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退職時期の選択

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退職時期の選択

2009/03/12 17:16

おはつ

回答数:2

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 社員(独身、勤続10年)が突然今日付(3月半ば)で退職したい、と言ってきました。
 体調がおもわしくないのが理由です。暫くの間はしんどくて働けそうにない(働きたくない)そうです。但し、医師の診断書は「休業加療を要す」という内容ではなく「週1回程度の通院が必要」となっています。どうも最近調子が悪いので、検査してもらった結果、病名もはっきりしたというのです(ちなみに、精神的なものではありません)。
 で、会社としても、年度末の区切りでもあり、退職申し出を受け入れるつもりですが、本人にとっては、退職時期は月途中(早い話が"今日")がよいのか、月末(3月31日)が後々何かと得なのか、どうなんでしょうか。本人に有利な方を採用してあげたいのです。
 社内的には、すでに年休も全部消化済なので、3月末まで居ても居なくても給与は同じです。退職金も同じです。

 社員(独身、勤続10年)が突然今日付(3月半ば)で退職したい、と言ってきました。
 体調がおもわしくないのが理由です。暫くの間はしんどくて働けそうにない(働きたくない)そうです。但し、医師の診断書は「休業加療を要す」という内容ではなく「週1回程度の通院が必要」となっています。どうも最近調子が悪いので、検査してもらった結果、病名もはっきりしたというのです(ちなみに、精神的なものではありません)。
 で、会社としても、年度末の区切りでもあり、退職申し出を受け入れるつもりですが、本人にとっては、退職時期は月途中(早い話が"今日")がよいのか、月末(3月31日)が後々何かと得なのか、どうなんでしょうか。本人に有利な方を採用してあげたいのです。
 社内的には、すでに年休も全部消化済なので、3月末まで居ても居なくても給与は同じです。退職金も同じです。

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1. Re: 退職時期の選択

2009/03/13 10:49

ankh

おはつ

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 こんにちわ。
 月中での退職と、月末での退職では、厚生年金や健康保険の扱いが変わってきます。
月中ですと、国民年金、国民健康保険に月の途中で移行されます。(最後の給与から、社会保険料は徴収しません。)
月末ですと、社会保険のままで、翌月から国民年金等に移行されます。(社会保険料を徴収します)
  
 企業が、月中で辞めたように処理をしたがるのは、社会保険料の会社負担額を負担したくないからだと思うので、そう考えると、月末まで、という処理のほうが、働いている人の為にはいいのではないのかなぁ、と思います。
 手取りの事だけを考えると、月中で辞めたほうが多くもらえますが、どちらにしろ、どこかに年金や保険料をはらわないといけないですね。
  
 その方は、今後、健康保険はどうされるのでしょうか?
任意継続されるのでしょうか。
(今は、全員が医療費3割負担なので、あまり意味がないのかも知れませんが。保険料は、収入や市町村によって、社会保険の全額負担の方が安い場合もあるらしいです)

 こんにちわ。
 月中での退職と、月末での退職では、厚生年金や健康保険の扱いが変わってきます。
月中ですと、国民年金、国民健康保険に月の途中で移行されます。(最後の給与から、社会保険料は徴収しません。)
月末ですと、社会保険のままで、翌月から国民年金等に移行されます。(社会保険料を徴収します)
  
 企業が、月中で辞めたように処理をしたがるのは、社会保険料の会社負担額を負担したくないからだと思うので、そう考えると、月末まで、という処理のほうが、働いている人の為にはいいのではないのかなぁ、と思います。
 手取りの事だけを考えると、月中で辞めたほうが多くもらえますが、どちらにしろ、どこかに年金や保険料をはらわないといけないですね。
  
 その方は、今後、健康保険はどうされるのでしょうか?
任意継続されるのでしょうか。
(今は、全員が医療費3割負担なので、あまり意味がないのかも知れませんが。保険料は、収入や市町村によって、社会保険の全額負担の方が安い場合もあるらしいです)

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2. Re: 退職時期の選択

2009/03/13 14:27

おはつ

編集

 ankhさん、さっそくのご指導ありがとうございます。

 結局は、社会保険料、それも"健康"保険の関係だけでしたか。年金は、自分の寿命如何で、現時点では3月分の厚生年金保険料を支払うのが得かどうか分かりませんしね。
 任意継続の件も、市役所へ行かないと損得が判定できませんね。個人ごとに色々事情が異なりますので。ただ、任意継続のほうが安いとなれば、3月末退職の方が得になる理屈ですね。2年先の1ケ月分だけ差額が得。
 一方、国民健康保険料の方が安いとなると、3月末まで在職させるのは、本人・会社双方にとってデメリットあるのみですねぇ。

 ankhさん、さっそくのご指導ありがとうございます。

 結局は、社会保険料、それも"健康"保険の関係だけでしたか。年金は、自分の寿命如何で、現時点では3月分の厚生年金保険料を支払うのが得かどうか分かりませんしね。
 任意継続の件も、市役所へ行かないと損得が判定できませんね。個人ごとに色々事情が異なりますので。ただ、任意継続のほうが安いとなれば、3月末退職の方が得になる理屈ですね。2年先の1ケ月分だけ差額が得。
 一方、国民健康保険料の方が安いとなると、3月末まで在職させるのは、本人・会社双方にとってデメリットあるのみですねぇ。

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