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1. Re: 第一種優先株式および第二種優先株式
2010/07/13 13:21
こんにちは。
優先株式ですから、株式の内容の異なる株式ということで、会社法の定めに従ったものになると思います。
会社法108条では、会社が発行できる株式の種類として何種類かを限定列挙しておりまして、法律上では譲渡制限種類株式とか取得条項付き種類株式とか呼んでおりますが、あまり一般的ではありません。
そこで配当についての種類株式については、旧石器時代から使われていた優先配当株の名称が今もって使われています。
種類株式については、同一種類でも発行毎に内容を変更することが出来ますから、優先株についても配当率等を発行回毎に変更できることになります。
従いまして株式発行会社におきましては、その異なった内容を混同しないように、第一種とか第一回と社内で定義付けして区分しているものと思われます。
こんにちは。
優先株式ですから、株式の内容の異なる株式ということで、会社法の定めに従ったものになると思います。
会社法108条では、会社が発行できる株式の種類として何種類かを限定列挙しておりまして、法律上では譲渡制限種類株式とか取得条項付き種類株式とか呼んでおりますが、あまり一般的ではありません。
そこで配当についての種類株式については、旧石器時代から使われていた優先配当株の名称が今もって使われています。
種類株式については、同一種類でも発行毎に内容を変更することが出来ますから、優先株についても配当率等を発行回毎に変更できることになります。
従いまして株式発行会社におきましては、その異なった内容を混同しないように、第一種とか第一回と社内で定義付けして区分しているものと思われます。
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