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懲戒解雇者への給与支給

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懲戒解雇者への給与支給

2007/10/24 10:42

hiro

おはつ

回答数:6

編集

○懲戒解雇となった職員に対して、勤務していた分の給与は支給すべきでしょうか?
 給与算定期間は9月16日から10月15日締めで、10月25日が給与支給日となっており、10月1日付けで懲戒解雇となりました。
 自己都合退職ですと、9月16日から10月1日までの給与を支給すればいいと思うのですが、懲戒解雇の場合は『本人に責任がある』という事を理由に9月16日から10月1日分の給与も支給しなくて良いのでしょうか?

○懲戒解雇となった職員に対して、勤務していた分の給与は支給すべきでしょうか?
 給与算定期間は9月16日から10月15日締めで、10月25日が給与支給日となっており、10月1日付けで懲戒解雇となりました。
 自己都合退職ですと、9月16日から10月1日までの給与を支給すればいいと思うのですが、懲戒解雇の場合は『本人に責任がある』という事を理由に9月16日から10月1日分の給与も支給しなくて良いのでしょうか?

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1. Re: 懲戒解雇者への給与支給

2007/10/24 11:03

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは。

いくら懲戒解雇だからといって、既往労働分の給与を支給しないのはまずいです。

9月16日から10月1日までの分は、きちんと支払ってやってください(^-^)

なお退職金制度がある場合、退職金の支給要件に「懲戒解雇された場合は退職金の全部を支給しない」という要件があれば、それは支給する必要はありません。

なお、余計なおせっかいなのかもしれませんが、懲戒解雇されるということはよっぽどのことだと思いますが、本人が万一「不当解雇」と訴えた場合、懲戒事由によっては懲戒解雇が覆ることもありますので、社員の賞罰については慎重に検討されることをお勧めします。

頑張ってください!

こんにちは。

いくら懲戒解雇だからといって、既往労働分の給与を支給しないのはまずいです。

9月16日から10月1日までの分は、きちんと支払ってやってください(^-^)

なお退職金制度がある場合、退職金の支給要件に「懲戒解雇された場合は退職金の全部を支給しない」という要件があれば、それは支給する必要はありません。

なお、余計なおせっかいなのかもしれませんが、懲戒解雇されるということはよっぽどのことだと思いますが、本人が万一「不当解雇」と訴えた場合、懲戒事由によっては懲戒解雇が覆ることもありますので、社員の賞罰については慎重に検討されることをお勧めします。

頑張ってください!

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2. Re: 懲戒解雇者への給与支給

2007/10/24 11:41

yonn

常連さん

編集

こんにちは

文面から即時解雇?と思われるのですが。即時解雇の場合は
企業管轄の労働局長の認可か解雇予告手当てが必要です。

私の理解が間違っていたら ごめんなさい


こんにちは

文面から即時解雇?と思われるのですが。即時解雇の場合は
企業管轄の労働局長の認可か解雇予告手当てが必要です。

私の理解が間違っていたら ごめんなさい


返信

3. Re: 懲戒解雇者への給与支給

2007/10/24 11:42

hiro

おはつ

編集

karajanさんへ
ありがとうございます。
そうですよね。確かに懲戒解雇になったとはいっても既に働いていた分を支給しないのは問題ありですよね。
確かに懲戒解雇に至った理由がかなりの理由のようでして。。
上司もカーッと頭にきている様子なので、つい「一切給与は支給しなくていい!」と言ったのだと思います。
これから上司を説得します。


karajanさんへ
ありがとうございます。
そうですよね。確かに懲戒解雇になったとはいっても既に働いていた分を支給しないのは問題ありですよね。
確かに懲戒解雇に至った理由がかなりの理由のようでして。。
上司もカーッと頭にきている様子なので、つい「一切給与は支給しなくていい!」と言ったのだと思います。
これから上司を説得します。


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4. Re: 懲戒解雇者への給与支給

2007/10/24 11:51

hiro

おはつ

編集

yonnさんへ
「解雇」自体が初めての出来事でして、手続き(給与等)にとまどています。
 「解雇予告手当」ですが、イマイチ分かりません。
「既往労働分の給与+解雇予告手当」を支給しなければならないことになるのでしょうか?

yonnさんへ
「解雇」自体が初めての出来事でして、手続き(給与等)にとまどています。
 「解雇予告手当」ですが、イマイチ分かりません。
「既往労働分の給与+解雇予告手当」を支給しなければならないことになるのでしょうか?

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5. Re: 懲戒解雇者への給与支給

2007/10/24 12:34

yonn

常連さん

編集

はい

解雇をする場合一ヶ月前に本人に伝えることが必要です。
解雇予告から解雇までの日数を短くするのであれば短くする日数分解雇予告手当てを支給しなければなりません。


企業管轄の労働局長の認可があれば即時解雇もOKです。

下記は余分ですが。
解雇予告手当てを払った場合源泉納付書の退職手当等に記入してください。

はい

解雇をする場合一ヶ月前に本人に伝えることが必要です。
解雇予告から解雇までの日数を短くするのであれば短くする日数分解雇予告手当てを支給しなければなりません。


企業管轄の労働局長の認可があれば即時解雇もOKです。

下記は余分ですが。
解雇予告手当てを払った場合源泉納付書の退職手当等に記入してください。

返信

6. Re: 懲戒解雇者への給与支給

2007/10/24 16:36

hiro

おはつ

編集

yonnさんへ
解雇予告手当は「退職手当」扱いになるのですね。
いろいろと、ありがとうございます。

yonnさんへ
解雇予告手当は「退職手当」扱いになるのですね。
いろいろと、ありがとうございます。

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