•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

短日数勤務者の平日休日手当について

質問 回答受付中

短日数勤務者の平日休日手当について

2010/09/23 20:41

fra

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは、fraと申します。
題記の件で少しご相談させて下さい。

現在当社には雇用契約により月に3〜5日のみ出勤するという
時給制の方がおります。
(仮にAさんとします。)
今回、Aさんが4日間勤務されましたが、そのうち1日は平日、
2日は休日(土日)、もう1日は会社休日です。

この場合、Aさんに土日及び会社休日の3日間、休日勤務
割増手当を支給する必要はあるのでしょうか?

上司は「月3〜5日ならカレンダーは無いも同然だから
全日、休日勤務割増手当は不要」と言っておりますが、実際
どうなんでしょうか…?

こんにちは、fraと申します。
題記の件で少しご相談させて下さい。

現在当社には雇用契約により月に3〜5日のみ出勤するという
時給制の方がおります。
(仮にAさんとします。)
今回、Aさんが4日間勤務されましたが、そのうち1日は平日、
2日は休日(土日)、もう1日は会社休日です。

この場合、Aさんに土日及び会社休日の3日間、休日勤務
割増手当を支給する必要はあるのでしょうか?

上司は「月3〜5日ならカレンダーは無いも同然だから
全日、休日勤務割増手当は不要」と言っておりますが、実際
どうなんでしょうか…?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 短日数勤務者の平日休日手当について

2010/09/29 12:29

yucha

積極参加

編集

こんにちは。レスがついていないようなので

該当者の方とどういう契約を結んでいて、御社の就業規則がどうなってるかで
全然回答が変わってくるので、一般的な考え方として。

法律上は、週に1日または4週4日の休日を出勤した場合、
休日割増手当を支払うように定められています。
振替休日の規定が就業規則にあるなら、事前に別の日を休みに指定した場合、割増賃金は発生しません。

こちらのHPを参考にどうぞ。
http://shugyo-kisoku.biz/?tag=%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%BC%91%E6%97%A5

単純に考えると、まず、休みの数は足りてます。
そしてfraさんの会社に振替休日の規定があるならば
事前にシフトを組んで本人に連絡しているので
本人の休日は事前に振り替えされているということになり、
割増賃金は発生しないということでいいんじゃないでしょうか?

あまりにもイレギュラーなので、常用雇用の人とは別に考えた方がいいと思います。

こんにちは。レスがついていないようなので

該当者の方とどういう契約を結んでいて、御社の就業規則がどうなってるかで
全然回答が変わってくるので、一般的な考え方として。

法律上は、週に1日または4週4日の休日を出勤した場合、
休日割増手当を支払うように定められています。
振替休日の規定が就業規則にあるなら、事前に別の日を休みに指定した場合、割増賃金は発生しません。

こちらのHPを参考にどうぞ。
http://shugyo-kisoku.biz/?tag=%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%BC%91%E6%97%A5

単純に考えると、まず、休みの数は足りてます。
そしてfraさんの会社に振替休日の規定があるならば
事前にシフトを組んで本人に連絡しているので
本人の休日は事前に振り替えされているということになり、
割増賃金は発生しないということでいいんじゃないでしょうか?

あまりにもイレギュラーなので、常用雇用の人とは別に考えた方がいいと思います。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています