友人から相談を受けました。
以下の様な勤務の場合、どのような計算になりますでしょうか?
2/1 早番 07:00-16:00
2/1 早番残業 16:00-17:00
帰宅
2/1 遅番 20:30-翌朝8:00 (19:00より出勤)
2/2 明け(休日扱い)
2/3 早番 07:00-16:00
施設で、感染等で職員が大勢病欠の為このような形になりました。休日は1ヶ月10日と決められていますが、以上のような変則をとった結果、2/2(明け休日)が増え、1ヵ月の休日が11日となり、
その1日分を「欠勤」か「有休」で処理するよう言われました。
上司はこの職員の方に「夜勤手当」が出るから「残業代」は出さないつもりです。
納得がいきません。問題ないのでしょうか?
いくら「月10日休日」が原則であっても職員の方のこの2/2の休みは当然の権利だと思いますし、通常の夜勤で出る「夜勤手当」だけで、この変則夜勤の対価とするのは、おかしいように思います。言ってしまえば、2/1 16時以降翌朝8時までの勤務時間は全て残業+深夜残業ではないかと思うのです。
どのようにするのが、合法・適切なのでしょうか?
アドバイスの程、宜しくお願いします。
友人から相談を受けました。
以下の様な勤務の場合、どのような計算になりますでしょうか?
2/1 早番 07:00-16:00
2/1 早番残業 16:00-17:00
帰宅
2/1 遅番 20:30-翌朝8:00 (19:00より出勤)
2/2 明け(休日扱い)
2/3 早番 07:00-16:00
施設で、感染等で職員が大勢病欠の為このような形になりました。休日は1ヶ月10日と決められていますが、以上のような変則をとった結果、2/2(明け休日)が増え、1ヵ月の休日が11日となり、
その1日分を「欠勤」か「有休」で処理するよう言われました。
上司はこの職員の方に「夜勤手当」が出るから「残業代」は出さないつもりです。
納得がいきません。問題ないのでしょうか?
いくら「月10日休日」が原則であっても職員の方のこの2/2の休みは当然の権利だと思いますし、通常の夜勤で出る「夜勤手当」だけで、この変則夜勤の対価とするのは、おかしいように思います。言ってしまえば、2/1 16時以降翌朝8時までの勤務時間は全て残業+深夜残業ではないかと思うのです。
どのようにするのが、合法・適切なのでしょうか?
アドバイスの程、宜しくお願いします。