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建物の償却法と使用開始日は?

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建物の償却法と使用開始日は?

2009/06/29 20:36

michiyo

常連さん

回答数:5

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アパート経営((有)です)で期中に一室のリフォームをしました。床と壁の張替えで100万位かかりましたがこの部屋は現在空き部屋なので誰も使用していませんので償却の登録をする際の使用開始日の決め方が不明です。5月決算につき5月末まで誰も入居していないので(今現在も入居していませんが)今期は償却の対象外ですよね?でも資産として建物の登録はしなければいけないと思うのですが、その際に取得日は支払日でいいのでしょうか?支払いは2月に一括で払い済みです。それで使用開始日は翌期はじめの6月1日とでも仮に登録しておけばいいのでしょうか?それで、入居したらその日を使用開始日にすればいいのでしょうか? それとこのリフォームなのですが、20数年前に建てた部屋の部分をリフォームしたのでその部分の価値を高めるという意味で新たに取得したものではないと思うので、定額ではなくそのときの償却方法である旧定率で償却する、という処理になるのでしょうか?どなたか詳しく教えて頂けませんでしょうか?

アパート経営((有)です)で期中に一室のリフォームをしました。床と壁の張替えで100万位かかりましたがこの部屋は現在空き部屋なので誰も使用していませんので償却の登録をする際の使用開始日の決め方が不明です。5月決算につき5月末まで誰も入居していないので(今現在も入居していませんが)今期は償却の対象外ですよね?でも資産として建物の登録はしなければいけないと思うのですが、その際に取得日は支払日でいいのでしょうか?支払いは2月に一括で払い済みです。それで使用開始日は翌期はじめの6月1日とでも仮に登録しておけばいいのでしょうか?それで、入居したらその日を使用開始日にすればいいのでしょうか? それとこのリフォームなのですが、20数年前に建てた部屋の部分をリフォームしたのでその部分の価値を高めるという意味で新たに取得したものではないと思うので、定額ではなくそのときの償却方法である旧定率で償却する、という処理になるのでしょうか?どなたか詳しく教えて頂けませんでしょうか?

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1. Re: 建物の償却法と使用開始日は?

2009/07/01 08:09

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

私が不動産業の経験がないこともありますが・・・最初にお答えでないことをお許し頂いて。。。

ご質問も多岐にわたりますし、
最も重要なのは本業における基本的な部分の処理方法ですから、
ここはひとつ、税理士さんか、あるいは税務署にお問い合わせ頂くのが宜しいのではないでしょうか。
税務署の電話相談は、現在自動的に国税局の相談窓口に転送されますが、御社のお名前を言わなくとも上記の内容をそのまま伝えれば適切なアドバイスがもらえますよ。

恐らく今後も同様のことがお有りでしょうから、是非一度お電話なさってみて下さい。

こんにちは。

私が不動産業の経験がないこともありますが・・・最初にお答えでないことをお許し頂いて。。。

ご質問も多岐にわたりますし、
最も重要なのは本業における基本的な部分の処理方法ですから、
ここはひとつ、税理士さんか、あるいは税務署にお問い合わせ頂くのが宜しいのではないでしょうか。
税務署の電話相談は、現在自動的に国税局の相談窓口に転送されますが、御社のお名前を言わなくとも上記の内容をそのまま伝えれば適切なアドバイスがもらえますよ。

恐らく今後も同様のことがお有りでしょうから、是非一度お電話なさってみて下さい。

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2. Re: 建物の償却法と使用開始日は?

2009/07/01 09:59

boo

積極参加

編集

まず取得日ですが引き渡しを受けた日です。
減価償却については、期末において未入居でも賃貸とする意思表示がしてあれば取得日より償却して構いません。
償却方法ですが改正により旧減価償却資産に加算して旧定率法、
又は、新たに取得したとして新定額法(耐年は同じ)の選択になります。

まず取得日ですが引き渡しを受けた日です。
減価償却については、期末において未入居でも賃貸とする意思表示がしてあれば取得日より償却して構いません。
償却方法ですが改正により旧減価償却資産に加算して旧定率法
又は、新たに取得したとして新定額法(耐年は同じ)の選択になります。

返信

3. Re: 建物の償却法と使用開始日は?

2009/07/01 20:28

michiyo

常連さん

編集

ありがとうございます。追加で質問なのですが、今回のアパート一室は数十年前に建てたアパートの壁と床のリフォームなのですが・・・新たに取得したものとするというのは、改装でも基礎を残した上から全面的に改修する・・という場合は新築同様のものであると考えて新たに取得する新定額法・・という意味なのでしょうか?それから、旧減価償却資産に加算しての旧定率にするという場合について・・・。十数年前に建てたアパート全体の建物に対して加算してもいいということでしょうか?壁も床も全面的にリフォームしたのでやはり、新定額が正解でしょうか?

ありがとうございます。追加で質問なのですが、今回のアパート一室は数十年前に建てたアパートの壁と床のリフォームなのですが・・・新たに取得したものとするというのは、改装でも基礎を残した上から全面的に改修する・・という場合は新築同様のものであると考えて新たに取得する新定額法・・という意味なのでしょうか?それから、旧減価償却資産に加算しての旧定率にするという場合について・・・。十数年前に建てたアパート全体の建物に対して加算してもいいということでしょうか?壁も床も全面的にリフォームしたのでやはり、新定額が正解でしょうか?

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4. Re: 建物の償却法と使用開始日は?

2009/07/02 17:47

boo

積極参加

編集

平成19年度の税制改正において、資本的支出をおこなった場合は、旧減価償却資産とは切り離して、資本的支出の金額を取得価額として新たに取得したものとして分離して減価償却を行うのが原則となりました。
これに照らし合わせれば、新定額法(耐年は旧減価償却資産と同様)になります。
しかし、例外として19年3月31日以前に取得した減価償却資産に対する資本的支出が行われた場合は、資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価格に加算する取り扱いも認められます。
これを使えば、旧定率法になります。

これは事業者の選択になりますので、どちらが有利になるかを考えて決定すればよいです。
どちらが正解というわけではありません。

平成19年度の税制改正において、資本的支出をおこなった場合は、旧減価償却資産とは切り離して、資本的支出の金額を取得価額として新たに取得したものとして分離して減価償却を行うのが原則となりました。
これに照らし合わせれば、新定額法(耐年は旧減価償却資産と同様)になります。
しかし、例外として19年3月31日以前に取得した減価償却資産に対する資本的支出が行われた場合は、資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価格に加算する取り扱いも認められます。
これを使えば、旧定率法になります。

これは事業者の選択になりますので、どちらが有利になるかを考えて決定すればよいです。
どちらが正解というわけではありません。

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5. Re: 建物の償却法と使用開始日は?

2009/07/02 19:56

michiyo

常連さん

編集

booさん何度も申し訳ありません。ありがとうございます。
どちらの償却方法が有利になるかを選択できるんですね・・
選択できるものだとは知らなかったです。勉強になりました。
計算してみて判定すればよいのですね?
ありがとうございました!!又何かありましたらよろしくお願い致します。

booさん何度も申し訳ありません。ありがとうございます。
どちらの償却方法が有利になるかを選択できるんですね・・
選択できるものだとは知らなかったです。勉強になりました。
計算してみて判定すればよいのですね?
ありがとうございました!!又何かありましたらよろしくお願い致します。

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