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車両売却≪消費税≫

質問 回答受付中

車両売却≪消費税≫

2006/12/27 19:13

ロベルト

積極参加

回答数:4

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車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。

車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。

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1. Re: 車両売却≪消費税≫

2006/12/28 13:13

ロベルト

積極参加

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kamehenさん、sika-sikaさん早速のご回答ありがとうございます。課税事業者にならずに済みました(ギリギリ)。これで、よい年を迎えられそうです。

kamehenさん、sika-sikaさん早速のご回答ありがとうございます。課税事業者にならずに済みました(ギリギリ)。これで、よい年を迎えられそうです。

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2. Re: 車両売却≪消費税≫

2006/12/28 00:53

しかしか

さらにすごい常連さん

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おお〜、なるほど参考になりますナイスフォローですありがとうございます。
(^_^)v

おお〜、なるほど参考になりますナイスフォローですありがとうございます。
(^_^)v

返信

3. Re: 車両売却≪消費税≫

2006/12/27 21:03

かめへん

神の領域

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私もsika-sikaさんがお書きになられている通りと思いましたが、何か根拠になるものを、と探していたら、国税庁のサイトにありました。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/20.htm

この中に番号のみ掲げられている消費税法基本通達を掲げます。

(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。


そもそもの70%というのは、合理的に区分した結果の割合でしょうから、同様のその割合分についてのみ、課税売上になるものと思います。

私もsika-sikaさんがお書きになられている通りと思いましたが、何か根拠になるものを、と探していたら、国税庁のサイトにありました。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/20.htm

この中に番号のみ掲げられている消費税法基本通達を掲げます。

(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。


そもそもの70%というのは、合理的に区分した結果の割合でしょうから、同様のその割合分についてのみ、課税売上になるものと思います。

返信

4. Re: 車両売却≪消費税≫

2006/12/27 20:51

しかしか

さらにすごい常連さん

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そうですね。
事業割合70%ということなのでしたら、下取り価格のうち、課税売上げとなる部分の金額についても、70%が適正な金額だと思います。

個人事業者における消費税の課税売上げの金額の判定は、所得税法でいうところの「各種所得の金額」の区分には関係ありません。

消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供」というのはあくまでも消費税の世界の話であり、所得税法でいうところの「事業」とは全く全然違います。

つまり、所得税法でいうところの所得区分が何所得になろうとも、事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡であれば、消費税法の対象になるのです。

よって、車両の下取りをした場合、消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡」になるのは、その車両の下取り価格のうち、事業割合70%部分と考えるのが合理的でしょう。

ゆえに車両下取り価格の70%が課税売上げになると思います。

そうですね。
事業割合70%ということなのでしたら、下取り価格のうち、課税売上げとなる部分の金額についても、70%が適正な金額だと思います。

個人事業者における消費税の課税売上げの金額の判定は、所得税法でいうところの「各種所得の金額」の区分には関係ありません。

消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供」というのはあくまでも消費税の世界の話であり、所得税法でいうところの「事業」とは全く全然違います。

つまり、所得税法でいうところの所得区分が何所得になろうとも、事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡であれば、消費税法の対象になるのです。

よって、車両の下取りをした場合、消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡」になるのは、その車両の下取り価格のうち、事業割合70%部分と考えるのが合理的でしょう。

ゆえに車両下取り価格の70%が課税売上げになると思います。

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