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退職者の社会保険料について

質問 回答受付中

退職者の社会保険料について

2007/09/04 12:05

ecology

積極参加

回答数:6

編集

いつも勉強させていただいております。

今月退職する従業員の社会保険料について教えていただきたいのですが・・

 毎月お給料から前月分社会保険料を徴収し預かっています。
今月退職の従業員の9月分社会保険料は、前月の8月分と合わせて2カ月分徴収することになるのでしょうか?

 退職日は9月20日付け、締めも20日で給与支給日は25日です。

 初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

いつも勉強させていただいております。

今月退職する従業員の社会保険料について教えていただきたいのですが・・

 毎月お給料から前月分社会保険料を徴収し預かっています。
今月退職の従業員の9月分社会保険料は、前月の8月分と合わせて2カ月分徴収することになるのでしょうか?

 退職日は9月20日付け、締めも20日で給与支給日は25日です。

 初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

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1. Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/05 10:24

ecology

積極参加

編集

 ありがとうございます。
「得」かどうかという点の捉え方についても理解することができました。
これからもまたご指導下さい。


 ありがとうございます。
「得」かどうかという点の捉え方についても理解することができました。
これからもまたご指導下さい。


返信

2. Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/05 10:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>この従業員は9/21以降国民健康保険、
 国民年金加入の手続きをしに市役所なり区役所なりに
 出向き、10日後の10/1からは新たな勤務先で
 社会保険に加入する、ということでしょうか。

お書きの通りだと、私も思います。


>退職日を9/30付けにしたほうが得

前回レスの通り、その場合9月分の
公的保険については健康保険・厚生年金の
保険料として貴社が支払う給与から控除され、
その代わり9月に国民健康保険・国民年金に
加入する必要はなくなります。
国民健康保険料は住む自治体によって
算式が違うので完全な裏付を取っているわけで
はありませんが、一般的なイメージとしては
健康保険料より高め。
国民年金保険料は定額なので高給の方は
厚生年金保険料の方が高くなることも
ありますが、将来の年金給付も含めれば
厚生年金に加入しておいた方が有利と言う
見方もできるでしょう。
ということで退職者本人にとっては「得」だと
言っているのではないかと推測されます。
但し、健康保険料や厚生年金保険料は
半分が事業主負担ですから、貴社にとって
得かどうかはまた別問題です。

>この従業員は9/21以降国民健康保険、
 国民年金加入の手続きをしに市役所なり区役所なりに
 出向き、10日後の10/1からは新たな勤務先で
 社会保険に加入する、ということでしょうか。

お書きの通りだと、私も思います。


>退職日を9/30付けにしたほうが得

前回レスの通り、その場合9月分の
公的保険については健康保険・厚生年金
保険料として貴社が支払う給与から控除され、
その代わり9月に国民健康保険・国民年金に
加入する必要はなくなります。
国民健康保険料は住む自治体によって
算式が違うので完全な裏付を取っているわけで
はありませんが、一般的なイメージとしては
健康保険料より高め。
国民年金保険料は定額なので高給の方は
厚生年金保険料の方が高くなることも
ありますが、将来の年金給付も含めれば
厚生年金に加入しておいた方が有利と言う
見方もできるでしょう。
ということで退職者本人にとっては「得」だと
言っているのではないかと推測されます。
但し、健康保険料や厚生年金保険料は
半分が事業主負担ですから、貴社にとって
得かどうかはまた別問題です。

返信

3. Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/05 09:43

ecology

積極参加

編集

 詳しくご説明いただき、ありがとうございました。


9月の間は健保・厚年に加入していないことになるので、
誰かの扶養に入るという要素を考えない場合
国民健康保険や国民年金に加入せよ
ということになります。

  という部分ですが、この従業員は9/21以降国民健康保険、国民年金加入の手続きをしに市役所なり区役所なりに出向き、10日後の10/1からは新たな勤務先で社会保険に加入する  ということでしょうか。

退職日を9/30付けにしたほうが得、だと別の人から言われ、うまく理解できずにおります。度々申し訳ありませんがまたご回答いただけますでしょうか。


 詳しくご説明いただき、ありがとうございました。


9月の間は健保・厚年に加入していないことになるので、
誰かの扶養に入るという要素を考えない場合
国民健康保険や国民年金に加入せよ
ということになります。

  という部分ですが、この従業員は9/21以降国民健康保険、国民年金加入の手続きをしに市役所なり区役所なりに出向き、10日後の10/1からは新たな勤務先で社会保険に加入する  ということでしょうか。

退職日を9/30付けにしたほうが得、だと別の人から言われ、うまく理解できずにおります。度々申し訳ありませんがまたご回答いただけますでしょうか。


返信

4. Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/04 16:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

資格の取得と喪失が同じ月にある場合(上の例で言うと、
退職者が9月に入社したばかりの人だった場合)を除き、
資格喪失日の属する月(上の例では資格喪失日は
9月21日なので、9月)の分の社会保険料は発生しない
というのが決まり事なのです。(健康保険法第156条
第3項、厚生年金保険法第19条第1項参照)

この方が10月1日から社会保険の適用事業所で働き
同日から資格を取得したとすると、
10月分からまた社会保険料を徴収されることに
なります。
9月の間は健保・厚年に加入していないことになるので、
誰かの扶養に入るという要素を考えない場合
国民健康保険や国民年金に加入せよ
ということになります。

(なお、この方の退職日が9月30日だった場合は
資格喪失日は翌10月1日になりますので
9月分の社会保険料を貴社にて徴収する必要が
でてきます。
この場合当然ながら9月から国民健康保険や
国民年金に加入せよということにはなりません。)

資格の取得と喪失が同じ月にある場合(上の例で言うと、
退職者が9月に入社したばかりの人だった場合)を除き、
資格喪失日の属する月(上の例では資格喪失日は
9月21日なので、9月)の分の社会保険料は発生しない
というのが決まり事なのです。(健康保険法第156条
第3項、厚生年金保険法第19条第1項参照)

この方が10月1日から社会保険の適用事業所で働き
同日から資格を取得したとすると、
10月分からまた社会保険料を徴収されることに
なります。
9月の間は健保・厚年に加入していないことになるので、
誰かの扶養に入るという要素を考えない場合
国民健康保険や国民年金に加入せよ
ということになります。

(なお、この方の退職日が9月30日だった場合は
資格喪失日は翌10月1日になりますので
9月分の社会保険料を貴社にて徴収する必要が
でてきます。
この場合当然ながら9月から国民健康保険や
国民年金に加入せよということにはなりません。)

返信

5. Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/04 15:47

ecology

積極参加

編集

早速ありがとうございます。

9月分の保険料が発生しないのはなぜですか?
すみません。まだまだ理解していないようです。

例えば、この従業員が10月1日から他社で就業し社会保険に加入するとしたら9月分の保険料は新しい勤務先で支給された1回目の給与から徴収されることになるのですか。

早速ありがとうございます。

9月分の保険料が発生しないのはなぜですか?
すみません。まだまだ理解していないようです。

例えば、この従業員が10月1日から他社で就業し社会保険に加入するとしたら9月分の保険料は新しい勤務先で支給された1回目の給与から徴収されることになるのですか。

返信

6. Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/04 12:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

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この場合資格喪失日が9月21日になりますので、
8月以前から被保険者だった方ですと
9月分の保険料は発生しません。
9/25払いの最後の給料からは
8月分の保険料だけ徴収すればよい、
ということになります。

この場合資格喪失日が9月21日になりますので、
8月以前から被保険者だった方ですと
9月分の保険料は発生しません。
9/25払いの最後の給料からは
8月分の保険料だけ徴収すればよい、
ということになります。

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