消費税法

すごい常連さん

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ソフトを無断複製したことにより著作権侵害の損害賠償金を支払いました。これは「著作権の使用料」「損害賠償金」どちらとして取り扱われるのでしょうか?
使用料に対する源泉所得税の免除を受けるため「租税条約に関する届出書」は提出しました。
またその際の処理は全額損金で大丈夫なのでしょうか?

ソフトを無断複製したことにより著作権侵害の損害賠償金を支払いました。これは「著作権の使用料」「損害賠償金」どちらとして取り扱われるのでしょうか?
使用料に対する源泉所得税の免除を受けるため「租税条約に関する届出書」は提出しました。
またその際の処理は全額損金で大丈夫なのでしょうか?