○懲戒解雇となった職員に対して、勤務していた分の給与は支給すべきでしょうか?
給与算定期間は9月16日から10月15日締めで、10月25日が給与支給日となっており、10月1日付けで懲戒解雇となりました。
自己都合退職ですと、9月16日から10月1日までの給与を支給すればいいと思うのですが、懲戒解雇の場合は『本人に責任がある』という事を理由に9月16日から10月1日分の給与も支給しなくて良いのでしょうか?
○懲戒解雇となった職員に対して、勤務していた分の給与は支給すべきでしょうか?
給与算定期間は9月16日から10月15日締めで、10月25日が給与支給日となっており、10月1日付けで懲戒解雇となりました。
自己都合退職ですと、9月16日から10月1日までの給与を支給すればいいと思うのですが、懲戒解雇の場合は『本人に責任がある』という事を理由に9月16日から10月1日分の給与も支給しなくて良いのでしょうか?