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朝7:00から翌朝8時までの勤務の場合

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朝7:00から翌朝8時までの勤務の場合

2007/03/02 11:08

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

友人から相談を受けました。
以下の様な勤務の場合、どのような計算になりますでしょうか?

2/1 早番 07:00-16:00
2/1 早番残業 16:00-17:00
帰宅
2/1 遅番 20:30-翌朝8:00 (19:00より出勤)
2/2 明け(休日扱い)
2/3 早番 07:00-16:00

施設で、感染等で職員が大勢病欠の為このような形になりました。休日は1ヶ月10日と決められていますが、以上のような変則をとった結果、2/2(明け休日)が増え、1ヵ月の休日が11日となり、
その1日分を「欠勤」か「有休」で処理するよう言われました。

上司はこの職員の方に「夜勤手当」が出るから「残業代」は出さないつもりです。

納得がいきません。問題ないのでしょうか?

いくら「月10日休日」が原則であっても職員の方のこの2/2の休みは当然の権利だと思いますし、通常の夜勤で出る「夜勤手当」だけで、この変則夜勤の対価とするのは、おかしいように思います。言ってしまえば、2/1 16時以降翌朝8時までの勤務時間は全て残業+深夜残業ではないかと思うのです。

どのようにするのが、合法・適切なのでしょうか?
アドバイスの程、宜しくお願いします。

友人から相談を受けました。
以下の様な勤務の場合、どのような計算になりますでしょうか?

2/1 早番 07:00-16:00
2/1 早番残業 16:00-17:00
帰宅
2/1 遅番 20:30-翌朝8:00 (19:00より出勤)
2/2 明け(休日扱い)
2/3 早番 07:00-16:00

施設で、感染等で職員が大勢病欠の為このような形になりました。休日は1ヶ月10日と決められていますが、以上のような変則をとった結果、2/2(明け休日)が増え、1ヵ月の休日が11日となり、
その1日分を「欠勤」か「有休」で処理するよう言われました。

上司はこの職員の方に「夜勤手当」が出るから「残業代」は出さないつもりです。

納得がいきません。問題ないのでしょうか?

いくら「月10日休日」が原則であっても職員の方のこの2/2の休みは当然の権利だと思いますし、通常の夜勤で出る「夜勤手当」だけで、この変則夜勤の対価とするのは、おかしいように思います。言ってしまえば、2/1 16時以降翌朝8時までの勤務時間は全て残業+深夜残業ではないかと思うのです。

どのようにするのが、合法・適切なのでしょうか?
アドバイスの程、宜しくお願いします。

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1. Re: 朝7:00から翌朝8時までの勤務の場合

2007/03/03 18:54

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

イレギュラーな状況があった為に微妙なところがあると思います。

>どのようにするのが、合法・適切なのでしょうか?

ということですので、
以前別スレでご紹介されていた労働条件相談センターにでもお問い合わせされては如何でしょうか?
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm

こんにちは。

イレギュラーな状況があった為に微妙なところがあると思います。

>どのようにするのが、合法・適切なのでしょうか?

ということですので、
以前別スレでご紹介されていた労働条件相談センターにでもお問い合わせされては如何でしょうか?
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm

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2. Re: 朝7:00から翌朝8時までの勤務の場合

2007/03/14 09:09

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

nova様

お礼が遅くなり、すみません。

労働条件相談センターに電話したところ、それはひどい、とのことでした。ただ、こちらでは、対処できないので、労働基準監督署に相談し、どのようにしたらよいか、聞くようアドバイスいただきました。

労働基準局のおっさんの対応には、立腹しましたが、残業代も請求して当然、休日は会社都合なので有休等で処理すべきではない、とのことでしたので、再度、今回は事務でなく、施設長に直接申し立てをし、万事なるべきようになりました!

ありがとうございました。

nova様

お礼が遅くなり、すみません。

労働条件相談センターに電話したところ、それはひどい、とのことでした。ただ、こちらでは、対処できないので、労働基準監督署に相談し、どのようにしたらよいか、聞くようアドバイスいただきました。

労働基準局のおっさんの対応には、立腹しましたが、残業代も請求して当然、休日は会社都合なので有休等で処理すべきではない、とのことでしたので、再度、今回は事務でなく、施設長に直接申し立てをし、万事なるべきようになりました!

ありがとうございました。

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