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該当の所得税基本通達を掲げてみます。
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204−2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
上記により、材料費という名目のものであっても、全て源泉徴収の対象として、全額に対して源泉徴収税額を算出して徴収すべき事となります。
参考までに、交通費に関しては、次の通達があります。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204−4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204−2及び204−3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
上記により、報酬を支払う者が、旅費等を交通機関、ホテル等に直接支払う場合に限って、源泉徴収の対象から外せる事となっていますので、例え実費相当だったとしても、報酬を支払う相手先に支払う限りは、その全てが源泉徴収の対象となります。
該当の所得税基本通達を掲げてみます。
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204−2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
上記により、材料費という名目のものであっても、全て源泉徴収の対象として、全額に対して源泉徴収税額を算出して徴収すべき事となります。
参考までに、交通費に関しては、次の通達があります。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204−4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204−2及び204−3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
上記により、報酬を支払う者が、旅費等を交通機関、ホテル等に直接支払う場合に限って、源泉徴収の対象から外せる事となっていますので、例え実費相当だったとしても、報酬を支払う相手先に支払う限りは、その全てが源泉徴収の対象となります。
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