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教えてください2 スミマセン・・・

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教えてください2 スミマセン・・・

2007/02/15 11:46

miho

積極参加

回答数:4

編集

スミマセン・・・分かったと思ったのですが・・・やっぱり気になっていたとおりのことが起こってしまいました。

事業収入と給与収入を合算して決算書を作成していたため、給与収入分を差し引くことにしました。給与収入の入金口座は事業収入と同じであるため、給与と交通費の合算分が振込まれます。
ここで質問ですが・・・
1、売上から給与分を差し引くとすると交通費はどういう扱いにすればいいのでしょうか?雑収入のようにするといいのでしょうか?それは事業収入のほうにいれてはいけないですよね・・・
2、売上から給与を差し引いた場合、貸借対照表にずれが出てきます。これは決算書(申告用)のみ訂正したからですが、事業所の会計パソコンからも給与分を差し引かないと貸借対照表はあわないですよね・・・控除前所得金額が違うから。でも、管理は事業用の口座だから預金の欄には給与分も入った金額にならないと口座の残額とあわないし・・・

この文章も解りにくいと思うのですが、済みませんがお教え下さい。宜しくお願い致します。

スミマセン・・・分かったと思ったのですが・・・やっぱり気になっていたとおりのことが起こってしまいました。

事業収入と給与収入を合算して決算書を作成していたため、給与収入分を差し引くことにしました。給与収入の入金口座は事業収入と同じであるため、給与と交通費の合算分が振込まれます。
ここで質問ですが・・・
1、売上から給与分を差し引くとすると交通費はどういう扱いにすればいいのでしょうか?雑収入のようにするといいのでしょうか?それは事業収入のほうにいれてはいけないですよね・・・
2、売上から給与を差し引いた場合、貸借対照表にずれが出てきます。これは決算書(申告用)のみ訂正したからですが、事業所の会計パソコンからも給与分を差し引かないと貸借対照表はあわないですよね・・・控除前所得金額が違うから。でも、管理は事業用の口座だから預金の欄には給与分も入った金額にならないと口座の残額とあわないし・・・

この文章も解りにくいと思うのですが、済みませんがお教え下さい。宜しくお願い致します。

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1. Re: 教えてください2 スミマセン・・・

2007/02/15 16:47

ZELDA

神の領域

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1.交通費はどういう扱いにすればいいのでしょうか?

交通費は給与の中に含まれる場合が多いんですが、源泉徴収票には交通費込みの金額で記載されていませんか?
この場合は給与として扱って下さい。


2.売上から給与を差し引いた場合、貸借対照表にずれが出てきます。

決算は全部の計算が合わなければいけませんので、一部分の書類を訂正しただけではいけません。
全ての書類や帳簿にズレが無いように修正する必要があります。
給与は事業収入には当たらない為、事業主借で処理します。

1.交通費はどういう扱いにすればいいのでしょうか?

交通費は給与の中に含まれる場合が多いんですが、源泉徴収票には交通費込みの金額で記載されていませんか?
この場合は給与として扱って下さい。


2.売上から給与を差し引いた場合、貸借対照表にずれが出てきます。

決算は全部の計算が合わなければいけませんので、一部分の書類を訂正しただけではいけません。
全ての書類や帳簿にズレが無いように修正する必要があります。
給与は事業収入には当たらない為、事業主借で処理します。

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2. Re: 教えてください2 スミマセン・・・

2007/02/19 12:03

miho

積極参加

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ZELDAさんありがとうございます。
交通費は給与の中に含まれていませんでした・・・
貸借対照表のずれは解消しましたが、交通費はどうなるのでしょうか・・・たびたびスミマセン

ZELDAさんありがとうございます。
交通費は給与の中に含まれていませんでした・・・
貸借対照表のずれは解消しましたが、交通費はどうなるのでしょうか・・・たびたびスミマセン

返信

3. Re: 教えてください2 スミマセン・・・

2007/02/19 13:18

ZELDA

神の領域

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>交通費は給与の中に含まれていませんでした・・・

という事は、非課税の交通費だった訳ですね。
そうであれば、交通費も事業主借で差引いて下さい。

但し、1ヶ月の非課税限度額がありますので、それを超えると超えた分は課税対象(給与収入)となりますのでご注意下さい。

参考:
http://www.linkc.com/koutuhi.htm

>交通費は給与の中に含まれていませんでした・・・

という事は、非課税の交通費だった訳ですね。
そうであれば、交通費も事業主借で差引いて下さい。

但し、1ヶ月の非課税限度額がありますので、それを超えると超えた分は課税対象(給与収入)となりますのでご注意下さい。

参考:
http://www.linkc.com/koutuhi.htm

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4. Re: 教えてください2 スミマセン・・・

2007/02/19 14:30

miho

積極参加

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ZELDAさんいろいろご丁寧にありがとうございます。
良くわかりました。すごくすごく助かりました。

ZELDAさんいろいろご丁寧にありがとうございます。
良くわかりました。すごくすごく助かりました。

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