いつもお世話になります。
退職手続き等を行う際に、雇用期間を計算するのですが
この場合の計算方式は通常、初日算入型でしょうか?それとも不算入型でしょうか?
また、法令等で定められておりますでしょうか?それとも、会社の前例に従えばよいのでしょうか?
実は、弊社の規定では下記のように定められています。
1)定年退職者は満60歳の誕生日をもって定年退職とする
2)勤続年数は入社の日より起算し退職日で終わる
3)退職金は勤続年数が1年に満たない場合は月単位とし、1ヶ月に満たない場合は切り捨てる
という文言が決められております。
2)から、起算日算入と思えるのですが、前例履歴を見ると不算入で計算がされているようなのです。
更に、規則改訂に伴い入社日から退職日までの計算が2段になる対象者が発生している状況です。
入社日 〜 H14.3.31までの期間
H14.4.1 〜 退職日までの期間
この時に、入社日が4月1日以前で、かつ一日入社の対象者が出ました。計算をしていて段々混乱をしてきてしまいました。
特に頭を悩ませたのが、H14.3.31までの期間についてなのです。
初日算入だと、31日間となるので一ヶ月とみなせる?
不算入だと、30日となり切り捨てる
…一日の為だけに、1ヶ月の退職金計算期間が付くか付かないかの運命の分かれ道…
なんとも微妙な状況が発生してしまいました。
むろん上司に判断を仰ぐ必要はあるのですが、上司に報告をする前に
頭を整理したいと思って、冷静な皆さんのご意見をお伺いしたいのです。
いつもお世話になります。
退職手続き等を行う際に、雇用期間を計算するのですが
この場合の計算方式は通常、初日算入型でしょうか?それとも不算入型でしょうか?
また、法令等で定められておりますでしょうか?それとも、会社の前例に従えばよいのでしょうか?
実は、弊社の規定では下記のように定められています。
1)定年退職者は満60歳の誕生日をもって定年退職とする
2)勤続年数は入社の日より起算し退職日で終わる
3)退職金は勤続年数が1年に満たない場合は月単位とし、1ヶ月に満たない場合は切り捨てる
という文言が決められております。
2)から、起算日算入と思えるのですが、前例履歴を見ると不算入で計算がされているようなのです。
更に、規則改訂に伴い入社日から退職日までの計算が2段になる対象者が発生している状況です。
入社日 〜 H14.3.31までの期間
H14.4.1 〜 退職日までの期間
この時に、入社日が4月1日以前で、かつ一日入社の対象者が出ました。計算をしていて段々混乱をしてきてしまいました。
特に頭を悩ませたのが、H14.3.31までの期間についてなのです。
初日算入だと、31日間となるので一ヶ月とみなせる?
不算入だと、30日となり切り捨てる
…一日の為だけに、1ヶ月の退職金計算期間が付くか付かないかの運命の分かれ道…
なんとも微妙な状況が発生してしまいました。
むろん上司に判断を仰ぐ必要はあるのですが、上司に報告をする前に
頭を整理したいと思って、冷静な皆さんのご意見をお伺いしたいのです。







