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パートの年次有給休暇の消化

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パートの年次有給休暇の消化

2007/02/27 23:18

ume

ちょい参加

回答数:2

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通常平均週4日の勤務をしているパート社員の年休が20以上残っています。年休消化を出来るだけしたいというパート社員の労働義務日数が10日しかない場合、労働義務のない日を年休処理していいのでしょうか? シフト制のパートなので、固定した曜日の休日はありませんし、また、労働契約書上は、「月100時間程度の労働」となっており、年休を20日処理したとすると、月の労働時間を超えてしまいます。(実働ではありませんが・・・)
どうすればよいでしょうか?

通常平均週4日の勤務をしているパート社員の年休が20以上残っています。年休消化を出来るだけしたいというパート社員の労働義務日数が10日しかない場合、労働義務のない日を年休処理していいのでしょうか? シフト制のパートなので、固定した曜日の休日はありませんし、また、労働契約書上は、「月100時間程度の労働」となっており、年休を20日処理したとすると、月の労働時間を超えてしまいます。(実働ではありませんが・・・)
どうすればよいでしょうか?

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1. Re: パートの年次有給休暇の消化

2007/02/28 13:51

eco

ちょい参加

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まず、質問なのですが
年休が20以上というのは、本年取得日数が20日ということですか?
例:本年中11日、昨年度9日=計20日ですか? (週4日勤務でしたら、法的には社歴が6.5年以上で15日ですが、社内規定にそれ以上給付しているのでしょうか?)

どちらにしても、本年取得分に関しては残数を翌年度に繰り越せますので、昨年取得分のみ消化すれば、有給を「捨てる」ということになりませんし、翌年度はもうすこし計画的に有給をお使いになるよう指導していければよいのではないでしょうか?  
さて、本題ですが、私の会社の場合では義務日数というのがないので、umekobuchaさんの会社の契約の取り交わし方にあてはまるかどうか分かりませんが、パート(非常勤も)さんの有給取得は、社員の公休日は有給はとれませんが、社員の通常出社の日だったら、たとえその日がパートさんの休みの日であっても有給はとれるようにしています。この日は休日ですという表現をしていなければ、その休日をさける日は有給でいいと思われます。

パートさんが入社時に、有給の使用方法について説明はされていますか?本来、何かあったとき(風邪引いた、リフレッシュしたい)のための有給休暇ですので、あとでまとめて、ということのないように、事前に話しをされたほうがいいです。
もし、3月中に全部有給使いたいので、ずっと休みます、といわれたら会社としては困りますよね? ご利用は計画的に!

まず、質問なのですが
年休が20以上というのは、本年取得日数が20日ということですか?
例:本年中11日、昨年度9日=計20日ですか? (週4日勤務でしたら、法的には社歴が6.5年以上で15日ですが、社内規定にそれ以上給付しているのでしょうか?)

どちらにしても、本年取得分に関しては残数を翌年度に繰り越せますので、昨年取得分のみ消化すれば、有給を「捨てる」ということになりませんし、翌年度はもうすこし計画的に有給をお使いになるよう指導していければよいのではないでしょうか?  
さて、本題ですが、私の会社の場合では義務日数というのがないので、umekobuchaさんの会社の契約の取り交わし方にあてはまるかどうか分かりませんが、パート(非常勤も)さんの有給取得は、社員の公休日は有給はとれませんが、社員の通常出社の日だったら、たとえその日がパートさんの休みの日であっても有給はとれるようにしています。この日は休日ですという表現をしていなければ、その休日をさける日は有給でいいと思われます。

パートさんが入社時に、有給の使用方法について説明はされていますか?本来、何かあったとき(風邪引いた、リフレッシュしたい)のための有給休暇ですので、あとでまとめて、ということのないように、事前に話しをされたほうがいいです。
もし、3月中に全部有給使いたいので、ずっと休みます、といわれたら会社としては困りますよね? ご利用は計画的に!

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2. Re: パートの年次有給休暇の消化

2007/02/28 06:42

kaibashira

さらにすごい常連さん

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労働義務のない日に有休取得というのは
理屈としては有り得ません。
(ただ、そういう処理をして
現実に誰か「その処理はおかしい」と
指摘する人がいるかどうかは別問題です。
すぐに思いつく限りでは、雇用保険の
適用があれば日額の計算で揉める
かもしれませんが)

あと、前提となっている、
「労働義務日数が10日しかない」の意味が
分かりかねます。
10労働日過ぎたら次の有休が附与される、
というのなら繰り越すだけのこと。
退職日付が決まっていて、その日までに
労働日が10日しかないというなら
最大10労働日有休取得して、
残った有休は消滅するのが普通でしょう。
退職時点で残った有休を買い上げることにより
有休を20日与えたのと同じだけのお金を支払うのは
可能ですが、税金の扱いに少し悩む羽目になるのと、
一人にそういうことをやると今後皆から
同様の申し出があると予想されることから、
その場しのぎの方策としては
あまりお勧めできません。

労働義務のない日に有休取得というのは
理屈としては有り得ません。
(ただ、そういう処理をして
現実に誰か「その処理はおかしい」と
指摘する人がいるかどうかは別問題です。
すぐに思いつく限りでは、雇用保険の
適用があれば日額の計算で揉める
かもしれませんが)

あと、前提となっている、
「労働義務日数が10日しかない」の意味が
分かりかねます。
10労働日過ぎたら次の有休が附与される、
というのなら繰り越すだけのこと。
退職日付が決まっていて、その日までに
労働日が10日しかないというなら
最大10労働日有休取得して、
残った有休は消滅するのが普通でしょう。
退職時点で残った有休を買い上げることにより
有休を20日与えたのと同じだけのお金を支払うのは
可能ですが、税金の扱いに少し悩む羽目になるのと、
一人にそういうことをやると今後皆から
同様の申し出があると予想されることから、
その場しのぎの方策としては
あまりお勧めできません。

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