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遺産分割協議について

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遺産分割協議について

2008/03/25 21:31

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回答数:4

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教えてください。
遺産分割協議で半分ずつに分ける場合、相続税評価額(つまり貸家は借家権割合を引いた金額で居住用は固定資産税評価額でという意味です)で協議するものなのでしょうか。
教えてください。

教えてください。
遺産分割協議で半分ずつに分ける場合、相続税評価額(つまり貸家は借家権割合を引いた金額で居住用は固定資産税評価額でという意味です)で協議するものなのでしょうか。
教えてください。

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1. Re: 遺産分割協議について

2008/03/26 08:26

yukim729

さらにすごい常連さん

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それ自体が協議の対象です。一般則はありません。

それ自体が協議の対象です。一般則はありません。

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2. Re: 回答ありがとうございます

2008/03/26 18:59

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父の妻と私で半分半分になるのですが、父の妻とは他人ですので協議がうまくいかないかと思います。ですから法定相続分の1/2の対象となる価格の算定が知りたかったのです。
きまりはないとの事なら、協議がうまく行かず決まらなければ裁判で分割するのでしょうか。
安心しました。

父の妻と私で半分半分になるのですが、父の妻とは他人ですので協議がうまくいかないかと思います。ですから法定相続分の1/2の対象となる価格の算定が知りたかったのです。
きまりはないとの事なら、協議がうまく行かず決まらなければ裁判で分割するのでしょうか。
安心しました。

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3. Re: 回答ありがとうございます

2008/03/27 08:40

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横レスすみません。

>きまりはないとの事なら、協議がうまく行かず決まらなければ裁判で分割するのでしょうか。

双方が相続人であるならば、ズバリその通りですね↓

民法907条2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

横レスすみません。

>きまりはないとの事なら、協議がうまく行かず決まらなければ裁判で分割するのでしょうか。

双方が相続人であるならば、ズバリその通りですね↓

民法907条2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

返信

4. Re: 回答ありがとうございます

2008/03/29 20:28

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いろいろありがとうございます。
相手側は弁護士を代理人としてくるので、丸め込まれないようにしたいと思います。
ありがとうございました。

いろいろありがとうございます。
相手側は弁護士を代理人としてくるので、丸め込まれないようにしたいと思います。
ありがとうございました。

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