経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 休日出勤
2006/05/16 11:32
月〜金が労働日、土・日および祝日が休日とされている
ような会社である場合、
今回の祝日の出勤はどの日も法定休日の出勤に
あたらないので、各日で一日8時間を超えた部分
および週合計40時間を超えた部分は
法定労働時間を超える時間外労働として
2割5分増しの賃金支払、それ以外の部分は
法定労働時間を超えない時間外労働として
割増なしの賃金支払、というのが
法定の最低ラインです。
この法定の最低ラインを下回らない限り、
貴社の就業規則に定める給与計算のルールが
優先しますので、あとは貴社就業規則の規定によります。
月〜金が労働日、土・日および祝日が休日とされている
ような会社である場合、
今回の祝日の出勤はどの日も法定休日の出勤に
あたらないので、各日で一日8時間を超えた部分
および週合計40時間を超えた部分は
法定労働時間を超える時間外労働として
2割5分増しの賃金支払、それ以外の部分は
法定労働時間を超えない時間外労働として
割増なしの賃金支払、というのが
法定の最低ラインです。
この法定の最低ラインを下回らない限り、
貴社の就業規則に定める給与計算のルールが
優先しますので、あとは貴社就業規則の規定によります。
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