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交際費の素朴な疑問

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交際費の素朴な疑問

2008/10/30 19:50

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

交際費について教えてください。

交際費は、90%まで損金算入できるという認識しておりますが、なぜ、10%は認められないのでしょうか(認識が間違えていましたら、ご指摘よろしくお願いいたします)?

色々と探したのですが、これと言うような文章に行き当たらず、どなたか教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

交際費について教えてください。

交際費は、90%まで損金算入できるという認識しておりますが、なぜ、10%は認められないのでしょうか(認識が間違えていましたら、ご指摘よろしくお願いいたします)?

色々と探したのですが、これと言うような文章に行き当たらず、どなたか教えていただけましたら幸いです。

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1. Re: 交際費の素朴な疑問

2008/10/31 10:09

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen様

いつも丁寧に教えて頂きありがとうございます。

交際費の規程は、時限立法の中で定められた制度なのですね。

まだ、学ばさせて頂きありがとうございます!!

また、色々とお伺いすることがあると思いますが、その時は、よろしくお願いいたします。

kamehen様

いつも丁寧に教えて頂きありがとうございます。

交際費の規程は、時限立法の中で定められた制度なのですね。

まだ、学ばさせて頂きありがとうございます!!

また、色々とお伺いすることがあると思いますが、その時は、よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 交際費の素朴な疑問

2008/10/31 01:26

かめへん

神の領域

編集

まぁ、単に、政策上の理由で、税収を確保するため、という感じと思います。

大企業については、交際費の100%が損金とならないのですが、中小企業については、400万円の限度額の範囲内であれば、基本的に損金となるものだったのですが、だいぶ前の改正で、そのうち10%は損金不算入としますよ、と変わりました。
(一時期、10%が20%になっていた時期もありましたが)

要するに、交際費の損金不算入について規定しているのは、法人税法の本法ではなく租税特別措置法、要は時限立法ですので、期限を定めて、その時その時の状況で、変わってくるものですので、今の現状が、ただそうなっている、としか言えない感じですね。

まぁ、単に、政策上の理由で、税収を確保するため、という感じと思います。

大企業については、交際費の100%が損金とならないのですが、中小企業については、400万円の限度額の範囲内であれば、基本的に損金となるものだったのですが、だいぶ前の改正で、そのうち10%は損金不算入としますよ、と変わりました。
(一時期、10%が20%になっていた時期もありましたが)

要するに、交際費の損金不算入について規定しているのは、法人税法の本法ではなく租税特別措置法、要は時限立法ですので、期限を定めて、その時その時の状況で、変わってくるものですので、今の現状が、ただそうなっている、としか言えない感じですね。

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