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役員報酬の支払い方?

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役員報酬の支払い方?

2007/11/19 13:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

日本法人の設立以前、社長様は海外本社より「報酬」を振り込まれていました。その時、
12月分を11月末に、とう形で「前払い」的な感じでした。
なので、弊社設立が5月10日(給与〆日20日)とした場合、

社員 5/10〜5/20迄の給与計算
社長 6月分の役員報酬 全額

という形でした。

よくわからないのですが、一応今も、11/25日に

社員 10/21〜11/20 (11月分給与)
社長 12月分報酬

としています。

問題点はないでしょうか?
全然普通のことならいいのですが、
もし、こういう形態をとるなら、
こういう規定がないといけない、みたいな
注意点がありましたら、ご教授願います。

日本法人の設立以前、社長様は海外本社より「報酬」を振り込まれていました。その時、
12月分を11月末に、とう形で「前払い」的な感じでした。
なので、弊社設立が5月10日(給与〆日20日)とした場合、

社員 5/10〜5/20迄の給与計算
社長 6月分の役員報酬 全額

という形でした。

よくわからないのですが、一応今も、11/25日に

社員 10/21〜11/20 (11月分給与)
社長 12月分報酬

としています。

問題点はないでしょうか?
全然普通のことならいいのですが、
もし、こういう形態をとるなら、
こういう規定がないといけない、みたいな
注意点がありましたら、ご教授願います。

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1. Re: 役員報酬の支払い方?

2007/11/19 14:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

以前も似たような話があったように思いますが、
貴社取締役としての職務執行の報酬を
親会社等から受けるということはあり得ません。
が、貴社設立月の5/10〜5/31分の報酬について
本人が会社から受け取らなくていいと言うなら
まあ返上したとでも思っておけば
良いんじゃないでしょうか。

役員と会社の関係は基本的に委任なので、
原則は後払いということになるでしょう。
しかし当事者の特約で変えていけない、
ということはないでしょうから、
そのこと自体が問題になることは
多分ないと思います。

特に何か考えるとしたら、途中で退任したら
前払分を回収できるのかということと、
総会での改定と改定後の額での支給開始の
タイミングが難しくなるかもしれないな
ということぐらいでしょうか。

本来的にはいつからいつまで
(例えば月単位なら毎月何日から何日まで)
を一の職務執行期間とし、
その期間に対する報酬をいつ支払う、
というのが規程で明文化されていることが、
トラブル回避には最も効果的ではないかと
思います。(が、ネットに出回っている
実例を見てみると、そこまでは
書かれていないものも多いようです。)
「役員報酬規程の書き方」みたいな本も
世にいくらか出ているので、調査してみると
何か得られるかもしれないですね。

以前も似たような話があったように思いますが、
貴社取締役としての職務執行の報酬を
親会社等から受けるということはあり得ません。
が、貴社設立月の5/10〜5/31分の報酬について
本人が会社から受け取らなくていいと言うなら
まあ返上したとでも思っておけば
良いんじゃないでしょうか。

役員と会社の関係は基本的に委任なので、
原則は後払いということになるでしょう。
しかし当事者の特約で変えていけない、
ということはないでしょうから、
そのこと自体が問題になることは
多分ないと思います。

特に何か考えるとしたら、途中で退任したら
前払分を回収できるのかということと、
総会での改定と改定後の額での支給開始の
タイミングが難しくなるかもしれないな
ということぐらいでしょうか。

本来的にはいつからいつまで
(例えば月単位なら毎月何日から何日まで)
を一の職務執行期間とし、
その期間に対する報酬をいつ支払う、
というのが規程で明文化されていることが、
トラブル回避には最も効果的ではないかと
思います。(が、ネットに出回っている
実例を見てみると、そこまでは
書かれていないものも多いようです。)
役員報酬規程の書き方」みたいな本も
世にいくらか出ているので、調査してみると
何か得られるかもしれないですね。

返信

2. Re: 役員報酬の支払い方?

2007/11/19 15:10

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>総会での改定と改定後の額での支給開始のタイミングが難しくなるかもしれないなということぐらいでしょうか。

未知の何かがあったらどうしようかと思ってたのですが
そのくらいのようで、よかったです。

>以前も似たような話があったように思いますが、
貴社取締役としての職務執行の報酬を
親会社等から受けるということはあり得ません。

はい(^^)
こちらはおかげさまで、
解決・理解いたしました!

でも、kaibashiraさんが
この件にこの事を「ただし書き」してくれたおかげで、
設立当時まで遡ってしまいますが、
親会社から社長が給与をもらっていた設立前の状況(前払い)
にあわせる必要はないんだ、という根本的な事に気づきました(^^;
いまさらですみません(><)

なので、設立(登記)前の4月末に親会社から5月分の給与が社長に振り込まれていようが、この会社の経理的にはなんら関係ないことであって、設立後の最初の給与支払時に5月分として支払えばよかったのかな、と思いました。

ま、社長的には、4月に5月分海外から支給され、
5月にも「社長」として会社から5月分が支給され、
何かオトク感いっぱいですが、
ま、よしとすることにしたいと思います。

規定を作る、とか言い出した時にもめないよう、
税理士さんにコソっと相談して、
「何月分」というのを修正してよさそうであれば、
コソっと直しておこうと思います。

ありがとうございました!



>総会での改定と改定後の額での支給開始のタイミングが難しくなるかもしれないなということぐらいでしょうか。

未知の何かがあったらどうしようかと思ってたのですが
そのくらいのようで、よかったです。

>以前も似たような話があったように思いますが、
貴社取締役としての職務執行の報酬を
親会社等から受けるということはあり得ません。

はい(^^)
こちらはおかげさまで、
解決・理解いたしました!

でも、kaibashiraさんが
この件にこの事を「ただし書き」してくれたおかげで、
設立当時まで遡ってしまいますが、
親会社から社長が給与をもらっていた設立前の状況(前払い)
にあわせる必要はないんだ、という根本的な事に気づきました(^^;
いまさらですみません(><)

なので、設立(登記)前の4月末に親会社から5月分の給与が社長に振り込まれていようが、この会社の経理的にはなんら関係ないことであって、設立後の最初の給与支払時に5月分として支払えばよかったのかな、と思いました。

ま、社長的には、4月に5月分海外から支給され、
5月にも「社長」として会社から5月分が支給され、
何かオトク感いっぱいですが、
ま、よしとすることにしたいと思います。

規定を作る、とか言い出した時にもめないよう、
税理士さんにコソっと相談して、
「何月分」というのを修正してよさそうであれば、
コソっと直しておこうと思います。

ありがとうございました!



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