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海外との雇用契約?

質問 回答受付中

海外との雇用契約?

2007/10/17 16:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

社長は「自分は海外の本社と契約している」とよく言います。

社長曰くその契約書には
・年間何日「休暇」をとっていい(有休みたいなものでしょうか)
・xxx円までなら、社用車を購入していい
・xxx円までなら、交際費として使用していい
・給与(国内的には役員報酬ですが)はいくら
・xxx円までの範囲内で社用車を購入してもいい

等々詳細が決められているそうです。

本社との契約はこうなってるからいいんだ!というのは
いいのですが、実際に社長の役員報酬やら交際費等々は
日本の会社の経費として出てるわけです。なのに
「海外本社との契約」が有効になる理由がわかりません・・・

本社と契約していて許可されていることならそれらの
支出は本社から出るべきではないのでしょうか?
でも、国内にいる以上、うちの会社からの報酬である
必要があるのでしょうか?
もしそうであれば、社長の役員報酬について、
利益がでていないのにも関わらず海外本社の指示に
従って役員報酬を昇給させる必要もないように感じます。

そして、今回友人社員を「海外本社と契約させる」
と言って契約書を見せてきました。

もし、そうなったら、それはどんなに過酷でも
いいものなのでしょうか?
社長は海外と契約してて、どんなにそれが過酷で
あろうと、日本法人上「役員」なので、労働基準法
はあまり関係ないのかもしれませんが、
その社員は国内では「社員(労働者)」なので、
労働基準を満たす必要があると思うのですが。

まとまらない質問で申し訳ありませんが、
ご教授・アドバイスをお願いします。

社長は「自分は海外の本社と契約している」とよく言います。

社長曰くその契約書には
・年間何日「休暇」をとっていい(有休みたいなものでしょうか)
・xxx円までなら、社用車を購入していい
・xxx円までなら、交際費として使用していい
・給与(国内的には役員報酬ですが)はいくら
・xxx円までの範囲内で社用車を購入してもいい

等々詳細が決められているそうです。

本社との契約はこうなってるからいいんだ!というのは
いいのですが、実際に社長の役員報酬やら交際費等々は
日本の会社の経費として出てるわけです。なのに
「海外本社との契約」が有効になる理由がわかりません・・・

本社と契約していて許可されていることならそれらの
支出は本社から出るべきではないのでしょうか?
でも、国内にいる以上、うちの会社からの報酬である
必要があるのでしょうか?
もしそうであれば、社長の役員報酬について、
利益がでていないのにも関わらず海外本社の指示に
従って役員報酬を昇給させる必要もないように感じます。

そして、今回友人社員を「海外本社と契約させる」
と言って契約書を見せてきました。

もし、そうなったら、それはどんなに過酷でも
いいものなのでしょうか?
社長は海外と契約してて、どんなにそれが過酷で
あろうと、日本法人上「役員」なので、労働基準法
はあまり関係ないのかもしれませんが、
その社員は国内では「社員(労働者)」なので、
労働基準を満たす必要があると思うのですが。

まとまらない質問で申し訳ありませんが、
ご教授・アドバイスをお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 海外との雇用契約?

2007/10/18 17:32

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>社長個人が日本法人を代表せずに個人の資格で第三者と結んだものなので、日本法人と社長の間の法律関係には直接影響を及ぼすものではありません。

ということは、社長がその契約書を振りかざして
主張する権利(?)は何の法的効力はない、ということですよね。

ま、社長さんなので、本人に決定権があるので
実質問題はないのでしょうが。

いずれにせよ、詰まるところ、
・社長には日本法人から報酬を支払うのが当然である
・社長の言う「海外本社との『契約』」というのは法律上はなんら効力はない

ということですよね。

要は、自分のしたいことを正当化するために
「海外本社との契約書に・・・」と言ってるわけですね(笑)

とてもすっきりしました。
今度はしっかり理解できたと思います(^^;

ありがとうございました!


>社長個人が日本法人を代表せずに個人の資格で第三者と結んだものなので、日本法人と社長の間の法律関係には直接影響を及ぼすものではありません。

ということは、社長がその契約書を振りかざして
主張する権利(?)は何の法的効力はない、ということですよね。

ま、社長さんなので、本人に決定権があるので
実質問題はないのでしょうが。

いずれにせよ、詰まるところ、
・社長には日本法人から報酬を支払うのが当然である
・社長の言う「海外本社との『契約』」というのは法律上はなんら効力はない

ということですよね。

要は、自分のしたいことを正当化するために
「海外本社との契約書に・・・」と言ってるわけですね(笑)

とてもすっきりしました。
今度はしっかり理解できたと思います(^^;

ありがとうございました!


返信

2. Re: 海外との雇用契約?

2007/10/18 16:36

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>日本法人の取締役(株主)として登記されている者(=海外本社のトップ役員)

株主は登記事項ではありません。本社トップ氏が個人として御社取締役に就任していると言うことですね。

>と委任契約をしているだけ

実はこれは法律上の「契約」ではありません。
今の必要に絞って平たく言うと、「契約」とは、当事者に法律上の権利義務を発生させる約束事です。そして「権利」とは、相手方が義務を怠ったときにその強制を国家権力がしてくれるという意味です。また「委任」とは、一定の事務処理を委託することを言います。
彼らの言う「契約」は、いわば選挙におけるマニフェストのようなもので、社長がこれに違反しても次の選挙(株主総会)で落ちるだけで、法律上の義務は何も負いません。また社長の職務は、本社、トップ氏、株主のいずれの事務を受任しているものでもないので、これらと委任契約を結んだ結果得られる地位ではありません。つまりこの「契約」は、社長個人が日本法人を代表せずに個人の資格で第三者と結んだものなので、日本法人と社長の間の法律関係には直接影響を及ぼすものではありません。

>日本法人の株主である者との契約であるのでそれは日本の法に基づくべきものである

前述の通り、これは法律上の「契約」ではなく、しかも日本法人とは無関係のものなので、我々が準拠法を検討する利益はありません。

>報酬の支払も日本法人から支払われるものである。

社長の地位は、日本法人自体との委任(に準じる)関係に拠るものです。彼は日本法人の株主総会で選任され、その報酬は日本法人の株主総会で決議されているはずです。その機関決定(+就任承諾≒委任契約)に従って、委任者たる日本法人が受任者たる社長に報酬を支払うわけです。

>日本法人の株主が、一方で海外本社のトップである事はこの件に何ら関係しない
>全く無意味な現地法人となる
>日本の労働基準法が適用される

全くその通りです。

>日本法人の取締役(株主)として登記されている者(=海外本社のトップ役員)

株主は登記事項ではありません。本社トップ氏が個人として御社取締役に就任していると言うことですね。

>と委任契約をしているだけ

実はこれは法律上の「契約」ではありません。
今の必要に絞って平たく言うと、「契約」とは、当事者に法律上の権利義務を発生させる約束事です。そして「権利」とは、相手方が義務を怠ったときにその強制を国家権力がしてくれるという意味です。また「委任」とは、一定の事務処理を委託することを言います。
彼らの言う「契約」は、いわば選挙におけるマニフェストのようなもので、社長がこれに違反しても次の選挙(株主総会)で落ちるだけで、法律上の義務は何も負いません。また社長の職務は、本社、トップ氏、株主のいずれの事務を受任しているものでもないので、これらと委任契約を結んだ結果得られる地位ではありません。つまりこの「契約」は、社長個人が日本法人を代表せずに個人の資格で第三者と結んだものなので、日本法人と社長の間の法律関係には直接影響を及ぼすものではありません。

>日本法人の株主である者との契約であるのでそれは日本の法に基づくべきものである

前述の通り、これは法律上の「契約」ではなく、しかも日本法人とは無関係のものなので、我々が準拠法を検討する利益はありません。

>報酬の支払も日本法人から支払われるものである。

社長の地位は、日本法人自体との委任(に準じる)関係に拠るものです。彼は日本法人の株主総会で選任され、その報酬は日本法人の株主総会で決議されているはずです。その機関決定(+就任承諾≒委任契約)に従って、委任者たる日本法人が受任者たる社長に報酬を支払うわけです。

>日本法人の株主が、一方で海外本社のトップである事はこの件に何ら関係しない
>全く無意味な現地法人となる
>日本の労働基準法が適用される

全くその通りです。

返信

3. Re: 海外との雇用契約?

2007/10/18 09:45

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

だす様

本当に度重なる質問に丁寧なご回答心から感謝感謝です!!!

>『海外の本社と契約を交わしている』

と社長が言ってることを言葉のまま受け取り、
「じゃ、本社から報酬もらえばいいじゃないか」
という認識を払拭できていなかったので、
同類の質問をしてしまったようです。

今一度、だすさんの前回のご回答を読み、

『海外の本社と契約を交わしている』と社長は言ってるが、
当人が「代表取締役」として選出されるに当たって、
弊社日本法人の取締役(株主)として登記されている者
(=海外本社のトップ役員)と委任契約をしているだけ
のことであって、それを「海外本社」と社長自身が
勘違いしている、ということではないか、と思いましたが、
解釈はあってますでしょうか(−−;

当然、日本法人の株主である者との契約であるので
それは日本の法に基づくべきものであるし、報酬の支払も
日本法人から支払われるものである。
その日本法人の株主が、一方で海外本社のトップである事は
この件に何ら関係しない、ということですよね?

また、もし社長やその友人社員が
「海外本社の社員として本社と直接契約している」
と言い張ったとしたら、


給与も海外本社から直接支払い、また<日本国の>人材派遣に関する規制を含む労働法制は海外本社に直接適用されることになり、さらに外国(法)人が日本国内で事業を展開するのに必要な膨大な手続処理を海外本社が直接する羽目に陥ります


の通りとなり、全く無意味な現地法人となる、と言う事ですよね。
そして、仮にそうするとしたとしても、
雇用者が海外であろうがも日本国内で労働する以上、
日本の労働基準法が適用される、と言う事になるんですよね?

様々な論点が混同しているかもしれません・・・

上記解釈がズレていないか、
再度ご教授頂けましたら、幸いです。
いつもご面倒お掛けしてすみません(><)

だす様

本当に度重なる質問に丁寧なご回答心から感謝感謝です!!!

>『海外の本社と契約を交わしている』

と社長が言ってることを言葉のまま受け取り、
「じゃ、本社から報酬もらえばいいじゃないか」
という認識を払拭できていなかったので、
同類の質問をしてしまったようです。

今一度、だすさんの前回のご回答を読み、

『海外の本社と契約を交わしている』と社長は言ってるが、
当人が「代表取締役」として選出されるに当たって、
弊社日本法人の取締役(株主)として登記されている者
(=海外本社のトップ役員)と委任契約をしているだけ
のことであって、それを「海外本社」と社長自身が
勘違いしている、ということではないか、と思いましたが、
解釈はあってますでしょうか(−−;

当然、日本法人の株主である者との契約であるので
それは日本の法に基づくべきものであるし、報酬の支払も
日本法人から支払われるものである。
その日本法人の株主が、一方で海外本社のトップである事は
この件に何ら関係しない、ということですよね?

また、もし社長やその友人社員が
「海外本社の社員として本社と直接契約している」
と言い張ったとしたら、


給与も海外本社から直接支払い、また<日本国の>人材派遣に関する規制を含む労働法制は海外本社に直接適用されることになり、さらに外国(法)人が日本国内で事業を展開するのに必要な膨大な手続処理を海外本社が直接する羽目に陥ります


の通りとなり、全く無意味な現地法人となる、と言う事ですよね。
そして、仮にそうするとしたとしても、
雇用者が海外であろうがも日本国内で労働する以上、
日本の労働基準法が適用される、と言う事になるんですよね?

様々な論点が混同しているかもしれません・・・

上記解釈がズレていないか、
再度ご教授頂けましたら、幸いです。
いつもご面倒お掛けしてすみません(><)

返信

4. Re: 海外との雇用契約?

2007/10/17 17:16

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

社長と海外本社との「契約」については、
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10065&forum=1#forumpost38845
をたたき台にしてほしいと思います。

友人社員と海外本社との「契約」は、雇用契約のような内容で、しかもその給与は御社の経理において支払うつもりと推察します。
もしそうであれば、その「契約」は無効と言うより無意味です。友人社員の雇用関係はあくまでも御社との間に締結されているのであって、その労働条件を第三者と契約しても何の意味もなく、「契約書」なるものは単なる落書きに過ぎないか、あるいは御社と社長の犯罪行為の証拠となるだけです。
無理矢理この「契約」を有効とするカタチを優先するとすれば、友人社員はいったん御社を退職し、海外本社に直接入社してその社員となり、御社に出向または派遣と言うカタチを採る事になります。その際には海外本社が直接の契約当事者となり、給与も海外本社から直接支払い、また<日本国の>人材派遣に関する規制を含む労働法制は海外本社に直接適用されることになり、さらに外国(法)人が日本国内で事業を展開するのに必要な膨大な手続処理を海外本社が直接する羽目に陥ります。これでは何のために現地法人を設立したのかわからなくなり、海外本社にはメリットは全くありません。

社長と海外本社との「契約」については、
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10065&forum=1#forumpost38845
をたたき台にしてほしいと思います。

友人社員と海外本社との「契約」は、雇用契約のような内容で、しかもその給与は御社の経理において支払うつもりと推察します。
もしそうであれば、その「契約」は無効と言うより無意味です。友人社員の雇用関係はあくまでも御社との間に締結されているのであって、その労働条件を第三者と契約しても何の意味もなく、「契約書」なるものは単なる落書きに過ぎないか、あるいは御社と社長の犯罪行為の証拠となるだけです。
無理矢理この「契約」を有効とするカタチを優先するとすれば、友人社員はいったん御社を退職し、海外本社に直接入社してその社員となり、御社に出向または派遣と言うカタチを採る事になります。その際には海外本社が直接の契約当事者となり、給与も海外本社から直接支払い、また<日本国の>人材派遣に関する規制を含む労働法制は海外本社に直接適用されることになり、さらに外国(法)人が日本国内で事業を展開するのに必要な膨大な手続処理を海外本社が直接する羽目に陥ります。これでは何のために現地法人を設立したのかわからなくなり、海外本社にはメリットは全くありません。

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