•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

休日出勤

質問 回答受付中

休日出勤

2006/05/16 10:43

asami

常連さん

回答数:1

編集

GW中(5/3〜5)に出勤したのですが、

この手当はどの様に付ければいいのでしょうか。

私が言われたのは

3日・・・残業手当と同じ割合
4日・・・休日出勤手当
5日・・・本来は出勤してはいけないので
     代休を取る様に

と言われました。

GW中(5/3〜5)に出勤したのですが、

この手当はどの様に付ければいいのでしょうか。

私が言われたのは

3日・・・残業手当と同じ割合
4日・・・休日出勤手当
5日・・・本来は出勤してはいけないので
     代休を取る様に

と言われました。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 休日出勤

2006/05/16 11:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

月〜金が労働日、土・日および祝日が休日とされている
ような会社である場合、
今回の祝日の出勤はどの日も法定休日の出勤に
あたらないので、各日で一日8時間を超えた部分
および週合計40時間を超えた部分は
法定労働時間を超える時間外労働として
2割5分増しの賃金支払、それ以外の部分は
法定労働時間を超えない時間外労働として
割増なしの賃金支払、というのが
法定の最低ラインです。

この法定の最低ラインを下回らない限り、
貴社の就業規則に定める給与計算のルールが
優先しますので、あとは貴社就業規則の規定によります。

月〜金が労働日、土・日および祝日が休日とされている
ような会社である場合、
今回の祝日の出勤はどの日も法定休日の出勤に
あたらないので、各日で一日8時間を超えた部分
および週合計40時間を超えた部分は
法定労働時間を超える時間外労働として
2割5分増しの賃金支払、それ以外の部分は
法定労働時間を超えない時間外労働として
割増なしの賃金支払、というのが
法定の最低ラインです。

この法定の最低ラインを下回らない限り、
貴社の就業規則に定める給与計算のルールが
優先しますので、あとは貴社就業規則の規定によります。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています