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入社6ヶ月未満の有給休暇。

質問 回答受付中

入社6ヶ月未満の有給休暇。

2006/09/08 15:44

ぽてと

すごい常連さん

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。

表題の通り入社より6ヶ月未満の社員に対する有給休暇の付与が必要かどうかと言う質問になります。

労務にはあまり明るく無いので、今までは6ヶ月以内の社員さんには有給休暇の付与は必要無いと思っておりましたが、ある社員から1ヶ月に1日は付与が無いとおかしいと言われてしまい、自信が無く確認させて欲しいと言うところです。

どうぞよろしくお願いします。

いつもお世話になっております。

表題の通り入社より6ヶ月未満の社員に対する有給休暇の付与が必要かどうかと言う質問になります。

労務にはあまり明るく無いので、今までは6ヶ月以内の社員さんには有給休暇の付与は必要無いと思っておりましたが、ある社員から1ヶ月に1日は付与が無いとおかしいと言われてしまい、自信が無く確認させて欲しいと言うところです。

どうぞよろしくお願いします。

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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 入社6ヶ月未満の有給休暇。

2006/09/19 17:18

ぽてと

すごい常連さん

編集

貝柱さんどうもです^−^

お返事が遅くなりまして大変申し訳ありませんでした(汗)
実は「経理の質問?」の方に目が行っていて、こっちに入れた事をすっかりと忘れており、お返事頂いた事に気付いておりませんでした(汗)

社内規定ではやはり入社後6ヶ月以降に有給の付与がされるようです。
内規が法令に抵触しないようなので、とても安心しました(汗)

mabooさん始めまして(ぺこ)

私も入社後すぐに有給の付与をすれば良いのにって思っていました。
別段トータルで考えれば問題無さそうだし、以前にいた会社はそうしていましたから、抵抗感はないんですよね、、、
でも今の会社がそんな従業員保護を考えるはず無いなぁと思い、総務へ提案するのは止めておきました。。。

貝柱さんどうもです^−^

お返事が遅くなりまして大変申し訳ありませんでした(汗)
実は「経理の質問?」の方に目が行っていて、こっちに入れた事をすっかりと忘れており、お返事頂いた事に気付いておりませんでした(汗)

社内規定ではやはり入社後6ヶ月以降に有給の付与がされるようです。
内規が法令に抵触しないようなので、とても安心しました(汗)

mabooさん始めまして(ぺこ)

私も入社後すぐに有給の付与をすれば良いのにって思っていました。
別段トータルで考えれば問題無さそうだし、以前にいた会社はそうしていましたから、抵抗感はないんですよね、、、
でも今の会社がそんな従業員保護を考えるはず無いなぁと思い、総務へ提案するのは止めておきました。。。

返信

2. Re: 入社6ヶ月未満の有給休暇。

2006/09/08 17:05

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>potetoさん
肝心なところが抜けておりました。
(これだから当てにならない・・・)
上記は法律上の最低ラインなので、
貴社の就業規則がそれを上回る条件での
年次有給休暇附与を定めていれば
そちらが適用されます。
就業規則もご確認下さい。

>mabooさん
斉一的取扱い等と呼ばれている
ものですね。
法定ラインを超える制度施行に踏み切れる経営層、
そういった提案や実務上の問題解消をこなす事務方、
いずれも立派で羨ましい限りです・・・

>potetoさん
肝心なところが抜けておりました。
(これだから当てにならない・・・)
上記は法律上の最低ラインなので、
貴社の就業規則がそれを上回る条件での
年次有給休暇附与を定めていれば
そちらが適用されます。
就業規則もご確認下さい。

>mabooさん
斉一的取扱い等と呼ばれている
ものですね。
法定ラインを超える制度施行に踏み切れる経営層、
そういった提案や実務上の問題解消をこなす事務方、
いずれも立派で羨ましい限りです・・・

返信

3. Re: 入社6ヶ月未満の有給休暇。

2006/09/08 16:54

maboo

すごい常連さん

編集

potetoさん、こんにちは。

法的なことは貝柱さんのおっしゃるとおりなので。
弊社では、今まで入職後6ヶ月をベースに有休支給を
していましたが、一昨年から12月15日を基準に
「6ヶ月勤続する」前提で支給日を統一しました。

従業員が100人単位でいたので計算が楽になり
スッキリしましたよ。

施行前に経営コンサルタントへ念のため確認しました
ので問題ないと思います。

potetoさん、こんにちは。

法的なことは貝柱さんのおっしゃるとおりなので。
弊社では、今まで入職後6ヶ月をベースに有休支給を
していましたが、一昨年から12月15日を基準に
「6ヶ月勤続する」前提で支給日を統一しました。

従業員が100人単位でいたので計算が楽になり
スッキリしましたよ。

施行前に経営コンサルタントへ念のため確認しました
ので問題ないと思います。

返信

4. Re: 入社6ヶ月未満の有給休暇。

2006/09/08 16:41

ぽてと

すごい常連さん

編集

貝柱さんこんにちは^−^

>入職後6ヶ月(試用期間も計算に入れる)までの期間は有休ゼロでも違反になりません。

やはり6ヶ月以内の社員さんには有給休暇の付与をしなくても違反にはならないんですね。
今まで長い事間違えていたのかと思い、ちょっと憂鬱でしたが間違えてないみたいなので、安心しました(。-_-。)ポッ

労務まで気にしないといけないと言うのは結構辛いですね。。。
経理は何でも屋です(涙)

助かりました、ありがとうございました^−^

貝柱さんこんにちは^−^

>入職後6ヶ月(試用期間も計算に入れる)までの期間は有休ゼロでも違反になりません。

やはり6ヶ月以内の社員さんには有給休暇の付与をしなくても違反にはならないんですね。
今まで長い事間違えていたのかと思い、ちょっと憂鬱でしたが間違えてないみたいなので、安心しました(。-_-。)ポッ

労務まで気にしないといけないと言うのは結構辛いですね。。。
経理は何でも屋です(涙)

助かりました、ありがとうございました^−^

返信

5. Re: 入社6ヶ月未満の有給休暇。

2006/09/08 16:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

大丈夫ですよ。

労働基準法第39条第1項
使用者は、その雇入れの日から起算して
6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上
出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を
与えなければならない。

となっているので、入職後6ヶ月(試用期間も
計算に入れる)までの期間は有休ゼロでも
違反になりません。

大丈夫ですよ。

労働基準法第39条第1項
使用者は、その雇入れの日から起算して
6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上
出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を
与えなければならない。

となっているので、入職後6ヶ月(試用期間も
計算に入れる)までの期間は有休ゼロでも
違反になりません。

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