初めてトピをたてさせていただきますoracleです。
よろしくお願いします。
ある企業のIRについて疑問に思い、おわかりになられる方がいらっしゃいましたらご教授をお願いいたします。
http://eir.eol.co.jp/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=851368&code=6453&ln=ja&disp=simple
上記のIRなのですが、この企業の言い分が「担保として差し入れた約束手形を取立てにまわすのは考えられないこと」としています。
しかしながら期限がきた段階で借入金の返済が行われなかった場合の担保として差入れているのですから返済期限がきた段階で返済がおこなわれなかった場合、取立てにまわすことはなんらおかしくないと思うのです。
この考え方は間違っていますか?
2回目の追加差入れ分については取立てにまわさないという取り決めがなされているようなので、こちらについての言い分ならわかるのですが。
何か読み落としがあるのでしょうか・・・。
初めてトピをたてさせていただきますoracleです。
よろしくお願いします。
ある企業のIRについて疑問に思い、おわかりになられる方がいらっしゃいましたらご教授をお願いいたします。
http://eir.eol.co.jp/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=851368&code=6453&ln=ja&disp=simple
上記のIRなのですが、この企業の言い分が「担保として差し入れた約束手形を取立てにまわすのは考えられないこと」としています。
しかしながら期限がきた段階で借入金の返済が行われなかった場合の担保として差入れているのですから返済期限がきた段階で返済がおこなわれなかった場合、取立てにまわすことはなんらおかしくないと思うのです。
この考え方は間違っていますか?
2回目の追加差入れ分については取立てにまわさないという取り決めがなされているようなので、こちらについての言い分ならわかるのですが。
何か読み落としがあるのでしょうか・・・。