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賞与を支払った場合の届出について

質問 回答受付中

賞与を支払った場合の届出について

2008/09/18 12:01

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

賞与を支払った場合の各役所への届出について教えてください。
賞与を支払った場合は、賞与支払届出は社会保険事務所に出すだけでいいのでしょうか?(雇用保険料の分が、どの様にしたらいいのか分からない状況です。)

それと9月分から、保険料率が変わるそうですが、賞与の分も変わるのでしょうか?

どなたか教えて頂ければ幸いです。

いつもお世話になっております。

賞与を支払った場合の各役所への届出について教えてください。
賞与を支払った場合は、賞与支払届出は社会保険事務所に出すだけでいいのでしょうか?(雇用保険料の分が、どの様にしたらいいのか分からない状況です。)

それと9月分から、保険料率が変わるそうですが、賞与の分も変わるのでしょうか?

どなたか教えて頂ければ幸いです。

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1. Re: 賞与を支払った場合の届出について

2008/09/18 15:47

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

賞与の支払の際に、労働保険に関して、職安や労基署等に
届けを出す必要はありません。
賞与は、労働保険に関しては、保険年度終了後の年度更新時に
支払った額を計算に含めて申告すればいいだけです。

厚生年金の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に
共通の保険料率を掛けて算出し、9月分以降
この保険料率が上がるので、9月分からは
賞与の保険料率も変わります。
(例えば3月と9月に賞与が支給される事業所で、
二回とも同じ額の賞与を支給される場合、
原則として3月分より9月分の方が
天引きされる社会保険料額は大きくなります。)

賞与の支払の際に、労働保険に関して、職安や労基署等に
届けを出す必要はありません。
賞与は、労働保険に関しては、保険年度終了後の年度更新時に
支払った額を計算に含めて申告すればいいだけです。

厚生年金の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に
共通の保険料率を掛けて算出し、9月分以降
この保険料率が上がるので、9月分からは
賞与の保険料率も変わります。
(例えば3月と9月に賞与が支給される事業所で、
二回とも同じ額の賞与を支給される場合、
原則として3月分より9月分の方が
天引きされる社会保険料額は大きくなります。)

返信

2. Re: 賞与を支払った場合の届出について

2008/09/18 18:02

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様、いつもありがとうございます!

賞与を支払った場合でも、届出は出す必要ないのですね。

以前に賞与額の決め方を調べていたときに、賞与支払届っていうのを見かけたので、もしかして提出が必要なのかな?と思い、お尋ねしました。

もう1点お聞きしたいのですが、弊社の就業規則では、7月が支払う時期になっているのですが、資金繰りの問題で、9月の末に支払うことになりました。

この場合でも、9月以降のの社会保険料率で計算ということで考えていてもよろしいのでしょうか?

質問が重複しているみたいで申し訳ありませんが、確認のために宜しくお願いします。

kaibashira様、いつもありがとうございます!

賞与を支払った場合でも、届出は出す必要ないのですね。

以前に賞与額の決め方を調べていたときに、賞与支払届っていうのを見かけたので、もしかして提出が必要なのかな?と思い、お尋ねしました。

もう1点お聞きしたいのですが、弊社の就業規則では、7月が支払う時期になっているのですが、資金繰りの問題で、9月の末に支払うことになりました。

この場合でも、9月以降のの社会保険料率で計算ということで考えていてもよろしいのでしょうか?

質問が重複しているみたいで申し訳ありませんが、確認のために宜しくお願いします。

返信

3. Re: 賞与を支払った場合の届出について

2008/09/18 18:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

社会保険の諸手続についてはイレギュラーケースにまで
行き届いた決まりがない、あるいは窺い知れないのですが、
標準賞与額の定義も「被保険者が賞与を受けた月において、
その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき〜」と
なっていますので、現実に支払った時点(ご設問の9月)
を基準に考えるのが正しいだろうと思います。

あと、ひょっとしたら私の書き方が誤解を招いたかも
しれませんが、労働保険に関しては賞与支払に伴う
届出はありませんが、社会保険(健康保険・厚生年金)
に関しては最初にお書きの通り社会保険事務所への
賞与支払届の提出が必要ですので、こちらは
提出漏れのないようにされて下さい。

社会保険の諸手続についてはイレギュラーケースにまで
行き届いた決まりがない、あるいは窺い知れないのですが、
標準賞与額の定義も「被保険者賞与を受けた月において、
その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき〜」と
なっていますので、現実に支払った時点(ご設問の9月)
を基準に考えるのが正しいだろうと思います。

あと、ひょっとしたら私の書き方が誤解を招いたかも
しれませんが、労働保険に関しては賞与支払に伴う
届出はありませんが、社会保険(健康保険・厚生年金
に関しては最初にお書きの通り社会保険事務所への
賞与支払届の提出が必要ですので、こちらは
提出漏れのないようにされて下さい。

返信

4. Re: 賞与を支払った場合の届出について

2008/09/18 19:32

chuchumin

すごい常連さん

編集

教えて頂きありがとうございます。

賞与の届出に関しては、社会保険事務所に提出したいと考えております。今回は、労働保険にもそういう提出書類が必要か?ということで、ご質問させて頂きました。

賞与の適用基準について、教えて頂きありがとうございます。

また、分からないことがありましたら、その時は宜しくお願いいたします。


教えて頂きありがとうございます。

賞与の届出に関しては、社会保険事務所に提出したいと考えております。今回は、労働保険にもそういう提出書類が必要か?ということで、ご質問させて頂きました。

賞与の適用基準について、教えて頂きありがとうございます。

また、分からないことがありましたら、その時は宜しくお願いいたします。


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