•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社会保険料控除の確認

質問 回答受付中

社会保険料控除の確認

2008/12/04 19:59

akachin

常連さん

回答数:4

編集

年末調整の保険料控除の事で教えて下さい。

本題の前に教えていただきたいのですが
年末に社保庁から送られて来る
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
というのは国民健康保険料と国民年金保険料
の両方が含まれている金額と考えてよいのでしょうか?


会社で社会保険に加入している人は年金をもらうように
なっても、厚生年金は払わなければなりませんが
働いていない人でもう年金を受給している
人というのは国民年金を支払わなくてもよいのですか?
もし、国民健康保険料だけ納めている人の場合
上記の社保庁から送られてくる控除証明書
というものは送られてくるのでしょうか?
来ないのでしょうか?

68歳の男性なのですが自分で国民健康保険を払って
います。上記の控除証明書はもらってないけど。。。
といわれます。
この人が年末調整で保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に
国民健康保険として53万円という金額を書いていました。

裏面をみると国民健康保険の証明書は添付しなくても
良いと書いてあるのでこの金額を信用していいのか
どうかわからないのですが、会社としては確認しなくて
良いのでしょうか?
確認した方がよいのなら、どんなもので確認すれば
良いのでしょうか?

年末調整の保険料控除の事で教えて下さい。

本題の前に教えていただきたいのですが
年末に社保庁から送られて来る
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
というのは国民健康保険料と国民年金保険料
の両方が含まれている金額と考えてよいのでしょうか?


会社で社会保険に加入している人は年金をもらうように
なっても、厚生年金は払わなければなりませんが
働いていない人でもう年金を受給している
人というのは国民年金を支払わなくてもよいのですか?
もし、国民健康保険料だけ納めている人の場合
上記の社保庁から送られてくる控除証明書
というものは送られてくるのでしょうか?
来ないのでしょうか?

68歳の男性なのですが自分で国民健康保険を払って
います。上記の控除証明書はもらってないけど。。。
といわれます。
この人が年末調整で保険料控除申告書社会保険料控除の欄に
国民健康保険として53万円という金額を書いていました。

裏面をみると国民健康保険の証明書は添付しなくても
良いと書いてあるのでこの金額を信用していいのか
どうかわからないのですが、会社としては確認しなくて
良いのでしょうか?
確認した方がよいのなら、どんなもので確認すれば
良いのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 社会保険料控除の確認

2008/12/05 15:35

akachin

常連さん

編集

そうなんですね。
ご親切に教えていただき有難う御座いました。

とても勉強になります。

そうなんですね。
ご親切に教えていただき有難う御座いました。

とても勉強になります。

返信

2. Re: 社会保険料控除の確認

2008/12/05 11:22

かめへん

神の領域

編集

国民健康保険料等だけチェックしなくて良いのではなく、本来は、国民年金も含めて、社会保険料控除については、証明書等の添付が必要なく、従って、証明書そのものも発行する義務がないので、以前はそういうものもなかった感じとなります。

なぜ、社会保険料控除関連だけが、証明書の添付が必要ないのか、という点ですが、証明書等が必要な生命保険料控除や損害保険料控除については相手が民間で、人によってかけたりかけなかったりとバラバラなのに対し、社会保険料控除については、公的なものなので、という理由からかな、という気がします。

ただ、国民年金関係については、先に書いたように、後から、証明書の添付が必要になった、という感じです。
(その結果、国民健康保険料等だけが取り残された、という感じです。)

国民健康保険料等だけチェックしなくて良いのではなく、本来は、国民年金も含めて、社会保険料控除については、証明書等の添付が必要なく、従って、証明書そのものも発行する義務がないので、以前はそういうものもなかった感じとなります。

なぜ、社会保険料控除関連だけが、証明書の添付が必要ないのか、という点ですが、証明書等が必要な生命保険料控除や損害保険料控除については相手が民間で、人によってかけたりかけなかったりとバラバラなのに対し、社会保険料控除については、公的なものなので、という理由からかな、という気がします。

ただ、国民年金関係については、先に書いたように、後から、証明書の添付が必要になった、という感じです。
(その結果、国民健康保険料等だけが取り残された、という感じです。)

返信

3. Re: 社会保険料控除の確認

2008/12/05 10:01

akachin

常連さん

編集

あの控除証明は年金分だけの証明なのですね。
ということは国民健康保険も払っていれば
ちゃんと記入して控除を受けなければ損ですね。

ただ、国民健康保険料等なぜチェックしなくても
いいものがあるのか、それが少し疑問ですが。

年末調整をする立場として 従業員の人に
適切なアドバイスをしなくてはいけないなぁ。。
と感じています。

ただ、国民健康保険料等、なぜチェックしなくても
いいものがあるのか、それが少し疑問ですが。

有難う御座いました。

あの控除証明は年金分だけの証明なのですね。
ということは国民健康保険も払っていれば
ちゃんと記入して控除を受けなければ損ですね。

ただ、国民健康保険料等なぜチェックしなくても
いいものがあるのか、それが少し疑問ですが。

年末調整をする立場として 従業員の人に
適切なアドバイスをしなくてはいけないなぁ。。
と感じています。

ただ、国民健康保険料等、なぜチェックしなくても
いいものがあるのか、それが少し疑問ですが。

有難う御座いました。

返信

4. Re: 社会保険料控除の確認

2008/12/04 20:13

かめへん

神の領域

編集

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、国民年金についてのみの証明書で、国民健康保険料の分については含まれていません。

これは、例の国民年金未納の問題から、払ってなくても払ったように控除していた方も多かったという所から、国民年金(及び国民年金基金)についてのみ、証明書の添付が必須となったためのもので、国民健康保険料については、従来通り、証明書等の添付は必要ない事から、証明書も年末調整用には発行されないものと思います。
(市町村によっては、確定申告用に、年が明けてから、国民健康保険料の証明書を発行する所もありますが、もちろん確定申告の際にも、国民健康保険料の方は証明書の添付は要件となっていません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

基本的に、年金を受給している方については、年金の支払は発生しないものと思います。

国民健康保険料の年末調整の際の控除は、ご本人が保険料控除申告書に記載する事のみで法的に要件は満たしますが、会社によっては、確認の意味から、領収書等の提示を求める所もあると思いますので、それぞれ、会社の考え方によって違うのではと思います。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、国民年金についてのみの証明書で、国民健康保険料の分については含まれていません。

これは、例の国民年金未納の問題から、払ってなくても払ったように控除していた方も多かったという所から、国民年金(及び国民年金基金)についてのみ、証明書の添付が必須となったためのもので、国民健康保険料については、従来通り、証明書等の添付は必要ない事から、証明書も年末調整用には発行されないものと思います。
(市町村によっては、確定申告用に、年が明けてから、国民健康保険料の証明書を発行する所もありますが、もちろん確定申告の際にも、国民健康保険料の方は証明書の添付は要件となっていません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

基本的に、年金を受給している方については、年金の支払は発生しないものと思います。

国民健康保険料の年末調整の際の控除は、ご本人が保険料控除申告書に記載する事のみで法的に要件は満たしますが、会社によっては、確認の意味から、領収書等の提示を求める所もあると思いますので、それぞれ、会社の考え方によって違うのではと思います。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています