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有休付与のタイミング

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有休付与のタイミング

2007/04/09 13:41

asami

常連さん

回答数:2

編集

お疲れさまです。

有給休暇を付与するタイミングですが、
H18.10.10〜半年間の契約でパート採用した方が居ました。
我社の給与締めは毎月20日です。
ですので、10.20締めから数えて半年ですと4.20(今月)になります。

それで、4.1〜今日迄休んでいるのですが、
これは有休の対象にならないのでしょうか?

きちんと、4.10(10.10入社なので)からの対象になるのでしょうか。

お疲れさまです。

有給休暇を付与するタイミングですが、
H18.10.10〜半年間の契約でパート採用した方が居ました。
我社の給与締めは毎月20日です。
ですので、10.20締めから数えて半年ですと4.20(今月)になります。

それで、4.1〜今日迄休んでいるのですが、
これは有休の対象にならないのでしょうか?

きちんと、4.10(10.10入社なので)からの対象になるのでしょうか。

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1. Re: 有休付与のタイミング

2007/04/09 14:37

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

半年間の有期契約ということで、
更新されることが前提になりますが・・・

労基法の最低限の基準で言うと
有給休暇を与えなければならない日は
4月10日で、4月20日まで有給休暇取得を
認めないことにすると
遅すぎるとして違法になってしまいます。
会社の就業規則やその方との契約の上で
これより早い日に有給休暇を与えることに
している場合はその日になります。

有給休暇が与えられるべき日が
4月10日である場合に、
本人が望んで会社も認めるならば
付与日を繰り上げて
4月1日に有給を与えたこととし、
本人の希望により4月1日以降の
欠勤を有給取得であったこととするのも
まあ可能といえば可能です。
(本人の希望があることが必須条件です)
ただ、他の人の扱いとの釣り合いを考えると
そこまで便宜を図ってあげるのが果たして適当か、
というのは考えどころですね。
(なおこの場合、翌年以降の有給休暇付与日も
4月1日になり、10日には戻りません。)

半年間の有期契約ということで、
更新されることが前提になりますが・・・

労基法の最低限の基準で言うと
有給休暇を与えなければならない日は
4月10日で、4月20日まで有給休暇取得を
認めないことにすると
遅すぎるとして違法になってしまいます。
会社の就業規則やその方との契約の上で
これより早い日に有給休暇を与えることに
している場合はその日になります。

有給休暇が与えられるべき日が
4月10日である場合に、
本人が望んで会社も認めるならば
付与日を繰り上げて
4月1日に有給を与えたこととし、
本人の希望により4月1日以降の
欠勤を有給取得であったこととするのも
まあ可能といえば可能です。
(本人の希望があることが必須条件です)
ただ、他の人の扱いとの釣り合いを考えると
そこまで便宜を図ってあげるのが果たして適当か、
というのは考えどころですね。
(なおこの場合、翌年以降の有給休暇付与日も
4月1日になり、10日には戻りません。)

返信

2. Re: 有休付与のタイミング

2007/04/18 09:11

asami

常連さん

編集

kaibashiraさん、ありがとうございます!!

返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

色々ややこしい(私だけ?)ですね(^^;

本人の希望で変わるんですね。

分かりました、ありがとうございました!!

kaibashiraさん、ありがとうございます!!

返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

色々ややこしい(私だけ?)ですね(^^;

本人の希望で変わるんですね。

分かりました、ありがとうございました!!

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