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ベトナムへの車のリース料について

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ベトナムへの車のリース料について

2008/06/08 07:33

yuxo

常連さん

回答数:1

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私の勤めている会社Aは、ベトナムのある会社Bに、現地の車のリース料をはらってもらっていました。そこで、Aは、車のリース代として、毎月Bに、リース代を送金しておりました。
さて、先日の源泉税の税調で、源泉税が本来かかるとのことでした。20%かかるところを10%にする届出をして、払うことになりました。(20万程度)
税務署の担当者からは、実務上、Bからその分を送金してもらって、Aが払うことは難しいと思うので、Aが負担するのが、よいのではないかとのことでした。
小生としては、負担するのは、かまわないのですが、損金でおとしてもいいのかとたずねたところ、税務署の方は、いいですとおっしゃるのです。
 細かい話なのですが、どの法律のどの条文が根拠なのか、わかる方、お手数ですが、教えてください。

私の勤めている会社Aは、ベトナムのある会社Bに、現地の車のリース料をはらってもらっていました。そこで、Aは、車のリース代として、毎月Bに、リース代を送金しておりました。
さて、先日の源泉税の税調で、源泉税が本来かかるとのことでした。20%かかるところを10%にする届出をして、払うことになりました。(20万程度)
税務署の担当者からは、実務上、Bからその分を送金してもらって、Aが払うことは難しいと思うので、Aが負担するのが、よいのではないかとのことでした。
小生としては、負担するのは、かまわないのですが、損金でおとしてもいいのかとたずねたところ、税務署の方は、いいですとおっしゃるのです。
 細かい話なのですが、どの法律のどの条文が根拠なのか、わかる方、お手数ですが、教えてください。

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1. Re: ベトナムへの車のリース料について

2008/07/06 11:50

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

追徴された源泉税を支払者が負担したときは、その額を税引き手取額により支払ったものとして源泉徴収することとされています(所得税基本通達221−1)。つまり、はじめに支払った費用と同じ正確の支払を追加したことになるわけです。
したがって、損金に算入できるかどうかは、はじめにBに支払ったリース代の取扱如何に拠る事となります。

追徴された源泉税を支払者が負担したときは、その額を税引き手取額により支払ったものとして源泉徴収することとされています(所得税基本通達221−1)。つまり、はじめに支払った費用と同じ正確の支払を追加したことになるわけです。
したがって、損金に算入できるかどうかは、はじめにBに支払ったリース代の取扱如何に拠る事となります。

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