お世話になります。
現在作成中の慶弔見舞金規程において、何点がご教授願います。
1)
・業務上の事故
・業務に起因しない
という表記の解釈について。
・業務上の事故------>業務時間内(就業時間内)の事故
・業務に起因しない-->業務時間外(就業時間外)の事故
と捉えていますが、通常はどうなのでしょうか?
また、お昼休みの1時間や、通勤途中は、どちらに含ませるのが一般的でしょうか?
シャチョさんは、おそらく「就業時間内であっても、もし、本人に持病があり、その発作とかであれば『業務に起因しない』となる」と言うと思います。
こういう場合は、『通常』はどちらに含むものでしょうか?
2)
死亡退職金と慶弔金は、額はさておき、両方支払うのが普通でしょうか?
それとも、死亡退職金を支払う場合は、慶弔金を別途支給しない、というのが一般的でしょうか?
おそらく、弔慰金や退職金は『任意』である為、「こうしなくてはいけない」という法規制はないと思うので、一般的には、とか皆さんの会社の様子を教えていただければ、と思います。
宜しくお願いします。
お世話になります。
現在作成中の慶弔見舞金規程において、何点がご教授願います。
1)
・業務上の事故
・業務に起因しない
という表記の解釈について。
・業務上の事故------>業務時間内(就業時間内)の事故
・業務に起因しない-->業務時間外(就業時間外)の事故
と捉えていますが、通常はどうなのでしょうか?
また、お昼休みの1時間や、通勤途中は、どちらに含ませるのが一般的でしょうか?
シャチョさんは、おそらく「就業時間内であっても、もし、本人に持病があり、その発作とかであれば『業務に起因しない』となる」と言うと思います。
こういう場合は、『通常』はどちらに含むものでしょうか?
2)
死亡退職金と慶弔金は、額はさておき、両方支払うのが普通でしょうか?
それとも、死亡退職金を支払う場合は、慶弔金を別途支給しない、というのが一般的でしょうか?
おそらく、弔慰金や退職金は『任意』である為、「こうしなくてはいけない」という法規制はないと思うので、一般的には、とか皆さんの会社の様子を教えていただければ、と思います。
宜しくお願いします。