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減価償却費を旧法のままで算出しておりますがいいのでしょうか?

質問 回答受付中

減価償却費を旧法のままで算出しておりますがいいのでしょうか?

2008/01/12 13:19

KOU123

おはつ

回答数:3

編集

こんにちは初めて投稿いたします。

さて質問なのですが、減価償却費を旧法のままで
算出してもいいのでしょうか?

今年度から減価償却の計算法が新たに変わり
250%定率法で残存価額1円まで償却出来、それ以前の資産については
旧法通り行い耐用年数がすぎたら5年で償却、というのは存じておりますが
当期は業績が非常にきびしいうえ、その上さらに償却費が増大するとなると
とてもとても…

そこで上司からの指示で、減価償却は限度額までは任意だからということで
昨年4月からも残存価額5%、償却率も旧法のままといった
計算をしておりますが、3月の決算が近づいてきて
少々不安になってきました。
このままでよろしいのでしょうか?

こんにちは初めて投稿いたします。

さて質問なのですが、減価償却費を旧法のままで
算出してもいいのでしょうか?

今年度から減価償却の計算法が新たに変わり
250%定率法で残存価額1円まで償却出来、それ以前の資産については
旧法通り行い耐用年数がすぎたら5年で償却、というのは存じておりますが
当期は業績が非常にきびしいうえ、その上さらに償却費が増大するとなると
とてもとても…

そこで上司からの指示で、減価償却は限度額までは任意だからということで
昨年4月からも残存価額5%、償却率も旧法のままといった
計算をしておりますが、3月の決算が近づいてきて
少々不安になってきました。
このままでよろしいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 減価償却費を旧法のままで算出しておりますがいいのでしょうか?

2008/01/12 19:16

KOU123

おはつ

編集

お二人からのご回答、本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

>後々の管理のためにも、きちんと法に従うべきものと思います。
そうですよね、今はよくても将来的に困りはしないかと思って
質問した次第です。
もう一度上司と話し合ってみようとおもいます。

お二人からのご回答、本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

>後々の管理のためにも、きちんと法に従うべきものと思います。
そうですよね、今はよくても将来的に困りはしないかと思って
質問した次第です。
もう一度上司と話し合ってみようとおもいます。

返信

回答一覧
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1. Re: 減価償却費を旧法のままで算出しておりますがいいのでしょうか?

2008/01/12 14:43

karz

すごい常連さん

編集

19年3/31以前に取得した資産(一部除く)は旧法のまま減価償却をします。新法に切り替えることはできません。

1.まず5%に達するまで旧法で減価償却します
2.5%に達した事業年度の翌事業年度は5年均等償却により1円まで減価償却することになります。

これはあくまで税法の考え方であって会計上強制されるものではありません。

19年3/31以前に取得した資産(一部除く)は旧法のまま減価償却をします。新法に切り替えることはできません。

1.まず5%に達するまで旧法で減価償却します
2.5%に達した事業年度の翌事業年度は5年均等償却により1円まで減価償却することになります。

これはあくまで税法の考え方であって会計上強制されるものではありません。

返信

2. Re: 減価償却費を旧法のままで算出しておりますがいいのでしょうか?

2008/01/12 15:14

かめへん

神の領域

編集

>そこで上司からの指示で、減価償却は限度額までは任意だからということで

法人であればその通りで、会計上はともかくとしても、税法上は、税法で定めた毎期の償却限度額の範囲内であれば、償却してなくても、少なく償却しても全く問題ない事となります。

ですから、1円まで償却していなくても全く問題はない事となります。
ただ、償却率の方は、平成19年4月1日以降取得の資産については、新法を適用すべき事となりますので、限度額の計算だけは、新しい償却率できちんとしておくべきものとは思います。

ただ、償却限度額は、新定率法による方が高くなると思いますので、新たな資産について、旧定率法で計算されていても、新定率法で計算された償却限度額の範囲内とは思いますので、税務署は何も言わないとは思いますが、後々の管理のためにも、きちんと法に従うべきものと思います。
償却費の計上自体は、限度額の範囲内でありさえすれば、任意でどうにでもなるものですから。

>そこで上司からの指示で、減価償却は限度額までは任意だからということで

法人であればその通りで、会計上はともかくとしても、税法上は、税法で定めた毎期の償却限度額の範囲内であれば、償却してなくても、少なく償却しても全く問題ない事となります。

ですから、1円まで償却していなくても全く問題はない事となります。
ただ、償却率の方は、平成19年4月1日以降取得の資産については、新法を適用すべき事となりますので、限度額の計算だけは、新しい償却率できちんとしておくべきものとは思います。

ただ、償却限度額は、新定率法による方が高くなると思いますので、新たな資産について、旧定率法で計算されていても、新定率法で計算された償却限度額の範囲内とは思いますので、税務署は何も言わないとは思いますが、後々の管理のためにも、きちんと法に従うべきものと思います。
償却費の計上自体は、限度額の範囲内でありさえすれば、任意でどうにでもなるものですから。

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3. Re: 減価償却費を旧法のままで算出しておりますがいいのでしょうか?

2008/01/12 19:16

KOU123

おはつ

編集

お二人からのご回答、本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

>後々の管理のためにも、きちんと法に従うべきものと思います。
そうですよね、今はよくても将来的に困りはしないかと思って
質問した次第です。
もう一度上司と話し合ってみようとおもいます。

お二人からのご回答、本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

>後々の管理のためにも、きちんと法に従うべきものと思います。
そうですよね、今はよくても将来的に困りはしないかと思って
質問した次第です。
もう一度上司と話し合ってみようとおもいます。

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