得意先が会社更生法の申し立てを行ったのですが、その売掛金について、損害保険会社の取引信用保険に加入していたので、破産の申し立てがあったという時点で債権の約30%の保険金が損害保険会社より入金されました。
この保険金の受取に係る法人税法上の処理ですが、雑収入として益金となるのでしょうか?それとも売掛金の回収となるのでしょうか?なお、保険の約款には、保険金支払の際には、保険会社へ当該売掛債権を譲渡する手続きを行うと記載されているのですが、今回通知文の送付があり、債権譲渡の手続きは省略するので、配当金等の回収があればあった時点でその約30%部分を保険会社に返金するようにとの指示を受けています。
また雑収入とするならば、個別貸倒引当金の計上に際して、売掛債権の総額から、すでに収益確定させた保険金部分の金額をも、取立等の見込額として控除する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。
得意先が会社更生法の申し立てを行ったのですが、その売掛金について、損害保険会社の取引信用保険に加入していたので、破産の申し立てがあったという時点で債権の約30%の保険金が損害保険会社より入金されました。
この保険金の受取に係る法人税法上の処理ですが、雑収入として益金となるのでしょうか?それとも売掛金の回収となるのでしょうか?なお、保険の約款には、保険金支払の際には、保険会社へ当該売掛債権を譲渡する手続きを行うと記載されているのですが、今回通知文の送付があり、債権譲渡の手続きは省略するので、配当金等の回収があればあった時点でその約30%部分を保険会社に返金するようにとの指示を受けています。
また雑収入とするならば、個別貸倒引当金の計上に際して、売掛債権の総額から、すでに収益確定させた保険金部分の金額をも、取立等の見込額として控除する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。