は返還しませんでした。
 そこでその返還しなかった敷金の消費税法の取り扱いについて質問です。
 今回契約書上敷金の取り扱いについては何も記載していない状況で逸失利益の補てんとして返還しませんでした。
 消基通5-4-3を読むと課税の対象となると思われるのですが、これは契約時に敷金の取り扱いについて記載してあれば適用しても良いと思うのですが、今回は何も記載しておらず当社としては契約期間までいたら原状回復費用相当額を控除して返還するつもりでした。
 今回のケースは逸失利益の補てんするための損害賠償金として課税対象外なのか、又は契約期間終了前における一定の事由により返還しないこととなるものとして課税の対象となるのかご教授願います。

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1. Re: 敷金

2009/03/30 13:17

dodo

常連さん

編集

こちらのHPによると、
http://www.cpainoue.com/mailmag4/back_number4/d_mag4_20080722.html
「預けた敷金が修繕費や毎月の家賃に充当された場合に、消費税の対象になって、そこで消費税が非課税か課税かが判断されます。」
となっています。

充当された先が、修繕費であれば「課税」
充当された先が、家賃(居住用)であれば「非課税」
同様に考えれば、敷金の充当された先が損害賠償金であれば「不課税」と考えて良いように思いますが・・

また、「充当」というのは結局、取引を分解すれば以下のように考えられるのではないでしょうか?

敷金を損害賠償金に充当した
(預り金) xxx (雑収入)xxx  
        ↓
(1)相手先へ敷金を返却した
(預り金) xxx (現金) xxx   「不課税取引」
(2)相手先から損害賠償金を払ってもらった
(現金) xxx (雑収入)xxx  「不課税取引」

なので、充当した場合も「不課税取引」

こちらのHPによると、
http://www.cpainoue.com/mailmag4/back_number4/d_mag4_20080722.html
「預けた敷金が修繕費や毎月の家賃に充当された場合に、消費税の対象になって、そこで消費税が非課税か課税かが判断されます。」
となっています。

充当された先が、修繕費であれば「課税」
充当された先が、家賃(居住用)であれば「非課税」
同様に考えれば、敷金の充当された先が損害賠償金であれば「不課税」と考えて良いように思いますが・・

また、「充当」というのは結局、取引を分解すれば以下のように考えられるのではないでしょうか?

敷金を損害賠償金に充当した
(預り金) xxx (雑収入)xxx  
        ↓
(1)相手先へ敷金を返却した
(預り金) xxx (現金) xxx   「不課税取引
(2)相手先から損害賠償金を払ってもらった
(現金) xxx (雑収入)xxx  「不課税取引

なので、充当した場合も「不課税取引

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