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白色申告の専従者給与

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白色申告の専従者給与

2006/03/12 14:50

ayu

常連さん

回答数:4

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配偶者の場合は最高86万円、それ以外は50万円まで認められていますが、この専従者控除は実際に給与を払っていなくても認められるものですか?また、実際に給与を払っている金額が例えば年間150万円だとしたら、その働いている先住者の年間の所得は実際にもらっている金額になるんですか?それとも控除を受けた金額になるのでしょうか?それとも白色申告の場合は親族への給与が認められていないので、その人の給与所得はゼロになるのでしょうか?

配偶者の場合は最高86万円、それ以外は50万円まで認められていますが、この専従者控除は実際に給与を払っていなくても認められるものですか?また、実際に給与を払っている金額が例えば年間150万円だとしたら、その働いている先住者の年間の所得は実際にもらっている金額になるんですか?それとも控除を受けた金額になるのでしょうか?それとも白色申告の場合は親族への給与が認められていないので、その人の給与所得はゼロになるのでしょうか?

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1. Re: 白色申告の専従者給与

2006/03/12 21:03

かめへん

神の領域

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青色申告の事業専従者給与の場合は、届出の範囲内での、実際の支給額が必要経費となり、もらう方の給与収入金額となりますが、白色申告の場合の、事業専従者控除については、支給の事実には関係なく、定められた計算方法による控除額が、専従者自身の給与収入金額とみなされます。
従って、実際には一銭ももらっていなくても、毎月100万円もらっていても、事業専従者に該当して、個人事業主が事業専従者控除を適用した場合は、その控除額が給与収入金額となります。
(ですから、白色の場合は、実際にもらった金額は全く関係ない事となります。)

青色申告の事業専従者給与の場合は、届出の範囲内での、実際の支給額が必要経費となり、もらう方の給与収入金額となりますが、白色申告の場合の、事業専従者控除については、支給の事実には関係なく、定められた計算方法による控除額が、専従者自身の給与収入金額とみなされます。
従って、実際には一銭ももらっていなくても、毎月100万円もらっていても、事業専従者に該当して、個人事業主が事業専従者控除を適用した場合は、その控除額が給与収入金額となります。
(ですから、白色の場合は、実際にもらった金額は全く関係ない事となります。)

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2. Re: 白色申告の専従者給与

2006/03/13 19:48

ayu

常連さん

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有難うございます。
専従者控除の金額が専従者自身の給与収入になるということは実際にもらっている金額はどういう扱いになるのでしょうか?厳密には贈与となるのでしょうか?

有難うございます。
専従者控除の金額が専従者自身の給与収入になるということは実際にもらっている金額はどういう扱いになるのでしょうか?厳密には贈与となるのでしょうか?

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3. Re: 白色申告の専従者給与

2006/03/13 20:21

かめへん

神の領域

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専従者控除の範囲内の金額については、労働の対価という事になるかも知れませんが、それを超える部分については、厳密には贈与という事になるでしょうね。
しかしながら、扶養義務者間で生活費等にあてるためのお金のやり取りについては、贈与税の対象となりませんので、あまりに大きい金額で無い限りは、贈与には該当しないのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

専従者控除の範囲内の金額については、労働の対価という事になるかも知れませんが、それを超える部分については、厳密には贈与という事になるでしょうね。
しかしながら、扶養義務者間で生活費等にあてるためのお金のやり取りについては、贈与税の対象となりませんので、あまりに大きい金額で無い限りは、贈与には該当しないのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

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4. Re: 白色申告の専従者給与

2006/03/13 20:48

ayu

常連さん

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厳密には贈与ということになるけど、生活費のために専従者に渡したということにすれば贈与税の対象にはならないということですね。有難うございます!あたしももっと勉強しないと。。。

厳密には贈与ということになるけど、生活費のために専従者に渡したということにすれば贈与税の対象にはならないということですね。有難うございます!あたしももっと勉強しないと。。。

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