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株式譲渡制限株式の譲渡承認後の譲渡期間(期日)

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株式譲渡制限株式の譲渡承認後の譲渡期間(期日)

2007/09/06 12:46

heath

ちょい参加

回答数:2

編集

御世話になっております。

早速ですが、株式譲渡制限の株式の譲渡の承認をした場合において
当該株式の譲渡期間の取り決めはあるのでしょうか?

譲渡の承認の請求の撤回については会社法で規定されておりましたが、譲渡期間(期日)についてはみつかりませんでした。

会社としては、株主名簿が全てなので、名義書換の請求がない限り譲渡はなされていないという認識になります。

しかしながら、承認を得ずして撤回できない、ということは
譲渡がなされることを前提としていると理解しております。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、関連事項でも結構ですので宜しくお願い致します。

御世話になっております。

早速ですが、株式譲渡制限の株式の譲渡の承認をした場合において
当該株式の譲渡期間の取り決めはあるのでしょうか?

譲渡の承認の請求の撤回については会社法で規定されておりましたが、譲渡期間(期日)についてはみつかりませんでした。

会社としては、株主名簿が全てなので、名義書換の請求がない限り譲渡はなされていないという認識になります。

しかしながら、承認を得ずして撤回できない、ということは
譲渡がなされることを前提としていると理解しております。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、関連事項でも結構ですので宜しくお願い致します。

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1. Re: 株式譲渡制限株式の譲渡承認後の譲渡期間(期日)

2007/09/07 09:43

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

私もこの点は決して詳しくはございませんが、
弊社の場合では譲渡の当事者間における譲渡契約書の書式を用意してあり、当事者間での合意であることの証しとして取締役会に提出してもらっています。
その中でその株式数や譲渡日が明記されていますのでそれを基準としています。

譲渡期日はあくまでも当事者間で合意した実際の譲渡日であって(支払の都合などもあるでしょうから)取締役会はそれを検討して承認するという立場になると思います。

御参考まで。

こんにちは。

私もこの点は決して詳しくはございませんが、
弊社の場合では譲渡の当事者間における譲渡契約書の書式を用意してあり、当事者間での合意であることの証しとして取締役会に提出してもらっています。
その中でその株式数や譲渡日が明記されていますのでそれを基準としています。

譲渡期日はあくまでも当事者間で合意した実際の譲渡日であって(支払の都合などもあるでしょうから)取締役会はそれを検討して承認するという立場になると思います。

御参考まで。

返信

2. Re: 株式譲渡制限株式の譲渡承認後の譲渡期間(期日)

2007/09/07 14:41

heath

ちょい参加

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novaさん

御世話様です。

ご返信、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

取り急ぎ。

novaさん

御世話様です。

ご返信、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

取り急ぎ。

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