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本件、小生も疑問に思っていましたので、全くのにわか勉強ですが参考書を読み、次のような一応の結論を得ました。すでに回答があったところにすみません。
会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当、賃金の一部を控除したときはその額等につき、賃金台帳を作成して記載し、その台帳は、3年間は保存しなければならない。(労働基準法109条)。
ところが、この賃金台帳は「法定3帳簿」一つで、この中には、給与明細は含まれていない。よって、給料明細を作成する義務も、従業員に発行する義務も、会社にはないようです。※
しかしながら、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料の各徴収法は、各保険料を賃金から控除したときは、計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならないことになっている。
このため、 計算書発行の代わりに社会保険料等の控除額をそれぞれ給与明細に一括記載することが慣行となり、併せて給与に関するトラブル防止のためにも、給与の計算の基礎となる基本給や時間外手当等についても給与明細書に記載されるようになり、従業員に渡すのが一般化したようです。
したがって、賃金からの各種控除など賃金支給の内訳が賃金台帳等により会社に保存され、賃金に関するトラブルを解決できる仕組みが会社にあれば、会社の判断によって給与明細書控えの廃棄は差し支えないと解釈できます。
[追加付記〜訂正] ※「給与明細は発行義務はないようです」と書きましたが、これは誤りでお詫びします。。kamehenさんの次のコメントをお読みください。
所得税法により発行義務ありです。
本件、小生も疑問に思っていましたので、全くのにわか勉強ですが参考書を読み、次のような一応の結論を得ました。すでに回答があったところにすみません。
会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当、賃金の一部を控除したときはその額等につき、賃金台帳を作成して記載し、その台帳は、3年間は保存しなければならない。(労働基準法109条)。
ところが、この賃金台帳は「法定3帳簿」一つで、この中には、給与明細は含まれていない。よって、給料明細を作成する義務も、従業員に発行する義務も、会社にはないようです。※
しかしながら、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料の各徴収法は、各保険料を賃金から控除したときは、計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならないことになっている。
このため、 計算書発行の代わりに社会保険料等の控除額をそれぞれ給与明細に一括記載することが慣行となり、併せて給与に関するトラブル防止のためにも、給与の計算の基礎となる基本給や時間外手当等についても給与明細書に記載されるようになり、従業員に渡すのが一般化したようです。
したがって、賃金からの各種控除など賃金支給の内訳が賃金台帳等により会社に保存され、賃金に関するトラブルを解決できる仕組みが会社にあれば、会社の判断によって給与明細書控えの廃棄は差し支えないと解釈できます。
[追加付記〜訂正] ※「給与明細は発行義務はないようです」と書きましたが、これは誤りでお詫びします。。kamehenさんの次のコメントをお読みください。
所得税法により発行義務ありです。
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