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減価償却計算時の月数計算について。

質問 回答受付中

減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 10:57

OsieteMan

おはつ

回答数:9

編集

初めて投稿させて頂きます。
私の会社は2月決算なのですが、6月30日に取得した固定資産(共用年月日:6月30日)について、どの様に月数計算すればよいか悩んでいます。
取得・共用を開始した6月30日も1ヶ月とカウントして計算するのであれば9ヶ月となりますが、共用年月日から1ヶ月ずつ(つまり6/30〜7/30、7/31〜8/30という具合に)カウントしていくと、2月は30日がないので8ヶ月となります。
周りにいる色んな方や、減価償却計算システムを販売しているメーカーさんとかにも聞いてみたのですが、どちらが正しいのか不明です。。。
8ヶ月と9ヶ月、どちらでカウントするのが正しいのでしょうか?
(うちの会社が3月決算であれば、苦労はしないのでしょうが・・・。)
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか?
宜しくお願いします。

初めて投稿させて頂きます。
私の会社は2月決算なのですが、6月30日に取得した固定資産(共用年月日:6月30日)について、どの様に月数計算すればよいか悩んでいます。
取得・共用を開始した6月30日も1ヶ月とカウントして計算するのであれば9ヶ月となりますが、共用年月日から1ヶ月ずつ(つまり6/30〜7/30、7/31〜8/30という具合に)カウントしていくと、2月は30日がないので8ヶ月となります。
周りにいる色んな方や、減価償却計算システムを販売しているメーカーさんとかにも聞いてみたのですが、どちらが正しいのか不明です。。。
8ヶ月と9ヶ月、どちらでカウントするのが正しいのでしょうか?
(うちの会社が3月決算であれば、苦労はしないのでしょうが・・・。)
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか?
宜しくお願いします。

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1. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 11:10

編集

こんにちは。

1日でも1ヶ月として計算することになりますね。

法人税法施行令第四十八条6項にこんなことが書いてあります。

「第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」

こんにちは。

1日でも1ヶ月として計算することになりますね。

法人税法施行令第四十八条6項にこんなことが書いてあります。

「第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」

返信

2. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 13:28

OsieteMan

おはつ

編集

copapa様
早速ご回答を頂き、ありがとうございます。

>1日でも1ヶ月として計算することになりますね。
>法人税法施行令第四十八条6項にこんなことが書いてあります。
>「第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に>満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」

すいません。もう一つだけ確認させて下さい。

国税通則法第10条に、以下の記載があります。

(期間の計算及び期限の特例)
第十条
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りではない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応答する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する。

この、「三」にある条文について、解釈がよく分からないのですが。。。
「月又は年の始めから期間を起算しないとき…」というところが、ひょっとすると今回のケースに該当するのではないかというのが気になっています。
つまり、「最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する」という箇所が、今回投稿させて頂いた様なケ−スの事を言っているのではないかというのが疑問なのです。

copapa様が言われる通り、月末日に取得した場合も、1ヶ月とカウントすればよいのですよね?

copapa様
早速ご回答を頂き、ありがとうございます。

>1日でも1ヶ月として計算することになりますね。
>法人税法施行令第四十八条6項にこんなことが書いてあります。
>「第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に>満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」

すいません。もう一つだけ確認させて下さい。

国税通則法第10条に、以下の記載があります。

(期間の計算及び期限の特例)
第十条
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りではない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応答する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する。

この、「三」にある条文について、解釈がよく分からないのですが。。。
「月又は年の始めから期間を起算しないとき…」というところが、ひょっとすると今回のケースに該当するのではないかというのが気になっています。
つまり、「最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する」という箇所が、今回投稿させて頂いた様なケ−スの事を言っているのではないかというのが疑問なのです。

copapa様が言われる通り、月末日に取得した場合も、1ヶ月とカウントすればよいのですよね?

返信

3. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 14:50

編集

>月末日に取得した場合も、1ヶ月とカウントすればよいのですよね?

えーと先レスに誤りがありました。
条項は59条ですm(_ _)m
これをお読みいただくと、どうでしょうか?



>国税通則法第10条に、以下の記載があります。

こんなのがあるんですか、知りませんでした。

・・・なるほど、民法でいうところの初日不算入の原則ですね。
税金もちと分かっておりませんが、民法と同じ考え方とすれば、「今日から3日間」とするとこの原則が働き、今日の深夜0:00が起算点になります。

また、○月○日から3日間と指定した場合には、○月○日の前日の深夜0:00が起算点になるんですが、政令59条1項1号を読むと、「これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」という、事業の用に供したとする指定日があります。
つまり、当日を入れましょうね、と読めると思います。

これを受けて2項で「前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」と端数は1ヶ月と数えてね、としているのかと思います。

うーん、税法の分野でちと自信がありませんので、税務署へお問い合わせの上、正確な処理をお願いしたいところです。
曖昧な返事で申し訳ないです。

>月末日に取得した場合も、1ヶ月とカウントすればよいのですよね?

えーと先レスに誤りがありました。
条項は59条ですm(_ _)m
これをお読みいただくと、どうでしょうか?



>国税通則法第10条に、以下の記載があります。

こんなのがあるんですか、知りませんでした。

・・・なるほど、民法でいうところの初日不算入の原則ですね。
税金もちと分かっておりませんが、民法と同じ考え方とすれば、「今日から3日間」とするとこの原則が働き、今日の深夜0:00が起算点になります。

また、○月○日から3日間と指定した場合には、○月○日の前日の深夜0:00が起算点になるんですが、政令59条1項1号を読むと、「これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」という、事業の用に供したとする指定日があります。
つまり、当日を入れましょうね、と読めると思います。

これを受けて2項で「前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」と端数は1ヶ月と数えてね、としているのかと思います。

うーん、税法の分野でちと自信がありませんので、税務署へお問い合わせの上、正確な処理をお願いしたいところです。
曖昧な返事で申し訳ないです。

返信

4. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 15:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

決算日が月末である場合、期首は月初の1日になります。

この期首から暦に従って月数を数えます。

したがって、決算日が2月末日であれば、期首は3月1日ですから、ここから暦に従って一月ごとに月数を数えると、
 3月1日から3月31日、4月1日〜30日、5月1日〜31日、6月1日〜30日・・・となります。

6月については、6月1日から6月30日で一月となりますので、6月30日に取得・使用開始した場合は、この区切りの中で1日だけ使用したことになります。

この場合は、一月未満ですので、一月として計算します。
ゆえに当期は9ヶ月償却することになります。



蛇足ですが、決算日が15日という会社もあります。
この場合は、一月のとらえ方は、暦に従って毎月15日までが一月ということになります。

例えば、2月15日決算の場合、一月ごとの区切りは、2月16日から3月15日、3月16日から4月15日、・・・というように区切って数えます。

この区切りの中で、一月未満の端数が生じたら、一月としてカウントします。

こまかいことは私も自信ありませんが、暦に従った「ひとつき」というのは、日数が30日or31日という意味ではありませんし、いつも必ず月初から月末という意味でもありません。

決算日が月末である場合、期首は月初の1日になります。

この期首から暦に従って月数を数えます。

したがって、決算日が2月末日であれば、期首は3月1日ですから、ここから暦に従って一月ごとに月数を数えると、
 3月1日から3月31日、4月1日〜30日、5月1日〜31日、6月1日〜30日・・・となります。

6月については、6月1日から6月30日で一月となりますので、6月30日に取得・使用開始した場合は、この区切りの中で1日だけ使用したことになります。

この場合は、一月未満ですので、一月として計算します。
ゆえに当期は9ヶ月償却することになります。



蛇足ですが、決算日が15日という会社もあります。
この場合は、一月のとらえ方は、暦に従って毎月15日までが一月ということになります。

例えば、2月15日決算の場合、一月ごとの区切りは、2月16日から3月15日、3月16日から4月15日、・・・というように区切って数えます。

この区切りの中で、一月未満の端数が生じたら、一月としてカウントします。

こまかいことは私も自信ありませんが、暦に従った「ひとつき」というのは、日数が30日or31日という意味ではありませんし、いつも必ず月初から月末という意味でもありません。

返信

5. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 15:21

編集

sika-sikaさん、お世話になっております。

お書きになった内容から質問者さんの趣旨がよ〜〜〜く分かりました。

うーん、的はずれなことを書いてしまった・・・

sika-sikaさん、お世話になっております。

お書きになった内容から質問者さんの趣旨がよ〜〜〜く分かりました。

うーん、的はずれなことを書いてしまった・・・

返信

6. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 15:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

いえいえとんでもない。
私のほうこそ、こぱぱ様の法律に関する深い知識と経験にはいつも感服しております。

いえいえとんでもない。
私のほうこそ、こぱぱ様の法律に関する深い知識と経験にはいつも感服しております。

返信

7. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 15:57

OsieteMan

おはつ

編集

copapa様、sika-sika様、分かり易く解説頂き、有難うございます。

すいません。私の理解不足なのだと思いますが・・・。

期間の計算及び期限の特例 第十条の、
「二」で暦にて月数をカウントする事が定められていますが、「三」の中で、月又は年の始めから期間を起算しないときは(つまり今回の様に共用開始日が期中の月末日の場合?)、最後の月又は年において(つまり最終月である2月に)その起算日(ここでいう起算日とは?)に応答する日の前日に満了する。

ここでいう「起算日」とは、6/30を指しているのですか?
もしそうであるならば、起算日の応答する日というのは2/30ですが、暦上存在しないので2/28が応答日となり、そうしてカウントすると8ヶ月とカウントされてしまいます。
(上記条文「三」は、どの様に解釈するのでしょうか?)

copapa様、sika-sika様、分かり易く解説頂き、有難うございます。

すいません。私の理解不足なのだと思いますが・・・。

期間の計算及び期限の特例 第十条の、
「二」で暦にて月数をカウントする事が定められていますが、「三」の中で、月又は年の始めから期間を起算しないときは(つまり今回の様に共用開始日が期中の月末日の場合?)、最後の月又は年において(つまり最終月である2月に)その起算日(ここでいう起算日とは?)に応答する日の前日に満了する。

ここでいう「起算日」とは、6/30を指しているのですか?
もしそうであるならば、起算日の応答する日というのは2/30ですが、暦上存在しないので2/28が応答日となり、そうしてカウントすると8ヶ月とカウントされてしまいます。
(上記条文「三」は、どの様に解釈するのでしょうか?)

返信

8. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 16:59

編集

うーん、お求めの答えになるか分かりませんが。。。

「二」の暦に従うとは、1ヶ月は30日として数えなさいと言うことではなくて、この場合は、1ヶ月の日数は変化することになります。巷では暦法的計算方法とか呼んでいます。
また「二」は、6月1日とか月初あるいは年頭を起算日とする場合のことを言っているわけですね。

「三」については、月初あるいは年頭が起算日ではなく、例えば6月30日とかが起算点そなる場合のことを言っております。この時、H19年6月30日を起算日として5年間で満了を迎えるとすると、H24年6月29日で満了することになります。

また但し書きは、1月30日を起算日として1ヶ月で満了するとすれば、2月30日はないのだから2月28日が満了の日だよ、てなことを言っております。

おそらくは民法と同じ言い回しを使っていますので、取扱は通則法でも同様かと思われます。

さて、ここで減価償却についてなのですが、施行令を見てみますと月数という基準を採用しています。
さらに先ほど紹介しました条項の2項では、1ヶ月に満たない月は1ヶ月として数えてね。としておりますことから、取得した日が属する月をまずは1ヶ月とすることになると思います。

そうしますと、2月を迎えるときは9ヶ月が経過したという計算になるかと思います。

また、通則法を一般法とするならば、法人税法などは特別法になりますから、特別法が優先的に採用され、そこに規定がないものに対して通則法の規定が適用されることになります。

こんなんでいかがでしょうか。。。
あ、税務署への確認はお願いしたいと思います。

うーん、お求めの答えになるか分かりませんが。。。

「二」の暦に従うとは、1ヶ月は30日として数えなさいと言うことではなくて、この場合は、1ヶ月の日数は変化することになります。巷では暦法的計算方法とか呼んでいます。
また「二」は、6月1日とか月初あるいは年頭を起算日とする場合のことを言っているわけですね。

「三」については、月初あるいは年頭が起算日ではなく、例えば6月30日とかが起算点そなる場合のことを言っております。この時、H19年6月30日を起算日として5年間で満了を迎えるとすると、H24年6月29日で満了することになります。

また但し書きは、1月30日を起算日として1ヶ月で満了するとすれば、2月30日はないのだから2月28日が満了の日だよ、てなことを言っております。

おそらくは民法と同じ言い回しを使っていますので、取扱は通則法でも同様かと思われます。

さて、ここで減価償却についてなのですが、施行令を見てみますと月数という基準を採用しています。
さらに先ほど紹介しました条項の2項では、1ヶ月に満たない月は1ヶ月として数えてね。としておりますことから、取得した日が属する月をまずは1ヶ月とすることになると思います。

そうしますと、2月を迎えるときは9ヶ月が経過したという計算になるかと思います。

また、通則法を一般法とするならば、法人税法などは特別法になりますから、特別法が優先的に採用され、そこに規定がないものに対して通則法の規定が適用されることになります。

こんなんでいかがでしょうか。。。
あ、税務署への確認はお願いしたいと思います。

返信

9. Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 17:30

OsieteMan

おはつ

編集

copapa様、返信頂き有難うございます。

>また、通則法を一般法とするならば、法人税法などは特別法にな>りますから、特別法が優先的に採用され、そこに規定がないもの>に対して通則法の規定が適用されることになります。

という事は、やはり9ヶ月が経過したという計算になるのですね。

>あ、税務署への確認はお願いしたいと思います。

念の為、確認を取ってみたいと思います。
丁寧なご回答、感謝します。
有難うございました。



copapa様、返信頂き有難うございます。

>また、通則法を一般法とするならば、法人税法などは特別法にな>りますから、特別法が優先的に採用され、そこに規定がないもの>に対して通則法の規定が適用されることになります。

という事は、やはり9ヶ月が経過したという計算になるのですね。

>あ、税務署への確認はお願いしたいと思います。

念の為、確認を取ってみたいと思います。
丁寧なご回答、感謝します。
有難うございました。



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