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自家消費
2007/11/13 20:19
2. Re: 消費税法の取り扱い
2007/11/13 22:08
う〜む、それもそうですね。
そもそも消費税法上は、無償による役務の提供なので、無償による資産の譲渡ではないため「みなし譲渡」にはならず、消費税の対象にしなくてよいと思うのですが、上記の仕訳をしてしまうと、対価を得ていることになるため、課税売上げになってしまいますね。
そんなわけで、前言を撤回して申し訳ありませんが、上記の仕訳は一切しない、というのがよいかと思います。
つまり、会計上は、費用も収益も計上しないのです。
そして、法人税の申告書上だけで売上収益を計上するのです。
具体的には、売上計上漏れ(加算社外流出)とするのがよいでしょう。
こうすれば、消費税は関係ありませんから、課税売上げを計上する必要はなくなります。
う〜む、それもそうですね。
そもそも消費税法上は、無償による役務の提供なので、無償による資産の譲渡ではないため「みなし譲渡」にはならず、消費税の対象にしなくてよいと思うのですが、上記の仕訳をしてしまうと、対価を得ていることになるため、課税売上げになってしまいますね。
そんなわけで、前言を撤回して申し訳ありませんが、上記の仕訳は一切しない、というのがよいかと思います。
つまり、会計上は、費用も収益も計上しないのです。
そして、法人税の申告書上だけで売上収益を計上するのです。
具体的には、売上計上漏れ(加算社外流出)とするのがよいでしょう。
こうすれば、消費税は関係ありませんから、課税売上げを計上する必要はなくなります。
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6. Re: 自家消費
2007/11/13 20:35
本来の厳密な処理としては、通常の料金を支払ってサービスの提供を受けたものと考えるべきでしょう。
よって本当は売上収益を計上すべきだと思います。
最善の方法は社長からちゃんと料金をもらうのがベストですが、それができなければ、役員に対する臨時的な給与(役員賞与)ということになります。
したがって、
役員報酬or役員賞与 *** / 売上 ***
という仕訳になります。
役員賞与として企業会計上は費用にしますが、法人税法上は損金不算入(加算社外流出)とします。
しかし、役員賞与といった目立つ科目を使いたくないのでしたら、福利厚生費や雑損失、雑費という科目で逃げるという方法もあるでしょう。
ただし、法人税の申告書上は、必ず「損金不算入」としておきます。
本来の厳密な処理としては、通常の料金を支払ってサービスの提供を受けたものと考えるべきでしょう。
よって本当は売上収益を計上すべきだと思います。
最善の方法は社長からちゃんと料金をもらうのがベストですが、それができなければ、役員に対する臨時的な給与(役員賞与)ということになります。
したがって、
役員報酬or役員賞与 *** / 売上 ***
という仕訳になります。
役員賞与として企業会計上は費用にしますが、法人税法上は損金不算入(加算社外流出)とします。
しかし、役員賞与といった目立つ科目を使いたくないのでしたら、福利厚生費や雑損失、雑費という科目で逃げるという方法もあるでしょう。
ただし、法人税の申告書上は、必ず「損金不算入」としておきます。
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