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2ヶ所からの収入の所得分類

質問 回答受付中

2ヶ所からの収入の所得分類

2006/04/30 20:37

ottotto90

おはつ

回答数:6

編集

所得の分類について質問させてください。

現在2ヵ所から収入があります。Aの会社では源泉徴収と年末調整あり。

もうひとつ、Bの会社はAの関連会社です。こちらはこの4月からのもので源泉徴収、年末調整、社会保険料、雇用保険など全てない明細をいただいています。年収60万ほどです。源泉徴収しないので自分で確定申告するように言われました。一応常勤ですが必要なときにアドバイスをする立場です。

2ヶ所とももらっている明細は「給与」となっていますが、もしできるのであればBのほうは事業所得として申告し、購入した書籍代、会社までの交通費などを経費で落とせたらと思っています。

事業所得として申告できる可能性を教えてください<m(__)m>

所得の分類について質問させてください。

現在2ヵ所から収入があります。Aの会社では源泉徴収と年末調整あり。

もうひとつ、Bの会社はAの関連会社です。こちらはこの4月からのもので源泉徴収、年末調整、社会保険料、雇用保険など全てない明細をいただいています。年収60万ほどです。源泉徴収しないので自分で確定申告するように言われました。一応常勤ですが必要なときにアドバイスをする立場です。

2ヶ所とももらっている明細は「給与」となっていますが、もしできるのであればBのほうは事業所得として申告し、購入した書籍代、会社までの交通費などを経費で落とせたらと思っています。

事業所得として申告できる可能性を教えてください<m(__)m>

この質問に回答
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1. Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/01 14:59

かめへん

神の領域

編集

B社の方の実態が、給与なのか、それとも請負等なのかによって、給与所得となるか、事業所得となるかの分かれ目になると思います。
(名目は基本的に関係ありません)

いずれかの判断については、下記過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=1283&forum=4

上記からご覧になって、給与には該当しないものとなれば、下記サイトの源泉徴収の対象となる報酬等に該当しなければ源泉徴収は不要となりますが、該当する場合は、源泉徴収されるべきものとなります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

もしもB社の実態が、給与であるならば、ottotto90さんが確定申告するしないに関わらず、2ヶ所目の給与ですから、税額表の乙欄で源泉徴収しなければならない事となりますので、少額であっても最低でも6%の源泉徴収はされるべき事となり、B社が言われている事は誤りで、源泉徴収義務を会社として怠っている事となります。
(税務調査になれば、B社については、源泉徴収分を追徴される事となるはずと思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm

B社の方の実態が、給与なのか、それとも請負等なのかによって、給与所得となるか、事業所得となるかの分かれ目になると思います。
(名目は基本的に関係ありません)

いずれかの判断については、下記過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=1283&forum=4

上記からご覧になって、給与には該当しないものとなれば、下記サイトの源泉徴収の対象となる報酬等に該当しなければ源泉徴収は不要となりますが、該当する場合は、源泉徴収されるべきものとなります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

もしもB社の実態が、給与であるならば、ottotto90さんが確定申告するしないに関わらず、2ヶ所目の給与ですから、税額表の乙欄で源泉徴収しなければならない事となりますので、少額であっても最低でも6%の源泉徴収はされるべき事となり、B社が言われている事は誤りで、源泉徴収義務を会社として怠っている事となります。
(税務調査になれば、B社については、源泉徴収分を追徴される事となるはずと思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm

返信

2. Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/01 21:45

ottotto90

おはつ

編集

明確な回答と適切なリンクありがとうございます。
Bの会社では医療保健の資格を使って仕事をしています。

リンク先の
1、他人の代替の可否について。
資格独特の仕事ですので、仕事の内容が職場によって変わるものではありません。
同じ資格を持った者が変わりに仕事をすることは可能です。

2、指揮監督を受けるか否かについて。
受けません。仕事の仕方、ペースについても指導や指示は受けません。

3、完成した仕事の引渡しができなかった場合。
そのような窮地に立ったことがないのでわかりませんが^_^;、報酬は請求できないと思います。

4、作業用具の供与。
ありません。Bの会社で時々パソコンを使わせてもらうことがありますがそのくらいでしょうか。

5、勤務時間について。
Aの会社の仕事の合間をみて、あるいは退社後や休日などです。特に決まっていません。仕事が遂行できればOKです。

こうやって書いてみて自分の頭の中でも少し整理されてきました。「給与」ではないような気がします。
今まで明細上の名目にこだわっていたので目からうろこが落ちました。よい勉強になりました。
私の場合、実際には「事業所得」ではなく「雑所得」で申告することになるかもしれません。もう少し勉強してみようと思います。

最後にもうひとつ質問させてください。
源泉徴収されていないということは源泉徴収額0円の源泉徴収票が出るということなのでしょうか?源泉徴収票がでないと確定申告できないと思っていたのですが・・・


明確な回答と適切なリンクありがとうございます。
Bの会社では医療保健の資格を使って仕事をしています。

リンク先の
1、他人の代替の可否について。
資格独特の仕事ですので、仕事の内容が職場によって変わるものではありません。
同じ資格を持った者が変わりに仕事をすることは可能です。

2、指揮監督を受けるか否かについて。
受けません。仕事の仕方、ペースについても指導や指示は受けません。

3、完成した仕事の引渡しができなかった場合。
そのような窮地に立ったことがないのでわかりませんが^_^;、報酬は請求できないと思います。

4、作業用具の供与。
ありません。Bの会社で時々パソコンを使わせてもらうことがありますがそのくらいでしょうか。

5、勤務時間について。
Aの会社の仕事の合間をみて、あるいは退社後や休日などです。特に決まっていません。仕事が遂行できればOKです。

こうやって書いてみて自分の頭の中でも少し整理されてきました。「給与」ではないような気がします。
今まで明細上の名目にこだわっていたので目からうろこが落ちました。よい勉強になりました。
私の場合、実際には「事業所得」ではなく「雑所得」で申告することになるかもしれません。もう少し勉強してみようと思います。

最後にもうひとつ質問させてください。
源泉徴収されていないということは源泉徴収額0円の源泉徴収票が出るということなのでしょうか?源泉徴収票がでないと確定申告できないと思っていたのですが・・・


返信

3. Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/01 22:01

かめへん

神の領域

編集

>私の場合、実際には「事業所得」ではなく「雑所得」で申告することになるかもしれません。もう少し勉強してみようと思います。

そうですね、仮に給与でないとすれば、「事業所得」というより「雑所得」の方が現状では正しそうですね。

それと、基本的に名目は関係ない、とは書きましたが、会社がいずれにより処理しているかにより、対応も違いますので、名目も実態に合わせるようにすべきものとは思います。
要するに、仮に給与でないとするならば、B社からは給与という名目ではなく、外注というか報酬という感じでの扱いに会社としてもしてもらうべきものと思います。

>源泉徴収されていないということは源泉徴収額0円の源泉徴収票が出るということなのでしょうか?源泉徴収票がでないと確定申告できないと思っていたのですが・・・

そもそも、「源泉徴収票」とは、給与所得(関係ない所では退職金や公的年金等もありますが)に限ったものです。
請負等に基づくもので、源泉徴収が伴うものについては、「支払調書」が発行される事となります。

源泉徴収票については、会社に発行が義務付けられていますので、源泉徴収の有無に関わらず、発行されるべきものですし、確定申告の際にも添付が要件となります。

支払調書については、必ずしも支払った相手への発行は義務付けられておらず、確定申告書へも支払調書は添付は要件とされていませんので、添付しなくても問題ありません。
それ以前に、そもそも源泉徴収の対象とならない報酬であれば、支払調書そのものは発行されません。
ですから、事業所得又は雑所得として申告される場合は、必ずしも、これに関しての添付書類は必要ない事となります。

ただ、会社が給与として源泉徴収票を発行していれば、その資料が税務署にも回りますので、にも関わらず雑所得として申告していれば、給与分については申告もれしているものと見られる可能性もある訳で、そういう意味で最初に書いたように、会社サイドでも給与ではなく、外注(報酬)として支払ったものとして処理してもらう必要があるものと思います。

>私の場合、実際には「事業所得」ではなく「雑所得」で申告することになるかもしれません。もう少し勉強してみようと思います。

そうですね、仮に給与でないとすれば、「事業所得」というより「雑所得」の方が現状では正しそうですね。

それと、基本的に名目は関係ない、とは書きましたが、会社がいずれにより処理しているかにより、対応も違いますので、名目も実態に合わせるようにすべきものとは思います。
要するに、仮に給与でないとするならば、B社からは給与という名目ではなく、外注というか報酬という感じでの扱いに会社としてもしてもらうべきものと思います。

>源泉徴収されていないということは源泉徴収額0円の源泉徴収票が出るということなのでしょうか?源泉徴収票がでないと確定申告できないと思っていたのですが・・・

そもそも、「源泉徴収票」とは、給与所得(関係ない所では退職金や公的年金等もありますが)に限ったものです。
請負等に基づくもので、源泉徴収が伴うものについては、「支払調書」が発行される事となります。

源泉徴収票については、会社に発行が義務付けられていますので、源泉徴収の有無に関わらず、発行されるべきものですし、確定申告の際にも添付が要件となります。

支払調書については、必ずしも支払った相手への発行は義務付けられておらず、確定申告書へも支払調書は添付は要件とされていませんので、添付しなくても問題ありません。
それ以前に、そもそも源泉徴収の対象とならない報酬であれば、支払調書そのものは発行されません。
ですから、事業所得又は雑所得として申告される場合は、必ずしも、これに関しての添付書類は必要ない事となります。

ただ、会社が給与として源泉徴収票を発行していれば、その資料が税務署にも回りますので、にも関わらず雑所得として申告していれば、給与分については申告もれしているものと見られる可能性もある訳で、そういう意味で最初に書いたように、会社サイドでも給与ではなく、外注(報酬)として支払ったものとして処理してもらう必要があるものと思います。

返信

4. Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/02 05:54

ottotto90

おはつ

編集

何度もお答えありがとうございます。

昨年はB社からは10万ほどの収入で「給与」の源泉徴収票が発行されました(徴収額0円)。給与以外の収入は他になかったもので申告の必要はないと思ってそのままにしていましたが、kemehenさんの説明によりますと、本来徴収されるべき6%の所得税を支払っていないのですね!どうしましょう・・・

先日社長に「B社の年収が増えたため源泉徴収しなければいけないのですが、するとかなり所得税が引かれると思うので源泉徴収はしません。医療費など(?)控除できるものもあると思いますので必ず確定申告してください」といわれました。

源泉徴収するのとしないのとでトータルの税額が変わるとも思えず、また医療費は源泉徴収されても10万を超えると控除できるものだと思っていたので、雑所得or事業所得として申告できるのかと思って質問させていただいたしだいです。

はじめにkamehenさんがおっしゃったように源泉徴収義務を会社が怠っているとすると、徴収額0円の「給与」の源泉徴収票を持って「「雑所得」として確定申告に行くことで会社に迷惑がかかることがあるということなのでしょうか?

何度もお答えありがとうございます。

昨年はB社からは10万ほどの収入で「給与」の源泉徴収票が発行されました(徴収額0円)。給与以外の収入は他になかったもので申告の必要はないと思ってそのままにしていましたが、kemehenさんの説明によりますと、本来徴収されるべき6%の所得税を支払っていないのですね!どうしましょう・・・

先日社長に「B社の年収が増えたため源泉徴収しなければいけないのですが、するとかなり所得税が引かれると思うので源泉徴収はしません。医療費など(?)控除できるものもあると思いますので必ず確定申告してください」といわれました。

源泉徴収するのとしないのとでトータルの税額が変わるとも思えず、また医療費は源泉徴収されても10万を超えると控除できるものだと思っていたので、雑所得or事業所得として申告できるのかと思って質問させていただいたしだいです。

はじめにkamehenさんがおっしゃったように源泉徴収義務を会社が怠っているとすると、徴収額0円の「給与」の源泉徴収票を持って「「雑所得」として確定申告に行くことで会社に迷惑がかかることがあるということなのでしょうか?

返信

5. Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/02 10:31

かめへん

神の領域

編集

> 昨年はB社からは10万ほどの収入で「給与」の源泉徴収票が発行されました(徴収額0円)。給与以外の収入は他になかったもので申告の必要はないと思ってそのままにしていましたが、kemehenさんの説明によりますと、本来徴収されるべき6%の所得税を支払っていないのですね!どうしましょう・・・

年末調整されるサラリーマンの場合は、2ヶ所目の給料が、20万円以下であれば、基本的には確定申告は不要となるのですが、但し、これは、それぞれの給料について正しく源泉徴収されている事が前提ですので、正しく源泉徴収されていなかったのであれば、例え10万円であっても確定申告しなければならなかった事となります。

ただ、会社が税務署にも市町村にも源泉徴収票を提出していなければ、そのままばれない可能性もありますが、会社に税務調査が入れば追徴され、結果的に払わせられる事になると思いますので、いずれにしても、今からでも確定申告すべきものとは思います。

> 先日社長に「B社の年収が増えたため源泉徴収しなければいけないのですが、するとかなり所得税が引かれると思うので源泉徴収はしません。医療費など(?)控除できるものもあると思いますので必ず確定申告してください」といわれました。

本末転倒ですね、源泉徴収は会社としてしなければならないものです、例え従業員の手取りが減ろうとも、会社として源泉徴収しなければならないもので、確定申告すれば良い、というものではありません。

ひょっとしたら今までは、税務調査でもたまたま引っかかっていなかったかも知れませんが、税収不足の影響からか、最近の税務調査では、源泉関係について細かくチェックされるケースが多いので、なおさらきちんとすべきものとは思います。
(と、ottotto90さんが言われても仕方ないとは思いますが(^^; )

> 源泉徴収するのとしないのとでトータルの税額が変わるとも思えず、また医療費は源泉徴収されても10万を超えると控除できるものだと思っていたので、雑所得or事業所得として申告できるのかと思って質問させていただいたしだいです。

そうですね、いずれにしても、全てを合算して所得税の計算をし直しますので、源泉徴収してもしなくてもトータルの年税額は変わりません。
医療費も、お書きになられている通り基本的に10万円を超えなければ控除がありませんので、誰でも控除がある訳ではありません。
(もちろん、給与所得にするか雑所得にするかによっては税額は変わってきますが)

> はじめにkamehenさんがおっしゃったように源泉徴収義務を会社が怠っているとすると、徴収額0円の「給与」の源泉徴収票を持って「「雑所得」として確定申告に行くことで会社に迷惑がかかることがあるということなのでしょうか?

というより、源泉徴収票はあくまでも「給与所得」の源泉徴収票ですので、それを持って申告に行っても、雑所得にはなりませんから、給与で申告して下さい、といわれるだけです。
雑所得で、なおかつ源泉徴収も必要ないようなものであれば、支払調書も発行されませんので、何も添付する必要はない事となります。
ただ、会社では給与で処理している訳ですので、その違いがわかった時には、果たしてどちらが正しいのか、という事になりますので、ややこしい事になる可能性はあると思います。

会社として、外注扱いにしてもらえるならば、そのようにしてもらうのが一番とは思います。
昨年分まで可能であれば、一番ですが、それが無理であれば、昨年中までは給与扱いで申告して、今年から外注扱いの雑所得で申告するのが現実的とは思います。

> 昨年はB社からは10万ほどの収入で「給与」の源泉徴収票が発行されました(徴収額0円)。給与以外の収入は他になかったもので申告の必要はないと思ってそのままにしていましたが、kemehenさんの説明によりますと、本来徴収されるべき6%の所得税を支払っていないのですね!どうしましょう・・・

年末調整されるサラリーマンの場合は、2ヶ所目の給料が、20万円以下であれば、基本的には確定申告は不要となるのですが、但し、これは、それぞれの給料について正しく源泉徴収されている事が前提ですので、正しく源泉徴収されていなかったのであれば、例え10万円であっても確定申告しなければならなかった事となります。

ただ、会社が税務署にも市町村にも源泉徴収票を提出していなければ、そのままばれない可能性もありますが、会社に税務調査が入れば追徴され、結果的に払わせられる事になると思いますので、いずれにしても、今からでも確定申告すべきものとは思います。

> 先日社長に「B社の年収が増えたため源泉徴収しなければいけないのですが、するとかなり所得税が引かれると思うので源泉徴収はしません。医療費など(?)控除できるものもあると思いますので必ず確定申告してください」といわれました。

本末転倒ですね、源泉徴収は会社としてしなければならないものです、例え従業員の手取りが減ろうとも、会社として源泉徴収しなければならないもので、確定申告すれば良い、というものではありません。

ひょっとしたら今までは、税務調査でもたまたま引っかかっていなかったかも知れませんが、税収不足の影響からか、最近の税務調査では、源泉関係について細かくチェックされるケースが多いので、なおさらきちんとすべきものとは思います。
(と、ottotto90さんが言われても仕方ないとは思いますが(^^; )

> 源泉徴収するのとしないのとでトータルの税額が変わるとも思えず、また医療費は源泉徴収されても10万を超えると控除できるものだと思っていたので、雑所得or事業所得として申告できるのかと思って質問させていただいたしだいです。

そうですね、いずれにしても、全てを合算して所得税の計算をし直しますので、源泉徴収してもしなくてもトータルの年税額は変わりません。
医療費も、お書きになられている通り基本的に10万円を超えなければ控除がありませんので、誰でも控除がある訳ではありません。
(もちろん、給与所得にするか雑所得にするかによっては税額は変わってきますが)

> はじめにkamehenさんがおっしゃったように源泉徴収義務を会社が怠っているとすると、徴収額0円の「給与」の源泉徴収票を持って「「雑所得」として確定申告に行くことで会社に迷惑がかかることがあるということなのでしょうか?

というより、源泉徴収票はあくまでも「給与所得」の源泉徴収票ですので、それを持って申告に行っても、雑所得にはなりませんから、給与で申告して下さい、といわれるだけです。
雑所得で、なおかつ源泉徴収も必要ないようなものであれば、支払調書も発行されませんので、何も添付する必要はない事となります。
ただ、会社では給与で処理している訳ですので、その違いがわかった時には、果たしてどちらが正しいのか、という事になりますので、ややこしい事になる可能性はあると思います。

会社として、外注扱いにしてもらえるならば、そのようにしてもらうのが一番とは思います。
昨年分まで可能であれば、一番ですが、それが無理であれば、昨年中までは給与扱いで申告して、今年から外注扱いの雑所得で申告するのが現実的とは思います。

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6. Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/02 13:25

ottotto90

おはつ

編集

詳しい説明ありがとうございました。
すっきりしなかった部分がすっきりしました。

>例え10万円であっても確定申告しなければならなかった事となります。

はい、今から早速手続きします。

>源泉徴収票はあくまでも「給与所得」の源泉徴収票ですので、それを持って申告に行っても、雑所得にはなりませんから、給与で申告して下さい、といわれるだけです。

つまり実態が名目と違う場合会社側に訂正してもらって雑所得として申告することが必要なのですね。今回はこのまま給与としていただき、何か機会があった場合に控除云々について社長に聞いてみようと思います。

とても勉強になりました。kamehenさんの説明は今後何度も読み返させていただこうと思います。ありがとうございました。

詳しい説明ありがとうございました。
すっきりしなかった部分がすっきりしました。

>例え10万円であっても確定申告しなければならなかった事となります。

はい、今から早速手続きします。

源泉徴収票はあくまでも「給与所得」の源泉徴収票ですので、それを持って申告に行っても、雑所得にはなりませんから、給与で申告して下さい、といわれるだけです。

つまり実態が名目と違う場合会社側に訂正してもらって雑所得として申告することが必要なのですね。今回はこのまま給与としていただき、何か機会があった場合に控除云々について社長に聞いてみようと思います。

とても勉強になりました。kamehenさんの説明は今後何度も読み返させていただこうと思います。ありがとうございました。

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