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自家消費

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自家消費

2007/11/13 20:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:6

編集

法人で美容室を経営していますが、社長が従業員にカットをしてもらった場合には収益計上をすべきものなのでしょうか?
消費税法においては「みなし譲渡」に限定されていますし、所得税法においても「棚卸資産」を消費した場合だけだと思います。
法人税法上はどのように取り扱うのでしょうか?

法人で美容室を経営していますが、社長が従業員にカットをしてもらった場合には収益計上をすべきものなのでしょうか?
消費税法においては「みなし譲渡」に限定されていますし、所得税法においても「棚卸資産」を消費した場合だけだと思います。
法人税法上はどのように取り扱うのでしょうか?

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1. Re: 消費税法の取り扱い

2007/11/13 23:08

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。
別表加算で対応することにします。

ありがとうございました。
別表加算で対応することにします。

返信

2. Re: 消費税法の取り扱い

2007/11/13 22:08

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

う〜む、それもそうですね。

そもそも消費税法上は、無償による役務の提供なので、無償による資産の譲渡ではないため「みなし譲渡」にはならず、消費税の対象にしなくてよいと思うのですが、上記の仕訳をしてしまうと、対価を得ていることになるため、課税売上げになってしまいますね。

そんなわけで、前言を撤回して申し訳ありませんが、上記の仕訳は一切しない、というのがよいかと思います。

つまり、会計上は、費用も収益も計上しないのです。

そして、法人税の申告書上だけで売上収益を計上するのです。
具体的には、売上計上漏れ(加算社外流出)とするのがよいでしょう。

こうすれば、消費税は関係ありませんから、課税売上げを計上する必要はなくなります。

う〜む、それもそうですね。

そもそも消費税法上は、無償による役務の提供なので、無償による資産の譲渡ではないため「みなし譲渡」にはならず、消費税の対象にしなくてよいと思うのですが、上記の仕訳をしてしまうと、対価を得ていることになるため、課税売上げになってしまいますね。

そんなわけで、前言を撤回して申し訳ありませんが、上記の仕訳は一切しない、というのがよいかと思います。

つまり、会計上は、費用も収益も計上しないのです。

そして、法人税の申告書上だけで売上収益を計上するのです。
具体的には、売上計上漏れ(加算社外流出)とするのがよいでしょう。

こうすれば、消費税は関係ありませんから、課税売上げを計上する必要はなくなります。

返信

3. 消費税法の取り扱い

2007/11/13 21:56

消費税法

すごい常連さん

編集

役員報酬/売  上 ×××
といった仕訳を計上した場合

役員報酬/現 預 金 ×××

現 預 金/売  上 ×××
を相殺した仕訳と考えられるので「みなし」には該当せず対価を収受しているため、課税売上にせざる得ないのでしょうか?

役員報酬/売  上 ×××
といった仕訳を計上した場合

役員報酬/現 預 金 ×××

現 預 金/売  上 ×××
を相殺した仕訳と考えられるので「みなし」には該当せず対価を収受しているため、課税売上にせざる得ないのでしょうか?

返信

4. Re: ありがとうございます

2007/11/13 21:42

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

おっしゃるとおりです。

おっしゃるとおりです。

返信

5. ありがとうございます

2007/11/13 20:51

消費税法

すごい常連さん

編集

法人税法22条2項に書いてある「有償又は無償による資産の譲渡または役務の提供〜収益の額とする」のが根拠規定なのですね。

法人税法22条2項に書いてある「有償又は無償による資産の譲渡または役務の提供〜収益の額とする」のが根拠規定なのですね。

返信

6. Re: 自家消費

2007/11/13 20:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

本来の厳密な処理としては、通常の料金を支払ってサービスの提供を受けたものと考えるべきでしょう。

よって本当は売上収益を計上すべきだと思います。

最善の方法は社長からちゃんと料金をもらうのがベストですが、それができなければ、役員に対する臨時的な給与(役員賞与)ということになります。

したがって、

 役員報酬or役員賞与 *** / 売上 ***

という仕訳になります。

役員賞与として企業会計上は費用にしますが、法人税法上は損金不算入(加算社外流出)とします。

しかし、役員賞与といった目立つ科目を使いたくないのでしたら、福利厚生費や雑損失、雑費という科目で逃げるという方法もあるでしょう。

ただし、法人税の申告書上は、必ず「損金不算入」としておきます。

本来の厳密な処理としては、通常の料金を支払ってサービスの提供を受けたものと考えるべきでしょう。

よって本当は売上収益を計上すべきだと思います。

最善の方法は社長からちゃんと料金をもらうのがベストですが、それができなければ、役員に対する臨時的な給与(役員賞与)ということになります。

したがって、

 役員報酬or役員賞与 *** / 売上 ***

という仕訳になります。

役員賞与として企業会計上は費用にしますが、法人税法上は損金不算入(加算社外流出)とします。

しかし、役員賞与といった目立つ科目を使いたくないのでしたら、福利厚生費雑損失雑費という科目で逃げるという方法もあるでしょう。

ただし、法人税の申告書上は、必ず「損金不算入」としておきます。

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