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月額変更届について

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月額変更届について

2007/05/22 13:21

yyi

常連さん

回答数:2

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月額変更届について教えて頂きたいのですが、3月1日に常勤からパートになった方がいます。(給与の締めは20日です)

○3月分・・・支払基礎日数19日(常勤+パート)
○4月分・・・   〃   7日(パート)←自己都合で休み                      が多かった
○5月分・・・   〃  23日(パート)

この場合・・・
1.3月分の支払基礎日数は、「常勤+パート」で良いのでしょうか?

2.4月分は支払基礎日数が17日未満なので、3.4.5月分では月額変更届の提出が出来ないのでしょうか?

3.算定基礎届(4.5.6月分)の時ならよいでしょうか?

4.2.が提出出来ない場合は、6月分まで高い保険料のままなのでしょうか?

勤務形態変更の時が、どうもよく分からなくて・・・。
沢山ありますが、よろしくお願いします。

月額変更届について教えて頂きたいのですが、3月1日に常勤からパートになった方がいます。(給与の締めは20日です)

○3月分・・・支払基礎日数19日(常勤+パート)
○4月分・・・   〃   7日(パート)←自己都合で休み                      が多かった
○5月分・・・   〃  23日(パート)

この場合・・・
1.3月分の支払基礎日数は、「常勤+パート」で良いのでしょうか?

2.4月分は支払基礎日数が17日未満なので、3.4.5月分では月額変更届の提出が出来ないのでしょうか?

3.算定基礎届(4.5.6月分)の時ならよいでしょうか?

4.2.が提出出来ない場合は、6月分まで高い保険料のままなのでしょうか?

勤務形態変更の時が、どうもよく分からなくて・・・。
沢山ありますが、よろしくお願いします。

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1. Re: 月額変更届について

2007/05/23 11:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

この変更が単なる給与体系変更に過ぎないと前提すると、

1.3月分の支払基礎日数は、「常勤+パート」とするべきです。

2.随時改定は、3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるときに限り行いますから、このケースでは4月分の支払基礎日数が17日未満なので、3.4.5月分では月額変更届の提出は出来ません。

3.定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。従ってこのケースでは、6月分の支払基礎日数が17日以上あるときは5月分と6月分を、そうでないときは5月分のみをもとに決定します。

4.定時決定による保険料の変更は9月分(10月徴収)からです。


なお、常勤からパートになって報酬が激減しているのに上記のように取り扱うのはいかにも不合理です。そこで、他に不都合がなく、本人が望むなら、2月末にいったん退職(3/1資格喪失)し、3/1に改めてパートとして就職(資格取得)したと考えることが可能と解します。そうすれば3月支給の常勤社員としての給与から2月分保険料(従来の額)を控除し、3月支給のパート社員としての給与からは控除なし、4月支給の給与からパートの給与に応じた保険料(資格取得時決定)を控除することとなります。ただし、こうすることが必ずしも本人の利益になるとは限らないことに留意が必要です。

この変更が単なる給与体系変更に過ぎないと前提すると、

1.3月分の支払基礎日数は、「常勤+パート」とするべきです。

2.随時改定は、3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるときに限り行いますから、このケースでは4月分の支払基礎日数が17日未満なので、3.4.5月分では月額変更届の提出は出来ません。

3.定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。従ってこのケースでは、6月分の支払基礎日数が17日以上あるときは5月分と6月分を、そうでないときは5月分のみをもとに決定します。

4.定時決定による保険料の変更は9月分(10月徴収)からです。


なお、常勤からパートになって報酬が激減しているのに上記のように取り扱うのはいかにも不合理です。そこで、他に不都合がなく、本人が望むなら、2月末にいったん退職(3/1資格喪失)し、3/1に改めてパートとして就職(資格取得)したと考えることが可能と解します。そうすれば3月支給の常勤社員としての給与から2月分保険料(従来の額)を控除し、3月支給のパート社員としての給与からは控除なし、4月支給の給与からパートの給与に応じた保険料(資格取得時決定)を控除することとなります。ただし、こうすることが必ずしも本人の利益になるとは限らないことに留意が必要です。

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2. Re: 月額変更届について

2007/05/23 12:42

yyi

常連さん

編集

dasrecht さん、ありがとうございます。この変更は、単なる給与体系変更です。
やっぱり月額変更届(3.4.5月分)は提出できないんですね。。。本人さんは辛いかもしれませんが、定時決定の時に変更します。
本人の為になるかは別として、いったん退職して再度加入する方法もあるんですね。知りませんでした。
とても分かりやすいお答えありがとうございました。 :-)

dasrecht さん、ありがとうございます。この変更は、単なる給与体系変更です。
やっぱり月額変更届(3.4.5月分)は提出できないんですね。。。本人さんは辛いかもしれませんが、定時決定の時に変更します。
本人の為になるかは別として、いったん退職して再度加入する方法もあるんですね。知りませんでした。
とても分かりやすいお答えありがとうございました。 :-)

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