従業員Aさんが定年になり、退職金を支払うことになりました。
Aさんには退職後、嘱託として定年前と同様の仕事をする予定です。
この時、退職前と退職後の仕事内容や給料が同様であれば、退職があったものとみなされず退職金が従業員賞与となってしまうのでしょうか?
役員の場合には「分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上減少」と言う考え方がありますが、従業員の場合で同じことなんでしょうか?
退職後の嘱託であれば、給料は定年前と同じにする必要がないはずですが、税務を考えると下げないといけないのでしょうか?
説明不足かもしれませんがアドバイスお願いします。
従業員Aさんが定年になり、退職金を支払うことになりました。
Aさんには退職後、嘱託として定年前と同様の仕事をする予定です。
この時、退職前と退職後の仕事内容や給料が同様であれば、退職があったものとみなされず退職金が従業員賞与となってしまうのでしょうか?
役員の場合には「分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上減少」と言う考え方がありますが、従業員の場合で同じことなんでしょうか?
退職後の嘱託であれば、給料は定年前と同じにする必要がないはずですが、税務を考えると下げないといけないのでしょうか?
説明不足かもしれませんがアドバイスお願いします。







