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妻に給料を支払って節税する場合

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妻に給料を支払って節税する場合

2006/03/06 00:54

kokushi

おはつ

回答数:2

編集

実質、私1人で、有限会社を経営しています。
もともと個人事業主としてやっていたのですが、節税のために昨年法人化しました。
役員報酬を差し引く前の、年間利益は3000万円くらいです。


妻に給料を支払い、少しでも節税をしたいと考えているのですが、月に29万円支払うのは大きいでしょうか?
普段は妻は事務所に出勤はしませんし、時々、簡単な雑務を依頼する程度です。
また、その場合、妻は、役員にした方がいいのでしょうか?

役員として給料を払うのと、パートや通常の社員として給料を払うのでは、どう違うのでしょうか?
また、どちらがいいのでしょうか?


P.S.
こんな便利なサイトがあるんですね。今回、初めて知りました。
今後も活用したいと思います。宜しくお願いします。

実質、私1人で、有限会社を経営しています。
もともと個人事業主としてやっていたのですが、節税のために昨年法人化しました。
役員報酬を差し引く前の、年間利益は3000万円くらいです。


妻に給料を支払い、少しでも節税をしたいと考えているのですが、月に29万円支払うのは大きいでしょうか?
普段は妻は事務所に出勤はしませんし、時々、簡単な雑務を依頼する程度です。
また、その場合、妻は、役員にした方がいいのでしょうか?

役員として給料を払うのと、パートや通常の社員として給料を払うのでは、どう違うのでしょうか?
また、どちらがいいのでしょうか?


P.S.
こんな便利なサイトがあるんですね。今回、初めて知りました。
今後も活用したいと思います。宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 妻に給料を支払って節税する場合

2006/03/07 15:40

kokushi

おはつ

編集

早速のご返信、ありがとうございます。
参考になりました。

>完全に蛇足になりますが、今回の改正案で、次のような、中小企業にとってはとんでもない改正案が上がってきています。

はい、存じ上げております。
これをもっと早く知っていれば、法人化しなかったかもしれません・・・・

この度はありがとうございました。

早速のご返信、ありがとうございます。
参考になりました。

>完全に蛇足になりますが、今回の改正案で、次のような、中小企業にとってはとんでもない改正案が上がってきています。

はい、存じ上げております。
これをもっと早く知っていれば、法人化しなかったかもしれません・・・・

この度はありがとうございました。

返信

回答一覧
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1. Re: 妻に給料を支払って節税する場合

2006/03/06 10:51

かめへん

神の領域

編集

>妻に給料を支払い、少しでも節税をしたいと考えているのですが、月に29万円支払うのは大きいでしょうか?
>普段は妻は事務所に出勤はしませんし、時々、簡単な雑務を依頼する程度です。

普通に考えれば、高すぎるのでは、と思います。
同じ勤務時間や仕事の内容で、赤の他人を採用した場合、それだけ支払われるでしょうか?

該当の法人税法を掲げてみます。

(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条の二  内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人(次条において「特殊関係使用人」という。)に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与及び第三十五条第三項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

これに関する法人税法施行令も掲げてみます。

(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条の二  法第三十六条の二 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一  役員の親族
二  役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三  前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四  前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(過大な使用人給与の額)
第七十二条の三  法第三十六条の二 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

法人と個人とは別人格とは言え、同族会社のような所では、社長の気持ち次第で、親族等に対する給料は決められる訳で、それだけに恣意性が入る余地が大きいという事で、税務署のチェックも厳しいものとなります。

役員であったとしても、取り扱いは全く同じです。
(というより、むしろ、以前は役員報酬に関する規定のみあったものが、後から使用人に対する規定もできたものです。)

最初に戻りますが、同じ勤務時間や仕事内容で他人を雇った場合、いくら出すか、というのがひとつの基準になるものと思いますので、そんなに出せるものではないと思います。
もちろん、他人でないだけに、他人にできないような、他にもしてもらう仕事がある、という事であれば、それだけ支給することについて、税務署を納得させる理由づけが必要になるものと思います。

完全に蛇足になりますが、今回の改正案で、次のような、中小企業にとってはとんでもない改正案が上がってきています。
http://www.u-ks.jp/keiri/keiri_056.html
kokushiさんのような会社では、影響が大きいものと思います、本当に困った改正案ですよね〜。

>妻に給料を支払い、少しでも節税をしたいと考えているのですが、月に29万円支払うのは大きいでしょうか?
>普段は妻は事務所に出勤はしませんし、時々、簡単な雑務を依頼する程度です。

普通に考えれば、高すぎるのでは、と思います。
同じ勤務時間や仕事の内容で、赤の他人を採用した場合、それだけ支払われるでしょうか?

該当の法人税法を掲げてみます。

(過大な使用人給与の損金不算入
第三十六条の二  内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人(次条において「特殊関係使用人」という。)に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与及び第三十五条第三項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

これに関する法人税法施行令も掲げてみます。

(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条の二  法第三十六条の二 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一  役員の親族
二  役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三  前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四  前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(過大な使用人給与の額)
第七十二条の三  法第三十六条の二 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

法人と個人とは別人格とは言え、同族会社のような所では、社長の気持ち次第で、親族等に対する給料は決められる訳で、それだけに恣意性が入る余地が大きいという事で、税務署のチェックも厳しいものとなります。

役員であったとしても、取り扱いは全く同じです。
(というより、むしろ、以前は役員報酬に関する規定のみあったものが、後から使用人に対する規定もできたものです。)

最初に戻りますが、同じ勤務時間や仕事内容で他人を雇った場合、いくら出すか、というのがひとつの基準になるものと思いますので、そんなに出せるものではないと思います。
もちろん、他人でないだけに、他人にできないような、他にもしてもらう仕事がある、という事であれば、それだけ支給することについて、税務署を納得させる理由づけが必要になるものと思います。

完全に蛇足になりますが、今回の改正案で、次のような、中小企業にとってはとんでもない改正案が上がってきています。
http://www.u-ks.jp/keiri/keiri_056.html
kokushiさんのような会社では、影響が大きいものと思います、本当に困った改正案ですよね〜。

返信

2. Re: 妻に給料を支払って節税する場合

2006/03/07 15:40

kokushi

おはつ

編集

早速のご返信、ありがとうございます。
参考になりました。

>完全に蛇足になりますが、今回の改正案で、次のような、中小企業にとってはとんでもない改正案が上がってきています。

はい、存じ上げております。
これをもっと早く知っていれば、法人化しなかったかもしれません・・・・

この度はありがとうございました。

早速のご返信、ありがとうございます。
参考になりました。

>完全に蛇足になりますが、今回の改正案で、次のような、中小企業にとってはとんでもない改正案が上がってきています。

はい、存じ上げております。
これをもっと早く知っていれば、法人化しなかったかもしれません・・・・

この度はありがとうございました。

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