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特定扶養の範囲を間違えて年末調整をしていませんか?
特定扶養とは「扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいう」と規定されています。
平成16年度であれば、昭和57年1月2日から昭和64年1月1日生まれの人が該当します。
この場合、昭和59年生まれのお子さんが特定扶養に該当しますので、再年末調整を行うか、該当する社員に確定申告で所得税を還付してもらうことになります。
もし顧問税理士がいたら、再年末調整の処理をお願いすることが無難でしょう。いない場合には、扶養控除を正しいもので計算し、差額を還付することになります。
還付する所得税は、次回の給与計算時の所得税からマイナスすればOK。ただしH17年度の年末調整には還付額は反映させません。あくまでもH16年度の所得税なので。本人への再年末調整後の源泉徴収票の発行を忘れずに。
納付するときは、還付額は下段の還付金額の欄に金額を記載し、備考欄に「再年末調整により還付xx名」と記入します。
還付額の目安は、扶養控除38万円で特定扶養の場合は63万円、定率控除20%ですから、その方の税率が10%ならば2万円の還付、税率20%ならば4万円ぐらいでしょう。
特定扶養の範囲を間違えて年末調整をしていませんか?
特定扶養とは「扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいう」と規定されています。
平成16年度であれば、昭和57年1月2日から昭和64年1月1日生まれの人が該当します。
この場合、昭和59年生まれのお子さんが特定扶養に該当しますので、再年末調整を行うか、該当する社員に確定申告で所得税を還付してもらうことになります。
もし顧問税理士がいたら、再年末調整の処理をお願いすることが無難でしょう。いない場合には、扶養控除を正しいもので計算し、差額を還付することになります。
還付する所得税は、次回の給与計算時の所得税からマイナスすればOK。ただしH17年度の年末調整には還付額は反映させません。あくまでもH16年度の所得税なので。本人への再年末調整後の源泉徴収票の発行を忘れずに。
納付するときは、還付額は下段の還付金額の欄に金額を記載し、備考欄に「再年末調整により還付xx名」と記入します。
還付額の目安は、扶養控除38万円で特定扶養の場合は63万円、定率控除20%ですから、その方の税率が10%ならば2万円の還付、税率20%ならば4万円ぐらいでしょう。
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