株主総会議事録の署名または記名、押印について質問です。
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#13
で、株主総会議事録への署名または記名、押印は必要ないと
されていますが、今まで議事録へは
「以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、
議長及び出席取締役全員がこれに記名押印する。」
という文言を入れ、出席者の記名、押印していたのですが、
この締めくくりの文章自体必要なくなるのですか?
記名押印がなければ「記名押印する」というのは必要ないと
思うのですが、「議事録を作成する」と締めくくってよいのか
どうか不安になりました・・。
ちなみに今回は取締役の重任です。
よろしくお願いします。
株主総会議事録の署名または記名、押印について質問です。
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#13
で、株主総会議事録への署名または記名、押印は必要ないと
されていますが、今まで議事録へは
「以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、
議長及び出席取締役全員がこれに記名押印する。」
という文言を入れ、出席者の記名、押印していたのですが、
この締めくくりの文章自体必要なくなるのですか?
記名押印がなければ「記名押印する」というのは必要ないと
思うのですが、「議事録を作成する」と締めくくってよいのか
どうか不安になりました・・。
ちなみに今回は取締役の重任です。
よろしくお願いします。