御世話になっております。
早速ですが、株式譲渡制限の株式の譲渡の承認をした場合において
当該株式の譲渡期間の取り決めはあるのでしょうか?
譲渡の承認の請求の撤回については会社法で規定されておりましたが、譲渡期間(期日)についてはみつかりませんでした。
会社としては、株主名簿が全てなので、名義書換の請求がない限り譲渡はなされていないという認識になります。
しかしながら、承認を得ずして撤回できない、ということは
譲渡がなされることを前提としていると理解しております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、関連事項でも結構ですので宜しくお願い致します。
御世話になっております。
早速ですが、株式譲渡制限の株式の譲渡の承認をした場合において
当該株式の譲渡期間の取り決めはあるのでしょうか?
譲渡の承認の請求の撤回については会社法で規定されておりましたが、譲渡期間(期日)についてはみつかりませんでした。
会社としては、株主名簿が全てなので、名義書換の請求がない限り譲渡はなされていないという認識になります。
しかしながら、承認を得ずして撤回できない、ということは
譲渡がなされることを前提としていると理解しております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、関連事項でも結構ですので宜しくお願い致します。