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そうですね。
事業割合70%ということなのでしたら、下取り価格のうち、課税売上げとなる部分の金額についても、70%が適正な金額だと思います。
個人事業者における消費税の課税売上げの金額の判定は、所得税法でいうところの「各種所得の金額」の区分には関係ありません。
消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供」というのはあくまでも消費税の世界の話であり、所得税法でいうところの「事業」とは全く全然違います。
つまり、所得税法でいうところの所得区分が何所得になろうとも、事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡であれば、消費税法の対象になるのです。
よって、車両の下取りをした場合、消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡」になるのは、その車両の下取り価格のうち、事業割合70%部分と考えるのが合理的でしょう。
ゆえに車両下取り価格の70%が課税売上げになると思います。
そうですね。
事業割合70%ということなのでしたら、下取り価格のうち、課税売上げとなる部分の金額についても、70%が適正な金額だと思います。
個人事業者における消費税の課税売上げの金額の判定は、所得税法でいうところの「各種所得の金額」の区分には関係ありません。
消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供」というのはあくまでも消費税の世界の話であり、所得税法でいうところの「事業」とは全く全然違います。
つまり、所得税法でいうところの所得区分が何所得になろうとも、事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡であれば、消費税法の対象になるのです。
よって、車両の下取りをした場合、消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡」になるのは、その車両の下取り価格のうち、事業割合70%部分と考えるのが合理的でしょう。
ゆえに車両下取り価格の70%が課税売上げになると思います。
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