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2. Re: 知的所有権
2007/03/10 12:11
資産に計上するか、損金に算入するか法人の場合は選択できます。
法人税基本通達
(工業所有権の取得価額)
7−3−14 法人が自己の行った試験研究に基づいて工業所有権を取得した場合には、その取得の時において繰延資産として計上されている試験研究費の額は、当該工業所有権の取得価額に算入する。
(注) 自己の行った試験研究に基づく工業所有権の出願料、特許料その他登録のために要する費用の額は、取得価額に算入しないことができる。
資産に計上するときは、
http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/I010000/I010800
耐用年数が異なりますので、区分して科目を選択してください。
損金とする場合は、
「支払手数料」、少額な場合は「雑費」(これは参考です)
資産に計上するか、損金に算入するか法人の場合は選択できます。
法人税基本通達
(工業所有権の取得価額)
7−3−14 法人が自己の行った試験研究に基づいて工業所有権を取得した場合には、その取得の時において繰延資産として計上されている試験研究費の額は、当該工業所有権の取得価額に算入する。
(注) 自己の行った試験研究に基づく工業所有権の出願料、特許料その他登録のために要する費用の額は、取得価額に算入しないことができる。
資産に計上するときは、
http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/I010000/I010800
耐用年数が異なりますので、区分して科目を選択してください。
損金とする場合は、
「支払手数料」、少額な場合は「雑費」(これは参考です)
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