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1. Re: 中小企業の株主総会について
2005/04/30 21:28
www.moj.go.jp/SHINGI/020213-1-1.html
第7項に株主総会召集手続の簡素化についてあります。
書面等による株主総会決議
すべての株主が
当該提案に同意したときは、当該提案を可決する総会の決議があったものとみなすものとする。
この規程が、準用できるとおもいますが、ご確認ください。
www.moj.go.jp/SHINGI/020213-1-1.html
第7項に株主総会召集手続の簡素化についてあります。
書面等による株主総会決議
すべての株主が
当該提案に同意したときは、当該提案を可決する総会の決議があったものとみなすものとする。
この規程が、準用できるとおもいますが、ご確認ください。
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3. Re: 中小企業の株主総会について
2005/05/01 23:03
今年の株主総会でしたら、株主総会そのものは開く必要があります。
決算期末から3ヶ月以内です。
また、株主総会前に株主全員から、
提案の内容
その提案に同意する旨
のふたつを記した書面(求められている条件を満たせばWeb等でもOK)
を集めれば、その分については株主総会で決議する必要が無くなります。
(商法253条を適用させます。)
問題は、提案される内容全部を事前書面決議した場合に
株主総会を開く必要があるのかどうか、ですが、
「開かなくて良い」とされていない以上、開く必要があります。
(株式会社という形を採ってしまった宿命、とお考えください。)
参考までに、上にある添付URLを開くとその冒頭に記されているとおり、
法律ではなく改正「案」でしかありませんので、適用はあり得ませんし、
まして「準用」はあり得ません。
すでに施行された本法のほうを、ご覧ください。
今年の株主総会でしたら、株主総会そのものは開く必要があります。
決算期末から3ヶ月以内です。
また、株主総会前に株主全員から、
提案の内容
その提案に同意する旨
のふたつを記した書面(求められている条件を満たせばWeb等でもOK)
を集めれば、その分については株主総会で決議する必要が無くなります。
(商法253条を適用させます。)
問題は、提案される内容全部を事前書面決議した場合に
株主総会を開く必要があるのかどうか、ですが、
「開かなくて良い」とされていない以上、開く必要があります。
(株式会社という形を採ってしまった宿命、とお考えください。)
参考までに、上にある添付URLを開くとその冒頭に記されているとおり、
法律ではなく改正「案」でしかありませんので、適用はあり得ませんし、
まして「準用」はあり得ません。
すでに施行された本法のほうを、ご覧ください。
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4. Re: 中小企業の株主総会について
2005/05/05 00:22
5. Re: 中小企業の株主総会について
2005/05/08 00:17
念のため、ということで記します。
商法234条では、「定時総会を開くこと」を義務付けているものの、
いつまでに開くのかについては、一切触れていません。
「3ヶ月以内」というのは、別の法律から導き出せる結論です。
quincyさんの投稿から日にちも経っており、
また法律の根拠は中心テーマでも無いため、
条文を簡単に挙げておく程度に留めます。
法人税法74条1項、同75条の2第1項、
なお法人税基本通達17−1−4の制約については、
緊急の定款変更、拡張解釈、行政裁量への期待のいずれかで対処可能。
念のため、ということで記します。
商法234条では、「定時総会を開くこと」を義務付けているものの、
いつまでに開くのかについては、一切触れていません。
「3ヶ月以内」というのは、別の法律から導き出せる結論です。
quincyさんの投稿から日にちも経っており、
また法律の根拠は中心テーマでも無いため、
条文を簡単に挙げておく程度に留めます。
法人税法74条1項、同75条の2第1項、
なお法人税基本通達17−1−4の制約については、
緊急の定款変更、拡張解釈、行政裁量への期待のいずれかで対処可能。
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