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従業員の退職金と退職後の嘱託の賃金について

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従業員の退職金と退職後の嘱託の賃金について

2007/07/06 00:28

karz

すごい常連さん

回答数:2

編集

従業員Aさんが定年になり、退職金を支払うことになりました。
Aさんには退職後、嘱託として定年前と同様の仕事をする予定です。

この時、退職前と退職後の仕事内容や給料が同様であれば、退職があったものとみなされず退職金が従業員賞与となってしまうのでしょうか?

役員の場合には「分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上減少」と言う考え方がありますが、従業員の場合で同じことなんでしょうか?

退職後の嘱託であれば、給料は定年前と同じにする必要がないはずですが、税務を考えると下げないといけないのでしょうか?

説明不足かもしれませんがアドバイスお願いします。

従業員Aさんが定年になり、退職金を支払うことになりました。
Aさんには退職後、嘱託として定年前と同様の仕事をする予定です。

この時、退職前と退職後の仕事内容や給料が同様であれば、退職があったものとみなされず退職金が従業員賞与となってしまうのでしょうか?

役員の場合には「分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上減少」と言う考え方がありますが、従業員の場合で同じことなんでしょうか?

退職後の嘱託であれば、給料は定年前と同じにする必要がないはずですが、税務を考えると下げないといけないのでしょうか?

説明不足かもしれませんがアドバイスお願いします。

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1. Re: 従業員の退職金と退職後の嘱託の賃金について

2007/07/06 10:10

せびら

常連さん

編集

>この時、退職前と退職後の仕事内容や給料が同様であれば、退職があったものとみなされず退職金が従業員賞与となってしまうのでしょうか?

特殊な事情により賞与とすることも許容されるケースもあるかもしれませんが、会社としてAさんの身分を変更し、一旦退職扱いとしたのであれば、退職金の支払をすることが一般的な処理です。

>退職後の嘱託であれば、給料は定年前と同じにする必要がないはずですが、税務を考えると下げないといけないのでしょうか?

退職金を支払ったときの退職所得控除計算上の勤務年数は、退職までの期間とします。その後、嘱託者が退職するときに退職金を支払う場合は、嘱託採用から退職までの期間が控除計算の期間となります。
Aさんとしては、入社から嘱託期間終了までの通算期間で退職控除を受ける方が、所得税は少なくなります。しかし、税務側としては、身分変更時に退職金を支払ってもらう方が、嘱託退職時の所得税(仮に退職金を支払う場合ですが)と合わせると、勤務期間を通算された場合より税収は多くなりハッピーです。したがって、税務的には問題なしと思います。

>この時、退職前と退職後の仕事内容や給料が同様であれば、退職があったものとみなされず退職金が従業員賞与となってしまうのでしょうか?

特殊な事情により賞与とすることも許容されるケースもあるかもしれませんが、会社としてAさんの身分を変更し、一旦退職扱いとしたのであれば、退職金の支払をすることが一般的な処理です。

>退職後の嘱託であれば、給料は定年前と同じにする必要がないはずですが、税務を考えると下げないといけないのでしょうか?

退職金を支払ったときの退職所得控除計算上の勤務年数は、退職までの期間とします。その後、嘱託者が退職するときに退職金を支払う場合は、嘱託採用から退職までの期間が控除計算の期間となります。
Aさんとしては、入社から嘱託期間終了までの通算期間で退職控除を受ける方が、所得税は少なくなります。しかし、税務側としては、身分変更時に退職金を支払ってもらう方が、嘱託退職時の所得税(仮に退職金を支払う場合ですが)と合わせると、勤務期間を通算された場合より税収は多くなりハッピーです。したがって、税務的には問題なしと思います。

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2. Re: 従業員の退職金と退職後の嘱託の賃金について

2007/07/06 18:39

karz

すごい常連さん

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>退職金の支払をすることが一般的な処理です。
特殊な事情により賞与と言うことは、不適切なことさえしなければ
問題ないと言うことですね。


>勤務期間を通算された場合より税収は多くなり
こういう考え方もあるんですねーw

会社側からしてみれば賞与、退職金どちらでも構わないですけど
従業員のことを考えるとふと気になってしまって・・・


ややこしい?質問に回答して頂きありがとうございます

退職金の支払をすることが一般的な処理です。
特殊な事情により賞与と言うことは、不適切なことさえしなければ
問題ないと言うことですね。


>勤務期間を通算された場合より税収は多くなり
こういう考え方もあるんですねーw

会社側からしてみれば賞与、退職金どちらでも構わないですけど
従業員のことを考えるとふと気になってしまって・・・


ややこしい?質問に回答して頂きありがとうございます

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