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定期同額給与

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定期同額給与

2006/10/06 16:06

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

編集

3月決算の法人です。
5月の株主総会で6月分より役員報酬の増額を決定しました。
当社の支給は翌月払いで6月分は7月に支給したのですが、この場合はやはり全額不算入に該当してまいますか?

3月決算の法人です。
5月の株主総会で6月分より役員報酬の増額を決定しました。
当社の支給は翌月払いで6月分は7月に支給したのですが、この場合はやはり全額不算入に該当してまいますか?

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1. Re: 定期同額給与

2006/10/06 19:46

yayoi16

常連さん

編集

議事録には当然、6月分からの役員報酬改定と
記載されているはずですから
改訂前後での定時同額の要件がクリア出来ていれば
問題ないと思いますよ。

発生主義の考えなら
6月時点で6月分の報酬に対して
役員報酬/未払金
という処理になりますし
7月に支払った時点で
未払金/現預金
という処理になりますから。

議事録には当然、6月分からの役員報酬改定と
記載されているはずですから
改訂前後での定時同額の要件がクリア出来ていれば
問題ないと思いますよ。

発生主義の考えなら
6月時点で6月分の報酬に対して
役員報酬未払金
という処理になりますし
7月に支払った時点で
未払金/現預金
という処理になりますから。

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