3箇月前に「試用期間」として雇用した者を今月から「正社員雇用」することになりました。
雇用契約書も交わし、すでに契約書上では「正社員」となっています。
雇用契約締結日さかのぼること1週間。
社長が本人に「健康診断を受けてくるように」と言いました。
社員雇用の必要書類等の提示はありません。口頭による指示でした。
そして、その健康診断を受けていない状態で雇用契約が締結され履行されている形です。
1)この場合、健康診断は本人負担になるのでしょうか?
2)この場合、健康診断に行ってる時間は遅刻/早退扱いになるのでしょうか?
できるなら、せめて遅刻/早退扱いとしない、とか、他の社員同様、会社負担での健康診断にしてあげたいのですが。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
3箇月前に「試用期間」として雇用した者を今月から「正社員雇用」することになりました。
雇用契約書も交わし、すでに契約書上では「正社員」となっています。
雇用契約締結日さかのぼること1週間。
社長が本人に「健康診断を受けてくるように」と言いました。
社員雇用の必要書類等の提示はありません。口頭による指示でした。
そして、その健康診断を受けていない状態で雇用契約が締結され履行されている形です。
1)この場合、健康診断は本人負担になるのでしょうか?
2)この場合、健康診断に行ってる時間は遅刻/早退扱いになるのでしょうか?
できるなら、せめて遅刻/早退扱いとしない、とか、他の社員同様、会社負担での健康診断にしてあげたいのですが。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。