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子供の年金などを親がはらう

質問 回答受付中

子供の年金などを親がはらう

2010/11/05 12:32

akachin

常連さん

回答数:6

編集

いつも助けていただいています。

また年末調整の時期が近づいてきて
判らないことがあるので教えていただきたく
お願いします。
 
  成人している子供が国民年金、国民健康保険を滞納して
  おり、それを親が払った場合、親の方でその分を申告
  してもいいのでしょうか?
(子供はアルバイトをしており収入は
   あるので扶養家族にはなっていません)

いつも助けていただいています。

また年末調整の時期が近づいてきて
判らないことがあるので教えていただきたく
お願いします。
 
  成人している子供が国民年金、国民健康保険を滞納して
  おり、それを親が払った場合、親の方でその分を申告
  してもいいのでしょうか?
(子供はアルバイトをしており収入は
   あるので扶養家族にはなっていません)

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 子供の年金などを親がはらう

2010/11/05 13:22

efu

すごい常連さん

編集

こんにちは

残念ですが社会保険料控除や生命保険料控除は扶養家族のものでなければ控除できません。

こんにちは

残念ですが社会保険料控除や生命保険料控除は扶養家族のものでなければ控除できません。

返信

2. Re: 子供の年金などを親がはらう

2010/11/05 16:56

おはつ

編集

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
生計を一にしていることが要件となっています。同居していましたら適用されます。扶養親族であることは要件にはなっていないです。
>>
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
<<

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
生計を一にしていることが要件となっています。同居していましたら適用されます。扶養親族であることは要件にはなっていないです。
>>
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
<<

返信

3. Re: 子供の年金などを親がはらう

2010/11/05 17:18

efu

すごい常連さん

編集

なるほど。扶養とは書いていませんね。
私の会社には該当するような人はいなかったので扶養者でなければだめ、と思いこんでいました。

noritanさん、フォローありがとうございます。
akachinさん、申し訳ありません・・・・・。

なるほど。扶養とは書いていませんね。
私の会社には該当するような人はいなかったので扶養者でなければだめ、と思いこんでいました。

noritanさん、フォローありがとうございます。
akachinさん、申し訳ありません・・・・・。

返信

4. Re: 子供の年金などを親がはらう

2010/11/08 09:02

akachin

常連さん

編集

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

生計を一にしていれば、扶養親族でなくても
いいのですね。

実は娘さんは一緒に住んでおらず一人暮らし
していて、とても家から通える距離ではありません
でも住民票は移していないそうで、国民健康保険の
払込用紙は父親の名前で来ているそうです。

同居しておらず、生計も一にしていない
のであれば、住民票がどうであれ親の申告はだめ
ということですね。

でも、仕送りを時々しているのであれば
親が申告してもいいのですか?







お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

生計を一にしていれば、扶養親族でなくても
いいのですね。

実は娘さんは一緒に住んでおらず一人暮らし
していて、とても家から通える距離ではありません
でも住民票は移していないそうで、国民健康保険の
払込用紙は父親の名前で来ているそうです。

同居しておらず、生計も一にしていない
のであれば、住民票がどうであれ親の申告はだめ
ということですね。

でも、仕送りを時々しているのであれば
親が申告してもいいのですか?







返信

5. Re: 子供の年金などを親がはらう

2010/11/08 15:57

おはつ

編集

> 生計を一にしていれば、扶養親族でなくてもいいのですね。
はい、同一生計であれば扶養親族でなくても構わないです。

> でも住民票は移していないそうで、国民健康保険の払込用紙は父親の名前で来ているそうです。
国民健康保険は世帯主宛に届きます。住民票を異動していないことで不都合が生じる虞があると思います。たとえば娘さんが病気になり医療機関に保険証を提出した際に実際に生活されている住所と異なりますから、その理由を問われたりするのではないでしょうか。あと選挙の投票の問題とか住民税の納付など考えられそうです。

> 同居しておらず、生計も一にしていないのであれば、住民票がどうであれ親の申告はだめということですね。

所得税法第74条
(社会保険料控除)
第七十四条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

生計を一にしていることが要件となっています。財布が同じという例えがよく使われています。必ずしも同居でなくても大学生が学業の為に別居していて生活費が定期的に送金されていたり、単身赴任の父親が実家宛に生活費を送金したり奥さんがキャッシュカードで引き出して生活費を賄っているケースでも生計を一にしていることになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/tutatu/2-47.htm

娘さんが遠隔地で生活されているのは勤務の都合とは言い難いです。適切な判断は税務署にご相談なされた方が宜しいかと思います。

> 生計を一にしていれば、扶養親族でなくてもいいのですね。
はい、同一生計であれば扶養親族でなくても構わないです。

> でも住民票は移していないそうで、国民健康保険の払込用紙は父親の名前で来ているそうです。
国民健康保険は世帯主宛に届きます。住民票を異動していないことで不都合が生じる虞があると思います。たとえば娘さんが病気になり医療機関に保険証を提出した際に実際に生活されている住所と異なりますから、その理由を問われたりするのではないでしょうか。あと選挙の投票の問題とか住民税の納付など考えられそうです。

> 同居しておらず、生計も一にしていないのであれば、住民票がどうであれ親の申告はだめということですね。

所得税法第74条
社会保険料控除
第七十四条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

生計を一にしていることが要件となっています。財布が同じという例えがよく使われています。必ずしも同居でなくても大学生が学業の為に別居していて生活費が定期的に送金されていたり、単身赴任の父親が実家宛に生活費を送金したり奥さんがキャッシュカードで引き出して生活費を賄っているケースでも生計を一にしていることになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/tutatu/2-47.htm

娘さんが遠隔地で生活されているのは勤務の都合とは言い難いです。適切な判断は税務署にご相談なされた方が宜しいかと思います。

返信

6. Re: 子供の年金などを親がはらう

2010/11/08 18:13

akachin

常連さん

編集


子供さんの方で申告してもらったほうが
無難かもしれませんね。

一応税務署に聞いてみます。

ありがとうございました。


子供さんの方で申告してもらったほうが
無難かもしれませんね。

一応税務署に聞いてみます。

ありがとうございました。

返信

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